鉄道軌道整備法
平成17年7月26日 改正
第3条
【助成の対象とする鉄道】
第8条
【補助】
2
政府は、第3条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の当該改良が完了したときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該改良によつて増加した事業用固定資産の価額の六分に相当する金額を限度として補助することができる。
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政府は、第3条第1項第4号に該当する鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。
第9条
【補助金の交付の申請】
前条の補助を受けようとする鉄道事業者は、国土交通省令の定めるところにより、補助金の交付申請書に当該鉄道に関する損益見込計算書その他の書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条
【損益計算書等の提出】
前条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に、国土交通省令の定めるところにより、当該鉄道に関する損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第19条
【利子補給金の限度】
第16条の規定による契約により政府が支給する利子補給金の額は、国土交通省令の定めるところにより、金融機関がした当該契約に係る融資の融資残高について、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率と年七分五厘との差の範囲内で国土交通大臣が告示で定める利率で計算する額を限度とする。
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参照条文
第20条
【融資利率】
政府と金融機関との間に第16条に規定する契約が成立したときは、当該金融機関は、当該契約に係る融資の融資残高についての利率を、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率から政府が支給する利子の補給金の額を基礎として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。
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参照条文
附則
2
国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第三号から第五号までに規定する新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道については、当分の間、第三条第一項の規定による認定(同項第一号に係るものに限る。)又は承認を行わないものとする。
3
国は、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、鉄道事業者又は地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人(以下「鉄道事業者等」という。)に対し、鉄道事業の用に供する施設の建設又は改良に関する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。