建築基準法
平成25年6月14日 改正
第2条
【用語の定義】
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
②
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
⑤
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
⑥
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
⑦
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
⑧
防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
⑨
不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
⑰
設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第20条の2第3項又は第20条の3第3項の規定により建築物が構造関係規定(同法第20条の2第2項に規定する構造関係規定をいう。第5条の4第2項及び第6条第3項第2号において同じ。)又は設備関係規定(同法第20条の3第2項に規定する設備関係規定をいう。第5条の4第3項及び第6条第3項第3号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第10条の2第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。第5条の4第2項及び第6条第3項第2号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第10条の2第4項に規定する設備設計一級建築士をいう。第5条の4第3項及び第6条第3項第3号において同じ。)を含むものとする。
21号
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第8条第1項第1号から第6号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
⊟
参照条文
第21条 第27条 第86条の4 悪臭防止法施行規則第6条の2 医療法施行規則第16条 第30条の14の3 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の2 沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条の3 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第4条 官公庁施設の建設等に関する法律第2条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第31条の27 第31条の28 第31条の29 第31条の30 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第14条 危険物の規制に関する規則第10条 第13条の2 第16条の2 危険物の規制に関する政令第9条 第18条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第10条 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の14 勤労者財産形成促進法施行令第14条の2 勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令第1条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第6条 景観法第7条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第10条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条 建築基準法施行規則第1条の3 第3条の2 第11条の2の3 建築基準法施行令第2条の2 第70条 第107条 第107条の2 第108条 第108条の2 第108条の3 第109条 第109条の2 第109条の2の2 第109条の3 第112条 第113条 第114条 第115条の2の2 第122条 第123条 第126条の2 第128条の2 第129条 第129条の2の3 第129条の13の2 第136条の2 第136条の2の11 第137条の14 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条 第63条 建築士法第2条 建築士法施行規則第10条 建築動態統計調査規則第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条 公営住宅法施行令第1条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第2条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 第23条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第1条 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第1条 国民生活安定緊急措置法第24条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第2条 産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令 自然環境保全法施行規則第19条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第132条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第124条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第112条 市民農園整備促進法第12条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第58条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準第3条 消防法第7条 消防法施行規則第4条の2の4 第4条の2の6 第11条 第12条 第12条の2 第13条の2 消防法施行令第5条の7 第8条 第11条 第12条 第16条 第19条 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第3条 事業附属寄宿舎規程第9条 第10条 自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令第1条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条 事務所衛生基準規則第1条 第7条の2 獣医療法施行規則第6条の3 第10条の3 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条 浄化槽法第2条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 全国新幹線鉄道整備法施行規則第6条 租税特別措置法第37条 第65条の7 租税特別措置法施行規則第6条の2 第17条の2 第18条の4 第18条の21 第20条の21 第22条の5 租税特別措置法施行令第7条の2 第8条 第20条の2 第25条 第25条の4 第26条 第29条の5 第29条の6 第38条の4 第39条の7 第39条の64 第39条の65 第40条の4の2 第40条の5 第40条の15 第40条の17 第40条の22 第41条 第43条の2 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第50条の6 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地価税法施行令第9条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条 地方税法第586条 地方税法施行規則第24条の9 駐車場法第20条の2 駐車場法施行令第8条 第11条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第1条 津波防災地域づくりに関する法律第15条 第72条 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条 第3条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第8条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第1条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第11条 都市計画法第4条 第54条 都市計画法施行令第37条の4 都市公園法第4条 都市再開発法第3条 都市再開発法施行令第1条の4 都市再生特別措置法第19条の15 都市緑地法施行規則第5条 土地区画整理法第93条 道路法施行令第7条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第39条 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第4条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第4条 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条 第15条 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条 第2条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2 第17条の2 第25条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第13条の2 第18条の2 第29条の2 東日本大震災復興特別区域法第17条 被災市街地復興特別措置法第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第2条 第17条 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第10条 放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条の2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第14条の7 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第15条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条 第45条 第116条 第118条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第1条 第4条 第134条 薬局等構造設備規則第1条 第9条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第11条 労働安全衛生規則第90条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条
第3条
【適用の除外】
1
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
③
文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
2
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
①
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
②
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第42条第1項、第52条第2項第2号若しくは第3号若しくは第8項、第56条第1項第2号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第52条第1項第6号、第2項第3号若しくは第8項、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第43条第1項、第48条第1項から第13項まで、第52条第1項、第2項、第7項若しくは第8項、第53条第1項から第3項まで、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第61条若しくは第62条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第43条第2項、第43条の2、第49条から第50条まで若しくは第68条の9の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
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参照条文
第10条 第11条 第68条の2 第86条の7 第86条の8 第86条の9 第87条 第88条 第90条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第96条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第148条 建築基準法施行規則第1条の3 第10条の23 建築基準法施行令第130条の2 第130条の2の3 第136条の2の10 第137条 第137条の2 第137条の3 第137条の4 第137条の4の3 第137条の5 第137条の6 第137条の7 第137条の8 第137条の9 第137条の10 第137条の11 第137条の12 第138条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条 第8条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条 地震防災対策特別措置法第6条の2 租税特別措置法第34条の2 第65条の4 租税特別措置法施行令第20条の2 第22条 第22条の8 第38条の4 第39条 第39条の5 地方税法施行令第56条の43 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第54条 都市緑地法第42条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第38条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第4条
第5条
【建築基準適合判定資格者検定】
3
建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第77条の18第1項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
第5条の3
【受検手数料】
1
建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。
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参照条文
第5条の4
【建築物の設計及び工事監理】
1
建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
2
建築士法第2条第6項に規定する構造設計図書による同法第20条の2第1項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第2条第6項に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第3項第2号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。
3
建築士法第2条第6項に規定する設備設計図書による同法第20条の3第1項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第2条第6項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第3項第3号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。
4
建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
第6条
【建築物の建築等に関する申請及び確認】
1
建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
④
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
3
建築主事は、第1項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。
②
構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第20条の2第1項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
③
設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第20条の3第1項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。
5
建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第2号又は第3号に定める基準(同条第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第3項及び第18条第4項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第20条第2号イ又は第3号イの構造計算が同条第2号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。
7
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第5項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
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参照条文
