長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
平成23年8月12日 改正
第1条
【長期使用構造等とするための措置】
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第1号イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第3項第1号及び第2号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。
2
法第2条第4項第1号ロに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、同条第3項第1号に掲げる住宅の部分(以下「構造躯体」という。)の地震による損傷の軽減を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。
3
法第2条第4項第2号の国土交通省令で定める措置は、居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した間取りの変更に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。
4
法第2条第4項第3号の国土交通省令で定める措置は、同条第3項第3号に掲げる住宅の設備について、同項第1号に掲げる住宅の部分に影響を及ぼすことなく点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措置その他の維持保全を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。
5
法第2条第4項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第2条
【長期優良住宅建築等計画の認定の申請】
1
法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請をしようとする者は、第1号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(以下「添付図書」と総称する。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
設計内容説明書 | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置 |
仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別、寸法及び取付方法 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
二面以上の立面図 | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |
断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 |
各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
各部詳細図 | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 |
各種計算書 | 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 |
第4条
【規模の基準】
法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が四十平方メートル以上であるものとする。
第5条
【維持保全の方法の基準】
法第6条第1項第4号イの国土交通省令で定める基準は、法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画に定められていることとする。
第7条
【法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更】
法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
③
前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)