銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)
附則第2条第2項に規定する外国銀行は、
同項の規定による届出をしようとするときは、届出書に主たる外国銀行支店(改正法
第1条の規定による改正後の
銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)として定めた一の外国銀行支店(外国銀行が受けている改正法
附則第2条第1項に規定する旧免許に係る外国銀行支店に限る。以下同じ。)の所在地並びに当該外国銀行支店以外の外国銀行支店の名称及び所在地を記載した書類を添付して金融庁長官に提出するものとする。