第2条 第4条 第5条 第5条の4 第6条の2 第6条の3 第7条 第7条の2 第7条の3 第7条の4 第7条の5 第7条の6 第10条 第12条 第18条 第18条の2 第18条の3 第20条 第41条 第68条の9 第68条の20 第77条の31 第77条の35の14 第85条 第87条 第87条の2 第88条 第89条 第90条の2 第93条 第94条 第99条 第104条 医療法施行規則第30条の32の2 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第16条 河川法施行規則第18条の9 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の13 クレーン等安全規則第140条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条 建築基準法施行規則第1条の3 第2条 第2条の2 第3条 第3条の2 第3条の3 第4条の2 第4条の16 第4条の20 第8条 第10条の23 建築基準法施行令第3条 第4条 第9条 第10条 第14条の2 第138条の2 第148条 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第16条 第17条 第29条 第31条の11 建築士法施行規則第21条 建築動態統計調査規則第5条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条 第17条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第7条 集落地域整備法施行令第8条 消防法第7条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第4条 第5条 第7条 浄化槽法第5条 租税特別措置法施行規則第6条の2 第13条の3 第18条の4 第18条の5 第18条の21 第20条の21 第21条の19 第22条の7 第22条の69 第23条の5の2 第23条の6 租税特別措置法施行令第25条 第25条の4 第39条の7 第39条の106 宅地造成等規制法施行規則第30条 宅地建物取引業法第33条 第36条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条 地方税法施行規則第16条の22の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令第4条 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第54条 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第6条 都市計画法施行規則第60条 都市計画法施行令第38条の7 都市再生特別措置法第19条の15 都市再生特別措置法施行規則第1条の12 第1条の13 第1条の14 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条 第54条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条 都市緑地法第41条 第43条 都市緑地法施行規則第10条 第25条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第24条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第8条 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第49条 不動産特定共同事業法第18条 第19条 不動産特定共同事業法施行令第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第5条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第1条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第3条 第13条 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第25条 老人福祉法施行規則第20条の5
第6条の2
【国土交通大臣等の指定を受けた者による確認】
4
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について前項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
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参照条文
第6条 第12条 第18条の2 第18条の3 第68条の20 第77条の18 第77条の29の2 第77条の35 第77条の35の4 第77条の35の14 第87条 第87条の2 第88条 第93条 第102条 建築基準法施行規則第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第4条の16 第8条 建築基準法施行令第3条 第148条 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第28条 第29条 第31条の11 第80条 建築動態統計調査規則第5条 消防法第7条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条 租税特別措置法施行令第25条の4 宅地造成等規制法施行規則第30条 都市計画法施行規則第60条 都市緑地法施行規則第10条 第25条 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第25条
第7条
【建築物に関する完了検査】
4
建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
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参照条文
第6条の3 第7条の2 第7条の3 第7条の5 第7条の6 第12条 第18条の3 第68条の20 第87条 第87条の2 第88条 第99条 第102条 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の13 クレーン等安全規則第141条 第146条 建築基準法施行規則第4条 第4条の2 第4条の3 第4条の3の2 第4条の4 第4条の15 第5条 第6条 第10条の5の16 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第7条 租税特別措置法施行規則第6条の2 第13条の3 第18条の6 第18条の21 第20条の21 第21条の19 第23条の5の2 第23条の6 租税特別措置法施行令第20条の2 第38条の4 都市緑地法第43条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の2
第7条の3
【建築物に関する中間検査】
2
前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
5
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
第7条の5
【建築物に関する検査の特例】
第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第7条から前条までの規定の適用については、第7条第4項及び第5項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定」と、第7条の2第1項、第5項及び第7項、第7条の3第4項、第5項及び第7項並びに前条第1項、第3項及び第7項中「建築基準関係規定」とあるのは「第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定」とする。
第7条の6
【検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限】
1
第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第18条第22項及び第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
第8条
【維持保全】
2
第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
第9条
【違反建築物に対する措置】
1
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2
特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
11
第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
第10条
【保安上危険な建築物等に対する措置】
2
特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
第11条
【第三章の規定に適合しない建築物に対する措置】
1
特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。
2
前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
第12条
【報告、検査等】
6
建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第6条第4項、第6条の2第11項、第7条第4項、第7条の3第4項、第9条第1項、第10項若しくは第13項、第10条第1項から第3項まで、前条第1項又は第90条の2第1項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第9条第10項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
第15条
【届出及び統計】
1
建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2
第17条
【特定行政庁等に対する指示等】
1
国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
2
国土交通大臣は、都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
3
都道府県知事は、市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
8
国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
9
国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
10
都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
12
国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第8項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
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参照条文
第18条
【国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例】
2
第6条第1項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。
6
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第4項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
11
建築主事は、第3項の場合(第2項の通知に係る建築物の計画が第20条第2号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第3項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
18
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
19
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
22
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参照条文
第6条 第7条の3 第7条の6 第18条の2 第18条の3 第68条の20 第77条の35の14 第85条 第87条 第87条の2 第88条 第90条 第93条 沖縄振興開発金融公庫法第35条の5 河川法施行規則第18条の9 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則第1条 第2条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条 建築基準法施行規則第5条の2 第6条の2 第8条 第8条の2 第10条の5の16 建築基準法施行令第148条 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第31条の11 建築動態統計調査規則第5条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条 国立大学法人法施行令第22条 集落地域整備法施行令第8条 消防法施行規則第1条の3 浄化槽法第5条 租税特別措置法施行令第25条の4 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条 地方自治法施行令第210条の17 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条 第7条 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第6条 都市計画法施行令第38条の7 都市再生特別措置法第19条の15 都市再生特別措置法施行規則第1条の12 第1条の14 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条 第54条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第5条 第43条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第24条 日本下水道事業団法施行令第5条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第8条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第5条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第1条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第13条
第18条の3
【確認審査等に関する指針等】
1
国土交通大臣は、第6条第4項及び第18条第3項(これらの規定を第87条第1項、第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第6条第5項、第6条の2第3項及び第18条第4項に規定する構造計算適合性判定、第7条第4項、第7条の2第1項及び第18条第15項(これらの規定を第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第7条の3第4項、第7条の4第1項及び第18条第18項(これらの規定を第87条の2及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第77条の62第2項第1号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
第19条
【敷地の衛生及び安全】
第20条
【構造耐力】
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
①
高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
②
高さが六十メートル以下の建築物のうち、第6条第1項第2号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第3号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
③
高さが六十メートル以下の建築物のうち、第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
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参照条文
第6条 第6条の2 第18条 第86条の7 第88条 第98条 第99条 第104条 建築基準法施行規則第1条の3 第2条 第11条の2の3 建築基準法施行令第10条 第36条 第36条の2 第81条 第129条の2の4 第136条の2の11 第137条 第137条の2 第137条の12 第137条の14 第139条 第140条 第141条 第142条 第143条 第144条 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条 建築士法第20条の2 建築士法施行規則第1条 第17条の17の2 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第23条
第21条
【大規模の建築物の主要構造部】
1
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。
第22条
【屋根】
1
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
第24条
【木造建築物等である特殊建築物の外壁等】
第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
第25条
【大規模の木造建築物等の外壁等】
延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としなければならない。
第26条
【防火壁】
第27条
【耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物】
1
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第2号又は第3号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
②
別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
第28条
【居室の採光及び換気】
1
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3
別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
第28条の2
【石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置】
第30条
【長屋又は共同住宅の各戸の界壁】
第31条
【便所】
2
便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
第35条
【特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準】
別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
第35条の2
【特殊建築物等の内装】
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
第35条の3
【無窓の居室等の主要構造部】
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
第36条
【この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準】
第37条
【建築材料の品質】
第40条
【地方公共団体の条例による制限の附加】
第42条
【道路の定義】
1
2
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
第43条
【敷地等と道路との関係】
1
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
②
高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第3号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの
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参照条文
