• 鉄道軌道整備法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [助成の対象とする鉄道]
    • 第4条 [認定の取消]
    • 第5条 [承認の取消]
    • 第6条 [経営保全に関する指示]
    • 第7条 [兼業等に関する指示]
    • 第8条 [補助]
    • 第9条 [補助金の交付の申請]
    • 第10条 [損益計算書等の提出]
    • 第11条 [帳簿等の整理]
    • 第12条 [補助金の使途についての条件]
    • 第13条 [補助金の交付の停止]
    • 第14条 [補助金の不交付及び返還]
    • 第15条 [利益金の納付]
    • 第15条の2 [配当の許可]
    • 第16条 [利子補給金の支給]
    • 第17条 [利子補給金の支給の年限]
    • 第18条 [利子補給金の総額]
    • 第19条 [利子補給金の限度]
    • 第20条 [融資利率]
    • 第21条 [金融機関の法令等の違反に対する措置]
    • 第22条 [融資金の流用禁止]
    • 第23条 [固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税]
    • 第24条 [省令への委任]

鉄道軌道整備法

平成17年7月26日 改正
第1条
【目的】
この法律は、鉄道事業に対する特別の助成措置を講じて鉄道の整備を図ることにより、産業の発達及び民生の安定に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。
この法律において「新線」とは、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうちこの法律施行後敷設されるものをいう。
第3条
【助成の対象とする鉄道】
この法律の規定に基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする。
天然資源の開発その他産業の振興上特に重要な新線
産業の維持振興上特に重要な鉄道であつて、運輸の確保又は災害の防止のため大規模な改良を必要とするもの
設備の維持が困難なため老朽化した鉄道であつて、その運輸が継続されなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの
洪水、地震その他の異常な天然現象により大規模の災害を受けた鉄道であつて、すみやかに災害復旧事業を施行してその運輸を確保しなければ国民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの
前項の規定により承認を受けた改良計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第4条
【認定の取消】
国土交通大臣は、前条の規定により認定した鉄道が同条第1項第1号又は第3号に該当しなくなつたと認めたときは、当該認定を取り消すものとする。前条第1項第1号に該当するものとして同条の認定をした鉄道が、その運輸開始後十年を経過したときも、同様とする。
第5条
【承認の取消】
国土交通大臣は、第3条の規定により改良計画の承認をした鉄道が、同条第1項第2号に該当しなくなつたと認めたとき(当該改良計画に係る改良を完了した場合においては、当該鉄道が産業の維持振興上特に重要なものでなくなつたと認めたとき)、又は当該改良計画に係る改良の完了後十年を経過したときは、当該承認を取り消すものとする。
第6条
【経営保全に関する指示】
国土交通大臣は、第3条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その業務の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をすることができる。
参照条文
第7条
【兼業等に関する指示】
国土交通大臣は、第3条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その者の行う兼業又は投資に関し、必要な指示をすることができる。
参照条文
第8条
【補助】
政府は、第3条第1項第1号に該当するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道の運輸が開始されたときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該鉄道の事業用固定資産の価額の六分に相当する金額を限度として補助することができる。
政府は、第3条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の当該改良が完了したときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該改良によつて増加した事業用固定資産の価額の六分に相当する金額を限度として補助することができる。
政府は、第3条第1項第3号に該当するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道につき適切な経営努力がなされたにかかわらず欠損を生じたときは、当該鉄道事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該鉄道事業の欠損金の額に相当する金額を限度として補助することができる。
政府は、第3条第1項第4号に該当する鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。
前二条の規定は、前項の規定により補助を受けた鉄道事業者(当該補助に係る災害復旧事業を完了した者及び第14条の規定により当該補助金の全部を返還した者を除く。)について、準用する。
災害復旧事業の範囲、補助率その他の第4項の規定による補助に関し必要な事項は、政令で定める。
政府は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところにより、第1項から第4項までの規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。
前項の規定により同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、次条及び第10条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて国土交通大臣」とする。
第9条
【補助金の交付の申請】
前条の補助を受けようとする鉄道事業者は、国土交通省令の定めるところにより、補助金の交付申請書に当該鉄道に関する損益見込計算書その他の書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【損益計算書等の提出】
前条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に、国土交通省令の定めるところにより、当該鉄道に関する損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【帳簿等の整理】
第9条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、当該鉄道に関する損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。