第3条 第43条の2 第45条 第85条の2 第85条の3 第86条 第87条 第101条 第106条 建築基準法施行規則第1条の3 第2条の2 第10条の2の2 第10条の4 第10条の23 建築基準法施行令第136条の2の9 第144条の5 第144条の6 第148条 相続税法施行規則第22条 相続税法施行令第19条 租税特別措置法施行規則第18条の8の2 第22条の9の2 第22条の72 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 都市再開発法施行令第1条の4 都市再生特別措置法第36条の3 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第116条 第118条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第4条
第44条
【道路内の建築制限】
1
⊟
参照条文
第43条 第52条 第53条 第53条の2 第55条 第57条の4 第59条 第59条の2 第60条の2 第67条の2 第68条 第68条の3 第68条の5の3 第68条の7 第85条の2 第85条の3 第86条 第86条の2 第101条 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第7条 建築基準法施行規則第1条の3 第10条の4 第10条の4の2 建築基準法施行令第145条 第148条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 中小小売商業振興法施行規則第1条 都市再開発法施行令第1条の4 第43条の2 第46条の12 都市再生特別措置法第36条の3 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第116条 第118条
第46条
【壁面線の指定】
第47条
【壁面線による建築制限】
第48条
【用途地域等】
1
第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2
第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3
第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
4
第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
5
第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
6
第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
7
準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
8
近隣商業地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
9
商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
10
準工業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
12
工業専用地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
13
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
14
特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第3条 第49条 第60条の2 第68条の2 第68条の3 第86条の7 第87条 第88条 第101条 建築基準法施行規則第1条の3 第10条の4 建築基準法施行令第130条 第130条の3 第130条の4 第130条の5 第130条の5の2 第130条の5の3 第130条の5の4 第130条の5の5 第130条の6 第130条の6の2 第130条の7 第130条の7の2 第130条の8 第130条の8の2 第130条の8の3 第130条の9 第130条の9の2 第130条の9の3 第130条の9の4 第130条の9の5 第137条 第137条の7 第137条の12 第137条の18 第138条 第144条の2の2 港湾法第58条 総合特別区域法第21条 第22条 第44条 第45条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 都市計画法第33条 東日本大震災復興特別区域法第15条 第16条 不動産特定共同事業法施行令第6条 流通業務市街地の整備に関する法律第5条
第51条
【卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置】
第52条
【容積率】
1
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第2号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
②
第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第5号に掲げる建築物を除く。)十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十、十分の四十又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
③
商業地域内の建築物十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
⑤
高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第2号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第2号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの
2
3
第1項(ただし書を除く。)、前項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5(第2号イを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の2(第2号イを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の3第1項(第1号ロを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の4(ただし書及び第1号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第6項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。
4
前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
6
第1項、第2項、次項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5、第68条の5の2、第68条の5の3第1項、第68条の5の4(第1号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
8
その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第2号又は第3号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第2号又は第3号に定める数値とみなして、同項及び第3項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第2号又は第3号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
10
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、同項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
11
前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
12
第2項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。
⊟
参照条文
第3条 第56条 第57条の2 第57条の3 第59条 第59条の2 第60条 第60条の2 第68条の3 第68条の5 第68条の5の2 第68条の5の3 第68条の5の4 第68条の5の5 第68条の7 第68条の8 第85条の2 第85条の3 第86条 第86条の2 第86条の6 第86条の7 第91条 第101条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の2 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条 建築基準法施行規則第1条の3 第10条の4 第10条の16 第10条の21 建築基準法施行令第2条 第135条の14 第135条の15 第135条の16 第135条の17 第135条の18 第136条の2の9 第137条 第137条の7 第137条の8 第137条の12 第148条 第149条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第19条 第24条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条 津波防災地域づくりに関する法律第15条 都市計画法第8条 第9条 都市計画法施行令第38条の7 都市再生特別措置法第19条の17 都市の低炭素化の促進に関する法律第60条 都市緑地法第35条 都市緑地法施行令第11条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第37条 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第13条
第53条
【建ぺい率】
1
4
隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。
⊟
参照条文
第3条 第53条の2 第57条の5 第68条の3 第68条の5の6 第68条の8 第85条の2 第85条の3 第86条 第86条の6 第86条の7 第91条 第101条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第3条の2 建築基準法施行規則第1条の3 第10条の4 建築基準法施行令第130条の10 第135条の16 第135条の19 第136条 第136条の2の9 第137条 第137条の7 第137条の12 第148条 第149条 租税特別措置法施行令第20条の2 第38条の4 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 都市計画法第8条 都市再開発法第129条の3 都市再開発法施行令第1条の4 都市緑地法第34条 第35条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第38条 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第118条
第53条の2
【建築物の敷地面積】
1
建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
3
第1項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
①
第1項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
第54条
【第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離】
1
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
第56条
【建築物の各部分の高さ】
1
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
①
別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
②
当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第2号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの
イ
第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)一・二五(第52条第1項第2号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)
3
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一・二五」とあるのは、「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。
6
建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
第56条の2
【日影による中高層の建築物の高さの制限】
1
別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。
3
建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
第57条の2
【特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例】
1
特例容積率適用地区内の二以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用地区の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用地区に属するものを含む。以下この項において同じ。)に係る土地について所有権若しくは建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者又はこれらの者の同意を得た者は、一人で、又は数人が共同して、特定行政庁に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該二以上の敷地(以下この条及び次条において「特例敷地」という。)のそれぞれに適用される特別の容積率(以下この条及び第60条の2第4項において「特例容積率」という。)の限度の指定を申請することができる。
3
特定行政庁は、第1項の規定による申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。
①
申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係るそれぞれの特例容積率の限度を乗じて得た数値の合計が、当該それぞれの特例敷地の敷地面積に第52条第1項各号(第5号を除く。以下この号において同じ。)の規定によるそれぞれの建築物の容積率(当該特例敷地について現に次項の規定により特例容積率の限度が公告されているときは、当該特例容積率。以下この号において「基準容積率」という。)の限度を乗じて得た数値の合計以下であること。この場合において、当該それぞれの特例敷地が基準容積率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたるときの当該基準容積率の限度は、同条第1項各号の規定による当該各地域又は区域内の建築物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。
4
特定行政庁は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、特例容積率の限度、特例敷地の位置その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
第57条の4
【特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度】
第59条
【高度利用地区】
1
高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建ぺい率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
2
高度利用地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
4
高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。
第60条
【特定街区】
第60条の2
【都市再生特別地区】
1
都市再生特別地区内においては、建築物の容積率及び建ぺい率、建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
2
都市再生特別地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
第62条
【準防火地域内の建築物】
1
準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第2号に該当するものは、この限りでない。
第63条
【屋根】
第64条
【外壁の開口部の防火戸】
第67条
【建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置】
1
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
2
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
⊟
参照条文
第67条の2
【特定防災街区整備地区】
2
建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
5
特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
6
特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地整備法第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。
第68条
【景観地区】
2
景観地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
3
景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
5
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区(景観法第72条第2項の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域(当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)が定められている区域に限る。)内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第56条の規定は、適用しない。
第68条の2
【市町村の条例に基づく制限】
1
市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。
⊟
参照条文
第52条 第53条 第68条の4 第68条の5 第68条の5の2 第68条の5の3 第68条の5の4 第68条の5の5 第68条の5の6 第68条の8 第86条 第87条 第88条 第106条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条 建築基準法施行規則第1条の3 第2条の2 第3条 第10条の23 第12条 建築基準法施行令第131条の2 第136条の2の5 第137条の7 集落地域整備法施行令第8条 租税特別措置法第71条の15 租税特別措置法施行令第20条の2 第38条の4 宅地建物取引業法施行令第3条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条 第24条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条 都市計画法施行令第38条の7 都市再開発法第2条の2 不動産特定共同事業法施行令第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条 第116条 第118条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第13条
第68条の3
【再開発等促進区等内の制限の緩和等】
1
地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。)又は沿道再開発等促進区(沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条の規定は、適用しない。
6
地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区内の建築物に対する第48条第1項から第12項まで(これらの規定を第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第48条第1項から第10項まで及び第12項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と、同条第11項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」とする。
8
地区計画の区域のうち開発整備促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物(前項の建築物を除く。)に対する第48条第6項、第7項、第11項及び第13項(これらの規定を第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第48条第6項、第7項及び第13項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業その他の業務の利便の増進上やむを得ない」と、同条第11項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業その他の業務の利便の増進上やむを得ない」とする。
9
歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物に対する第48条第1項から第12項まで(これらの規定を第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第48条第1項から第10項まで及び第12項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る上でやむを得ない」と、同条第11項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る上でやむを得ない」とする。
第68条の4
【建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例】
次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画(防災街区整備地区計画にあつては、密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する地区防災施設(以下単に「地区防災施設」という。)の区域が定められているものに限る。以下この条において同じ。)の区域内にある建築物で、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の内容(都市計画法第12条の6第2号、密集市街地整備法第32条の2第2号又は沿道整備法第9条の2第2号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度(以下この条において「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度」という。)を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度に関する第2号の条例の規定は、適用しない。
第68条の5
【区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例】
次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
①
地区整備計画又は沿道地区整備計画(都市計画法第12条の7又は沿道整備法第9条の3の規定により、地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域を区分して建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。
第68条の5の2
【区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例】
次に掲げる条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(第2号に規定する区域内の建築物にあつては、防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限る。)については、当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
①
特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画(いずれも密集市街地整備法第32条の3第1項の規定により、その区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。
第68条の5の3
【高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例】
1
次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
①
都市計画法第12条の8又は沿道整備法第9条の4の規定により、次に掲げる事項が定められている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。
ロ
建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第9条第6項第2号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上を図るため必要な場合に限る。)
2
前項各号に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。
第68条の5の4
【住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例】
次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなして、同条(第8項を除く。)の規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた同条第1項第2号又は第3号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
①
次に掲げる事項が定められている地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。
イ
建築物の容積率の最高限度(都市計画法第12条の9、密集市街地整備法第32条の4又は沿道整備法第9条の5の規定により、それぞれ都市計画法第12条の9第1号、密集市街地整備法第32条の4第1号又は沿道整備法第9条の5第1号に掲げるものの数値が第52条第1項第2号又は第3号に定める数値以上その一・五倍以下で定められているものに限る。)
第68条の5の5
【区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例】
1
次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定は、適用しない。
①
次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域であること。
イ
都市計画法第12条の10、密集市街地整備法第32条の5、地域歴史的風致法第32条又は沿道整備法第9条の6の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度
第68条の5の6
【地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例】
次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域内の建築物については、第1号イに掲げる地区施設等の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建築面積は、第53条第1項及び第2項、第57条の5第1項及び第2項、第59条第1項、第59条の2第1項、第60条の2第1項、第68条の8、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。
①
地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ
その配置が地盤面の上に定められている通路その他の公共空地である地区施設等(第68条の4第1号ロに規定する施設、地域歴史的風致法第31条第2項第1号に規定する地区施設又は地区防災施設をいう。以下同じ。)
⊟
参照条文
第68条の6
【道路の位置の指定に関する特例】
地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められている区域に限る。次条第1項において同じ。)における第42条第1項第5号の規定による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又はその区域に即して行わなければならない。ただし、建築物の敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由によりこれにより難いと認められる場合においては、この限りでない。
第68条の7
【予定道路の指定】
1
第68条の9
【都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限】
1
第6条第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
2
景観法第74条第1項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
第68条の10
【型式適合認定】
1
国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令の規定(第68条の26第1項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。
第68条の11
【型式部材等製造者の認証】
第68条の15
【承継】
第68条の11第1項の認証を受けた者(以下この章において「認証型式部材等製造者」という。)が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式部材等製造者について相続、合併若しくは分割(当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認証型式部材等製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第68条の12各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第68条の16
【変更の届出】
認証型式部材等製造者は、第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第68条の18
【型式適合義務等】
第68条の19
【表示等】
第68条の21
【報告、検査等】
第68条の22
【認証の取消し】
⊟
参照条文
第68条の24
【認証の取消し】
2
国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証を取り消すことができる。
②
認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第2項において準用する第68条の13第2号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。
第68条の25
【指定認定機関等による認定等の実施】
1
国土交通大臣は、第77条の36から第77条の39までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第68条の11第1項若しくは第68条の23第1項の規定による認証、第68条の14第1項(第68条の23第2項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第68条の11第3項(第68条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第68条の26
【構造方法等の認定】
1
構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
6
国土交通大臣は、第77条の57の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
第69条
【建築協定の目的】
市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。次条第3項、第74条の2第1項及び第2項並びに第75条の2第1項、第2項及び第5項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。
第70条
【建築協定の認可の申請】
1
前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によつて、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。
3
第1項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
第73条
【建築協定の認可】
2
特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写し一通を当該建築協定区域及び建築協定区域隣接地の所在地の市町村の長に送付しなければならない。
第74条
【建築協定の変更】
1
建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
第74条の2
1
建築協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、その借地権の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該建築協定区域から除かれるものとする。
2
建築協定区域内の土地で土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第103条第4項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該建築協定区域から除かれるものとする。
3
前二項の場合においては、当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第75条の2
【建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等】
1
建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、当該建築協定に加わることができる。
2
建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、建築協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
⊟
参照条文
第76条
【建築協定の廃止】
1
建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
第76条の3
【建築協定の設定の特則】
2
前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、これを特定行政庁に提出して、その認可を受けなければならない。
第77条の6
【役員の選任及び解任】
2
国土交通大臣は、指定資格検定機関の役員が、第77条の9第1項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第77条の7
【資格検定委員】
4
国土交通大臣は、資格検定委員が、第77条の9第1項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その資格検定委員を解任すべきことを命ずることができる。
第77条の10
【事業計画等】
第77条の13
【報告、検査等】
1
国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し資格検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定資格検定機関の事務所に立ち入り、資格検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第77条の16
【国土交通大臣による資格検定の実施】
1
国土交通大臣は、指定資格検定機関が第77条の14第1項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定資格検定機関に対し資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定資格検定機関が天災その他の事由により資格検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第5条の2第3項の規定にかかわらず、資格検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
国土交通大臣が、第1項の規定により資格検定事務を行うこととし、第77条の14第1項の規定により資格検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における資格検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第77条の17
【審査請求】
指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行政不服審査法第2条第2項に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法による審査請求をすることができる。
第77条の20
【指定の基準】
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
⑤
法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第77条の24第1項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第77条の21
【指定の公示等】
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
第77条の22
【業務区域の変更】
3
第77条の18第3項及び第77条の20第1号から第4号までの規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第77条の18第3項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。
第77条の29の2
【書類の閲覧】
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
第77条の31
【報告、検査等】
1
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。
第77条の32
【照会及び指示】
1