第12条
【補助金の使途についての条件】
国土交通大臣は、第8条の規定により補助する場合には、当該補助金の使途につき必要な条件を付することができる。
参照条文
第13条
【補助金の交付の停止】
国土交通大臣は、第8条第1項又は第2項の規定による補助を受けるため第9条の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者の当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる益金を生じたときは、補助金を交付することができない。
第14条
【補助金の不交付及び返還】
国土交通大臣は、第8条の規定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業者が次の各号の一に該当するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部に国土交通省令で定める利息を付して返還を命ずることができる。
第3条第2項の規定による承認を受けなかつたとき。
第6条又は第7条(これらの規定を第8条第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定による指示に従わなかつたとき。
第10条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
第12条の規定による条件に違反したとき。
第15条の2の規定に違反したとき。
第15条
【利益金の納付】
第8条の規定により補助を受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の二分の一に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり十年以内に交付を受けた補助金の総額(前条の規定により補助金を返還したときは、当該返還額を控除した残額)に達するまで、国庫に納付しなければならない。
第15条の2
【配当の許可】
第8条の規定により補助を受けた鉄道事業者は、政令で定める割合以上の剰余金の配当をしようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
当該事業年度末からさかのぼり五年以内に補助金の交付を受けていないとき。
第14条の規定により、当該事業年度末からさかのぼり五年以内に交付を受けた補助金の全部を返還したとき。
前条の規定により同条に規定する補助金の総額に相当する金額を納付した後において補助金の交付を受けていないとき。
第16条
【利子補給金の支給】
政府は、第3条の規定により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者が、国土交通大臣の指示に基づき当該鉄道の設備の改良(第3条の規定により承認を受けた改良計画に係るものを除く。)を行う場合において、国土交通省令で定める範囲の金融機関がその資金を融通するときは、国土交通省令の定めるところにより、当該融資につき利子補給金を支給する旨の契約を当該金融機関と結ぶことができる。
第17条
【利子補給金の支給の年限】
前条の規定による契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降八箇年度以内とする。
第18条
【利子補給金の総額】
政府は、第16条の規定による契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。
第19条
【利子補給金の限度】
第16条の規定による契約により政府が支給する利子補給金の額は、国土交通省令の定めるところにより、金融機関がした当該契約に係る融資の融資残高について、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率と年七分五厘との差の範囲内で国土交通大臣が告示で定める利率で計算する額を限度とする。
第20条
【融資利率】
政府と金融機関との間に第16条に規定する契約が成立したときは、当該金融機関は、当該契約に係る融資の融資残高についての利率を、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率から政府が支給する利子の補給金の額を基礎として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。
参照条文
第21条
【金融機関の法令等の違反に対する措置】
政府は、金融機関が第16条の規定による契約又は前条の規定に違反したときは、当該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第22条
【融資金の流用禁止】
第16条の規定による契約に係る融資を受けた鉄道事業者は、当該融資金を当該融資の目的以外の用途に使用してはならない。
第23条
【固定資産税及び事業税の課税免除及び不均一課税】
第3条の規定により認定を受けた鉄道(同条第1項第1号に該当するものとして同条の規定により認定を受けた鉄道にあつては、敷設の完了したもの)及び同条の規定により承認を受けた改良計画に係る改良を完了した鉄道に係る固定資産税及び事業税については、当該認定又は承認が取り消されるまで、地方税法第6条の規定の適用があるものとする。
第24条
【省令への委任】
第8条第1項及び第2項第13条並びに第15条の事業用固定資産の価額、第8条第3項の欠損金の額並びに第13条及び第15条の益金の算定方法、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、国土交通省令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第三号から第五号までに規定する新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道については、当分の間、第三条第一項の規定による認定(同項第一号に係るものに限る。)又は承認を行わないものとする。
国は、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、鉄道事業者又は地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人(以下「鉄道事業者等」という。)に対し、鉄道事業の用に供する施設の建設又は改良に関する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、附則第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、附則第三項の規定により鉄道事業者等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
鉄道事業者等が、附則第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
昭和33年5月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年2月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成3年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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