指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
2
特定行政庁は、前条第2項に規定する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定確認検査機関に対し、当該確認検査の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
⊟
参照条文
第77条の35
【指定の取消し等】
第77条の35の4
【指定の基準】
都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
①
職員(第77条の35の7第1項の構造計算適合性判定員を含む。第3号において同じ。)、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。
③
法人にあつては役員、第77条の20第5号の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
⑤
前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
⊟
参照条文
第77条の35の5
【指定の公示等】
1
都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
第77条の35の7
【構造計算適合性判定員】
4
都道府県知事は、構造計算適合性判定員が、第77条の35の9第1項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程に違反したとき、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定構造計算適合性判定機関が第77条の35の4第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。
第77条の35の9
【構造計算適合性判定業務規程】
1
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
都道府県知事は、第1項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第77条の35の11
【監督命令】
都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
⊟
参照条文
第77条の35の12
【報告、検査等】
1
都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定構造計算適合性判定機関に対し構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第77条の35の14
【指定の取消し等】
2
都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
①
第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される第6条第8項若しくは第9項、第6条の2第5項若しくは第6項若しくは第18条第7項若しくは第8項の規定又は第18条の3第3項、第77条の35の5第2項、第77条の35の7第1項から第3項まで、第77条の35の10若しくは前条第1項の規定に違反したとき。
第77条の35の15
【都道府県知事による構造計算適合性判定の実施】
1
都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の2第2項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
3
都道府県知事が、第1項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、第77条の35の13第1項の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第77条の36
【指定】
1
第68条の25第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
第77条の38
【指定の基準】
国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
①
職員(第77条の42第1項の認定員を含む。第3号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
③
法人にあつては役員、第77条の20第5号の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第77条の42
【認定員】
4
国土交通大臣は、認定員が、第77条の45第1項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第77条の38第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。
第77条の49
【報告、検査等】
第77条の52
【国土交通大臣による認定等の実施】
1
国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、第68条の25第2項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
3
国土交通大臣が、第1項の規定により認定等の業務を行うこととし、第77条の40第1項の規定により業務区域の減少を許可し、第77条の50第1項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第77条の54
【承認】
1
第68条の25第3項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2
第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による承認に、第77条の22(第3項後段を除く。)、第77条の34、第77条の39第2項及び第3項、第77条の42、第77条の44、第77条の45、第77条の46第1項並びに第77条の47から第77条の49までの規定は第68条の25第3項の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び第97条の4において「承認認定機関」という。)に、第77条の46第2項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第77条の22第1項、第2項及び第4項並びに第77条の34第1項及び第3項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第77条の22第3項前段中「第77条の18第3項及び第77条の20第1号から第4号までの規定」とあるのは「第77条の38第1号及び第2号の規定」と、第77条の42第4項及び第77条の45第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第77条の48中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第77条の55
【承認の取消し等】
2
国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
①
前条第2項において準用する第77条の22第1項若しくは第2項、第77条の34第1項、第77条の39第2項、第77条の42第1項から第3項まで、第77条の44、第77条の46第1項又は第77条の47の規定に違反したとき。
⊟
参照条文
第77条の56
【指定性能評価機関】
1
第68条の26第3項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第68条の26第3項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
2
第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の26第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の40、第77条の42から第77条の45まで並びに第77条の47から第77条の52までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第97条の4及び第100条において「指定性能評価機関」という。)に、第77条の53の規定は指定性能評価機関が行つた性能評価について準用する。この場合において、第77条の38第1号、第77条の42、第77条の43第1項及び第77条の51第2項第5号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第77条の51第2項第1号中「第77条の46第1項、第77条の47」とあるのは「第77条の47」と、第77条の53中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。
第77条の57
【承認性能評価機関】
1
第68条の26第6項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2
第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の26第6項の規定による承認に、第77条の22(第3項後段を除く。)、第77条の34、第77条の39第2項及び第3項、第77条の42、第77条の44、第77条の45、第77条の47から第77条の49まで並びに第77条の55の規定は第68条の26第6項の規定による承認を受けた者(第97条の4において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第77条の22第1項、第2項及び第4項並びに第77条の34第1項及び第3項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第77条の22第3項前段中「第77条の18第3項及び第77条の20第1号から第4号までの規定」とあるのは「第77条の38第1号及び第2号の規定」と、第77条の38第1号、第77条の42及び第77条の55第2項第5号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第77条の42第4項及び第77条の45第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第77条の48中「命令」とあるのは「請求」と、第77条の55第2項第1号中「、第77条の46第1項又は第77条の47」とあるのは「又は第77条の47」と読み替えるものとする。
第77条の60
【変更の登録】
第77条の58第1項の登録を受けている者(次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
⊟
参照条文
第77条の61
【死亡等の届出】
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第77条の62
【登録の消除等】
第77条の65
【手数料】
第77条の58第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
⊟
参照条文
第78条
【建築審査会】
1
この法律に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
⊟
参照条文
第84条
【被災市街地における建築制限】
1
特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
第85条
【仮設建築物に対する制限の緩和】
1
非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
2
災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条(第23項を除く。)、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(第19条、第21条、第26条、第31条、第33条、第34条第2項及び第35条に係る部分に限る。)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第63条の規定の適用があるものとする。
3
前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続することができる。
⊟
参照条文
第101条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第20条 官公庁施設の建設等に関する法律第7条 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令 建築基準法施行規則第1条の3 第10条の4 第11条の3 建築基準法施行令第147条 第148条 第149条 建築士法第3条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条 自衛隊法第115条の7 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第8条 都市緑地法第42条 道路法施行令第7条 東日本大震災復興特別区域法第17条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第89条
第86条
【一の敷地とみなすこと等による制限の緩和】
1
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)内に建築される一又は二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあつては、総合的設計によつて建築されるものに限る。以下この項及び第3項において「一又は二以上の建築物」という。)のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第23条、第43条、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第2項、第56条第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項、第56条の2第1項から第3項まで、第57条の2、第57条の3第1項から第4項まで、第59条第1項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項、第62条第2項、第64条又は第68条の3第1項から第3項までの規定(次項から第4項までにおいて「特例対象規定」という。)の適用については、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。
3
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項、第7項及び次条第8項において同じ。)内に建築される一又は二以上の建築物のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該一又は二以上の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものについては、特例対象規定(第59条の2第1項を除く。)の適用について、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなすとともに、当該建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第55条第1項の規定又は当該一団地を一の敷地とみなして適用する第52条第1項から第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
4
その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び次条第8項において同じ。)内に現に存する建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内に建築物が建築され、かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定(第59条の2第1項を除く。)の適用について、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなすとともに、建築される建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第55条第1項の規定又は当該一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなして適用する第52条第1項から第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
10
第8項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」という。)の全部を含む土地の区域内の建築物の位置及び構造について第1項から第4項までの規定による認定又は許可の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第1項若しくは第2項の規定による認定(以下この項において「新規認定」という。)又は第3項若しくは第4項の規定による許可(以下この項において「新規許可」という。)をしたときは、当該公告対象区域内の建築物の位置及び構造についての第1項若しくは第2項若しくは次条第1項の規定による従前の認定又は第3項若しくは第4項若しくは次条第2項若しくは第3項の規定による従前の許可は、新規認定又は新規許可に係る第8項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。
第86条の2
【公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等】
2
一敷地内認定建築物以外の建築物を、面積が政令で定める規模以上である公告認定対象区域内に建築しようとする場合(当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。)において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、他の一敷地内認定建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第55条第1項の規定又は当該公告認定対象区域を一の敷地とみなして適用される第52条第1項から第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
3
公告許可対象区域(前条第3項又は第4項の規定による許可に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第3項又は第4項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内許可建築物」という。)以外の建築物を建築しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁の許可を受けなければならない。この場合において、特定行政庁は、当該建築物が、その位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、他の一敷地内許可建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるとともに、当該区域内に前条第3項又は第4項の政令で定める空地を維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。
4
第2項の規定による許可を申請しようとする者は、その者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、建築物に関する計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。
第86条の4
【一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例】
1
⊟
参照条文
第86条の5
【一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し】
2
前項の規定による認定の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告認定対象区域内の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。
3
第1項の規定による許可の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。
第86条の6
【総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例】
1
一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域については、第52条第1項第1号に規定する容積率、第53条第1項第1号に規定する建ぺい率、第54条第2項に規定する外壁の後退距離及び第55条第1項に規定する建築物の高さと異なる容積率、建ぺい率、距離及び高さの基準を定めることができる。
2
前項の都市計画に基づき建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、第52条第1項第1号、第53条第1項第1号、第54条第1項及び第55条第1項の規定は、適用しない。
第86条の7
【既存の建築物に対する制限の緩和】
1
第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条及び第87条において同じ。)の規定により第20条、第26条、第27条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第30条、第34条第2項、第47条、第48条第1項から第13項まで、第51条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第61条、第62条第1項、第67条の2第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合においては、第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
第86条の8
【既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和】
1
第3条第2項の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「建築、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「第86条の8第1項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、同条第3項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、第3号又は第4号に該当するものにあつては、第86条の8第1項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と、同項第3号中「工事」とあるのは「最初の工事」と、「増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替」とあるのは「第86条の8第1項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」とする。
3
第1項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主(以下この条において「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。前二項の規定は、この場合に準用する。
5
特定行政庁は、認定建築主が第1項の認定を受けた全体計画に従つて工事を行つていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の猶予期限を付けて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第86条の9
【公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用】
1
2
第53条の2第3項(第57条の5第3項、第67条の2第4項及び第68条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第53条の2第1項(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第67条の2第3項若しくは第68条第3項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。この場合において、第53条の2第3項中「同項の規定は」とあるのは「第1項、第67条の2第3項又は第68条第3項の規定は」と、同項第1号中「第1項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第2号中「第1項」とあるのは「第1項(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第67条の2第3項若しくは第68条第3項」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
第87条
【用途の変更に対するこの法律の準用】
3
⊟
参照条文
第18条の3 第68条の3 第77条の18 第77条の35 第86条の7 第87条の2 第88条 第93条 第94条 第98条 第99条 第101条 第102条 第106条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第16条 沖縄振興開発金融公庫法第35条の5 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条 建築基準法施行規則第1条の3 第2条 第2条の2 第3条 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第4条の2 第8条の2 第10条の4 第10条の23 建築基準法施行令第9条 第10条 第19条 第20条の2 第22条の2 第22条の3 第111条 第115条の2の2 第115条の3 第115条の4 第116条の2 第128条の3の2 第130条の2の2 第130条の2の3 第130条の3 第130条の4 第130条の5 第130条の5の2 第130条の5の3 第130条の5の4 第130条の5の5 第130条の6 第130条の6の2 第130条の7 第130条の7の2 第130条の8 第130条の8の2 第130条の8の3 第130条の9 第130条の9の2 第130条の9の3 第130条の9の4 第130条の9の5 第137条の13 第137条の17 第137条の18 第144条の2の4 第149条 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第17条 第28条 第80条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第7条 国立大学法人法施行令第22条 消防法第7条 浄化槽法第5条 総合特別区域法第21条 第44条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方税法施行令第56条の43 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条 都市計画法施行令第38条の7 都市再生特別措置法第19条の15 都市再生特別措置法施行規則第1条の12 第1条の14 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本下水道事業団法施行令第5条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第8条 東日本大震災復興特別区域法第15条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第3条 第13条
第87条の2
【建築設備への準用】
政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第18条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除く。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の3第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、第18条(第4項から第11項まで及び第23項を除く。)及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。この場合において、第6条第4項中「同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第18条の3 第77条の18 第77条の35 第88条 第93条 第94条 第99条 第101条 第102条 沖縄振興開発金融公庫法第35条の5 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則第2条 クレーン等安全規則第140条 第141条 建築基準法施行規則第1条の3 第2条の2 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第4条 第4条の3 第4条の3の2 第4条の4 第4条の4の2 第4条の5 第4条の6 第4条の7 第4条の8 第4条の9 第4条の10 第4条の11 第4条の11の2 第4条の12 第4条の13 第4条の14 第4条の16 第5条 第6条の2 第8条の2 第10条の23 第11条 第11条の2 建築基準法施行令第9条 第10条 第146条 第147条の2 第149条 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第17条 第28条 第80条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条 国立大学法人法施行令第22条 消防法第7条 地方住宅供給公社法施行令第2条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本下水道事業団法施行令第5条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第8条
第88条
【工作物への準用】
1
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第1号から第3号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第4号の建築物に係る部分に限る。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の3第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第8条から第11条まで、第12条第5項(第4号を除く。)及び第6項から第8項まで、第13条、第18条(第4項から第11項まで及び第22項を除く。)、第20条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第32条、第33条、第34条第1項、第36条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第37条、第40条、第3章の2(第68条の20第2項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第86条の7第1項(第28条の2(第86条の7第1項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第86条の7第2項(第20条に係る部分に限る。)、第86条の7第3項(第32条、第34条第1項及び第36条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第90条の規定を、昇降機等については、第7条の6、第12条第1項から第4項まで及び第18条第22項の規定を準用する。この場合において、第20条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
2
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第3条、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号から第3号までの建築物に係る部分に限る。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第7条、第7条の2、第7条の6から第9条の3まで、第11条、第12条第5項(第4号を除く。)及び第6項から第8項まで、第13条、第18条(第4項から第11項まで及び第17項から第21項までを除く。)、第48条から第51条まで、第60条の2第3項、第68条の2第1項及び第5項、第68条の3第6項から第9項まで、第86条の7第1項(第48条第1項から第13項まで及び第51条に係る部分に限る。)、第87条第2項(第48条第1項から第13項まで、第49条から第51条まで、第60条の2第3項並びに第68条の2第1項及び第5項に係る部分に限る。)、第87条第3項(第48条第1項から第13項まで、第49条から第51条まで及び第68条の2第1項に係る部分に限る。)、前条、次条、第91条、第92条の2並びに第93条の2の規定を準用する。この場合において、第6条第2項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第68条の2第1項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
4
第1項中第6条から第7条の5まで、第18条(第1項及び第23項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法第8条第1項本文若しくは第12条第1項、都市計画法第29条第1項若しくは第2項若しくは第35条の2第1項本文又は津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項若しくは第78条第1項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
⊟
参照条文
第2条 第18条の3 第77条の18 第77条の35 第77条の36 第77条の46 第77条の54 第77条の56 第77条の57 第94条 第98条 第99条 第101条 第102条 第105条 第106条 沖縄振興開発金融公庫法第35条の5 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第148条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第10条 建設業法施行令第3条の2 第7条の3 建築基準法施行規則第3条 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第4条 第4条の3 第4条の3の2 第4条の4 第4条の4の2 第4条の5 第4条の6 第4条の7 第4条の8 第4条の9 第4条の10 第4条の11 第4条の11の2 第4条の12 第4条の13 第4条の14 第4条の16 第4条の17 第4条の19 第4条の20 第5条 第5条の2 第6条 第6条の2 第6条の3 第7条 第8条の2 第10条の4 第10条の5の2 第10条の5の4 第10条の5の5 第10条の5の6 第10条の5の8 第10条の5の10 第10条の5の12 第10条の5の13 第10条の5の14 第10条の5の16 第11条 第11条の2の3 第11条の4 建築基準法施行令第9条 第15条 第20条の4 第136条の2の12 第136条の2の13 第137条の4の2 第137条の14 第138条 第138条の2 第139条 第140条 第141条 第142条 第143条 第144条 第144条の2 第144条の2の4 第146条 第148条 第149条 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第17条 第28条 第37条 第80条 国土技術政策総合研究所組織規則第50条 国立大学法人法施行令第22条 宅地造成等規制法施行規則第30条 宅地建物取引業法施行令第3条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条 地方住宅供給公社法施行令第2条 津波防災地域づくりに関する法律第56条 第64条 都市計画法第33条 第42条 都市計画法施行規則第60条 都市計画法施行令第38条の7 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本下水道事業団法施行令第5条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第8条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第13条
第90条の3
【工事中における安全上の措置等に関する計画の届出】
別表第一(い)欄の(一)項、(二)項及び(四)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
第91条
【建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置】
建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条の2第1項及び第2項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第22条第1項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
第92条の2
【許可の条件】
第93条
【許可又は確認に関する消防長等の同意等】
2
消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築主事又は指定確認検査機関が第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第3号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、第6条第1項第4号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
第94条
【不服申立て】
3
建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
第97条の2
【市町村の建築主事等の特例】
4
この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第1項の規定により建築主事を置く市町村の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
⊟
参照条文
第2条 第4条 エネルギーの使用の合理化に関する法律第74条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第16条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条 建築基準法施行令第2条の2 第148条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第7条 浄化槽法第2条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令第4条 特別交付税に関する省令第3条 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条 第53条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条 普通交付税に関する省令第11条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第3条
第97条の3
【特別区の特例】
1
特別区においては、第4条第2項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
3
この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
⊟
参照条文
第2条 エネルギーの使用の合理化に関する法律第74条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第16条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条 建築基準法施行令第2条の2 第149条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第7条 地方自治法施行令第210条の17 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令第4条 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条 第53条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第3条
第97条の5
【事務の区分】
2
第70条第4項(第74条第2項(第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第71条(第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第72条(同条第2項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第98条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
③
第36条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
⊟
参照条文
第99条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
⑤
第20条(第4号に係る部分に限る。)、第22条第1項、第23条、第24条、第25条、第28条第3項、第28条の2(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第32条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第33条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第2項、第35条の3、第37条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第61条から第64条まで、第66条、第67条の2第1項又は第88条第1項において準用する第20条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
⊟
参照条文
第100条
第77条の15第2項、第77条の35の14第2項又は第77条の51第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による資格検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定資格検定機関の役員若しくは職員(資格検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第103条において「指定資格検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第101条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
③
第19条、第28条第1項若しくは第2項、第31条、第43条第1項、第44条第1項、第47条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第53条の2第1項(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第67条の2第3項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項から第3項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)
④
第36条(居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)
⊟
参照条文
第102条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
④
第12条第5項(第4号を除き、第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第68条の21第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第77条の31第1項又は第86条の8第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
⑦
第12条第6項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第68条の21第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第77条の31第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
⊟
参照条文
第103条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定資格検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。
①
第12条第5項(第4号に係る部分に限る。)、第77条の13第1項、第77条の35の12第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
②
第77条の11、第77条の35の10第1項又は第77条の47第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
③
第77条の13第1項、第77条の35の12第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
④
第77条の14第1項、第77条の35の13第1項又は第77条の50第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。
⊟
参照条文
第104条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
①
第98条第1項第1号(第19条第4項、第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第24条、第25条から第27条まで、第28条第3項、第28条の2、第32条から第35条の3まで、第36条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第37条、第61条から第64条まで、第66条又は第67条の2第1項、第3項若しくは第5項から第7項までの規定に違反する特殊建築物等(第6条第1項第1号に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、第98条(第1項第1号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第99条第1項第5号、第6号、第12号及び第13号並びに第2項(特殊建築物等に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
⊟
参照条文
第106条
第39条第2項、第40条若しくは第43条第2項(これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の2第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9第1項(第87条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
別表第一
【耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条—第三十五条の三、第九十条の三関係)】
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分(項の場合にあつては客席、項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分(項及び項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 | |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上 | ||
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 三百平方メートル以上 | ||
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 二千平方メートル以上 | ||
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 三千平方メートル以上 | 五百平方メートル以上 | |
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 二百平方メートル以上 | 千五百平方メートル以上 | ||
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 百五十平方メートル以上 |
別表第二
【用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)】
(い) | 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 住宅 二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの 三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 六 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。) 八 診療所 九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(ろ) | 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの 二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(は) | 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの 二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 三 病院 四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの 八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(に) | 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物 | 一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(ち)項第二号及び第三号に掲げるもの 二 工場(政令で定めるものを除く。) 三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 四 ホテル又は旅館 五 自動車教習所 六 政令で定める規模の畜舎 七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。) 八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
(ほ) | 第一種住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの 二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 三 カラオケボックスその他これに類するもの 四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
(へ) | 第二種住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの 三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。) 五 倉庫業を営む倉庫 六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
(と) | 準住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (ち)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 容量十リツトル以上三十リツトル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 印刷用インキの製造 (ニ) 出力の合計が〇・七五キロワツト以下の原動機を使用する塗料の吹付 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 原動機を使用する二台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断 印刷用平版の研磨 糖衣機を使用する製品の製造 原動機を使用するセメント製品の製造 ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用するもの 製針又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの 出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用する製粉 合成樹脂の射出成形加工 出力の合計が十キロワツトをこえる原動機を使用する金属の切削 めつき 原動機の出力の合計が一・五キロワツトをこえる空気圧縮機を使用する作業 原動機を使用する印刷 ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工 タンブラーを使用する金属の加工 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業 からまでに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 (ぬ)項第一号からまで、又はの物品((り)項第四号及び(ぬ)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの 五 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
(ち) | 近隣商業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (り)項に掲げるもの 二 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの |
(り) | 商業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (ぬ)項第一号及び第二号に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルをこえない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 玩具煙火の製造 アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リツトル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 絵具又は水性塗料の製造 出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用する塗料の吹付 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 骨炭その他動物質炭の製造 せつけんの製造 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 手すき紙の製造 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 ガラス製造又は砂吹 金属の溶射又は砂吹 鉄板の波付加工 ドラムカンの洗浄又は再生 スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 伸線、伸管又はロールを用い金属の圧延で出力の合計が四キロワツト以下の原動機を使用するもの からまでに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの |
(ぬ) | 準工業地域内に建築してはならない建築物 | 一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 消防法第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。) マツチの製造 ニトロセルロース製品の製造 ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) 石炭ガス類又はコークスの製造 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 たんぱく質の加水分解による製品の製造 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造 肥料の製造 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 アスフアルトの精製 アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 金属の溶融又は精練(容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの 鉄釘類又は鋼球の製造 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツトをこえる原動機を使用するもの 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造 石綿を含有する製品の製造又は粉砕 からまでに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの 三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの |
(る) | 工業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (ぬ)項第三号に揚げるもの ニ ホテル又は旅館 三 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 四 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 五 学校 六 病院 七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
(を) | 工業専用地域内に建築してはならない建築物 | 一 (る)項に揚げるもの ニ 住宅 三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 四 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 五 物品販売業を営む店舗又は飲食店 六 図書館、博物館その他これらに類するもの 七 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
(わ) | 用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
別表第三
【前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限 (第五十六条、第九十一条関係)】
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
建築物がある地域、地区又は区域 | 第五十二条第一項、第二項、第七項及び第九項の規定による容積率の限度 | 距離 | 数値 | |
一 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。) | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・二五 |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル | |||
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 | 三十メートル | |||
十分の四十を超える場合 | 三十五メートル | |||
二 | 近隣商業地域又は商業地域内の建築物 | 十分の四十以下の場合 | 二十メートル | 一・五 |
十分の四十を超え、十分の六十以下の場合 | 二十五メートル | |||
十分の六十を超え、十分の八十以下の場合 | 三十メートル | |||
十分の八十を超え、十分の百以下の場合 | 三十五メートル | |||
十分の百を超え、十分の百十以下の場合 | 四十メートル | |||
十分の百十を超え、十分の百二十以下の場合 | 四十五メートル | |||
十分の百二十を超える場合 | 五十メートル | |||
三 | 準工業地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・五 |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル | |||
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 | 三十メートル | |||
十分の四十を超える場合 | 三十五メートル | |||
四 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの | 三十五メートル | 一・五 | |
五 | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 十分の二十以下の場合 | 二十メートル | 一・二五又は一・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 | 二十五メートル | |||
十分の三十を超える場合 | 三十メートル | |||
備考 一 建築物がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、同欄中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。 二 建築物の敷地がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の二以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 三 この表(い)欄一の項に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(第五十二条第一項第二号の規定により、容積率の限度が十分の四十以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄一の項中「二十五メートル」とあるのは「二十メートル」と、「三十メートル」とあるのは「二十五メートル」と、「三十五メートル」とあるのは「三十メートル」と、(に)欄一の項中「一・二五」とあるのは「一・五」とする。 |
別表第四
【日影による中高層の建築物の制限(第五十六条、第五十六条の二関係)】
(い) | (ろ) | (は) | (に) | ||||
地域又は区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が十メートル以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が十メートルを超える範囲における日影時間 | |||
一 | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | 軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物 | 一・五メートル | 三時間(道の区域内にあつては、二時間) | 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間) | ||
四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | ||||||
五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | ||||||
二 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | 高さが十メートルを超える建築物 | 四メートル又は六・五メートル | 三時間(道の区域内にあつては、二時間) | 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間) | ||
四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | ||||||
五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | ||||||
三 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 | 高さが十メートルを超える建築物 | 四メートル又は六・五メートル | 四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | ||
五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | ||||||
四 | 用途地域の指定のない区域 | イ | 軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物 | 一・五メートル | 三時間(道の区域内にあつては、二時間) | 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間) | |
四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | ||||||
五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | ||||||
ロ | 高さが十メートルを超える建築物 | 四メートル | 三時間(道の区域内にあつては、二時間) | 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間) | |||
四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | ||||||
五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | ||||||
この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。 |
附則
4
この法律施行の際、市街地建築物法第一条、第二条第二項、第四条第三項、第十一条第二項又は第十五条の規定によつて指定されている住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区は、それぞれこの法律第四十八条第一項、第五十条第一項若しくは第三項、第五十六条第一項、第五十九条第一項又は第六十八条第一項の規定によつて指定された住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区とみなし、市街地建築物法第十三条並びに市街地建築物法施行規則第百十八条及び臨時防火建築規則第六条の規定によつて指定されている甲種防火地区又は乙種防火地区及び準防火区域は、それぞれこの法律第六十条第一項の規定によつて指定された防火地域又は準防火地域とみなす。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年7月16日
3
この法律の施行の際この法律による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第五十九条の二第一項の規定により指定されている同法別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区は、この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第五十九条の三第一項の規定により指定された特定街区と、当該特定街区についての旧法別表第五(ろ)欄の当該各項に掲げる建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合並びに同法第五十九条の二第一項の規定により定められた建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、新法第五十九条の三第一項の規定により定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限とみなす。
附則
平成4年6月26日
第4条
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに新築建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第十三項及び第十四項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第六十八条の三第三項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第九項及び第十項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第九項及び第十項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条の三、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第八項及び第九項、第八十六条の二、第八十七条第二項及び第三項(これらの規定中旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の規定は、なお従前の例による。
第5条
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第二十七条第二項第二号及び第四十八条第十三項の規定の適用については、新建築基準法第二十七条第二項第二号中「別表第二(と)項第四号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第一号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は消防法第二条第七項に規定する危険物」と、新建築基準法第四十八条第十三項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定のただし書」とする。
第9条
(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第10条
(処分又は手続に関する経過措置)
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第12条
(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の建築基準法第九条第二項(同法第十条第二項(同法第八十八条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第八十八条第一項、第二項及び第四項、第九十条第三項(同法第八十七条の二第一項(同法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第九十条の二第二項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付がされた場合においては、当該通知書の交付に係る違反建築物その他の違反工作物に対する措置、保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物その他の工作物に対する措置、私道の変更又は廃止の制限、工事現場の危害の防止及び工事中の特殊建築物等又は建築設備に対する措置の手続に関しては、第三百二十二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則
平成6年6月29日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条第三号の改正規定は公布の日から起算して一月を経過した日から、附則第六項の規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日から施行する。
2
第二十六条第三号の改正規定の施行前に改正前の建築基準法第二十六条第三号の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の建築基準法第二十六条第三号の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。
3
改正後の建築基準法第五十二条第二項及び第三項の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「平成四年改正法」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項(第五号を除く。)、第六十八条の三(ただし書及び第二号ロを除く。)及び第八十六条第八項に規定する建築物の延べ面積の算定方法について準用する。
附則
平成7年2月26日
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
第2条
(建築主事の登録等に関する経過措置)
第3条
(完了検査の手数料に関する経過措置)
第4条
(中間検査に関する経過措置)
第5条
(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第6条
(書類の閲覧に関する経過措置)
第7条
(旧法第三十八条の認定に係る建築物等に関する経過措置)
第三条の規定の施行前に第三条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第三十八条(旧法第六十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建設大臣が旧法第二章(旧法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第三章第五節の規定によるものと同等以上の効力があると認めた建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物については、第三条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、当該建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物について旧法第三十八条の規定により適用しないこととされた旧法の規定に相当する新法の規定は、適用しない。
第8条
(処分又は手続に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成12年5月19日
第7条
(用途地域の指定のない区域に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域について、特定行政庁(建築基準法第二条第三十六号の特定行政庁をいう。以下同じ。)による第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
2
この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が前項に規定する数値の決定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第三条第三項第二号(新建築基準法第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定又は変更に係る部分に限る。)、第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号及び別表第三(に)欄の五の項の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第三条第三項第二号(旧建築基準法第五十三条第一項の区域の指定又はその取消しに係る部分に限る。)、第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号及び別表第三(に)欄の五の項の規定は、なおその効力を有する。
第8条
(建ぺい率の許可等に関する経過措置)
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年5月31日
第2条
(実施のための準備)
第4条
(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第10条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年6月21日
第2条
(準備行為)
第3条
(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
1
新基準法第六条第四項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条第五項から第十二項まで若しくは同条第十三項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条の二第三項から第八項まで若しくは同条第九項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の三(第三項及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の四(第二項、第六項及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項若しくは第十二項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第四項から第十一項まで若しくは同条第十七項から第二十一項まで(これらの規定を新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者は新基準法第六条の二第一項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者と、旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は新基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に対する新基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定による指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧基準法第七条の三第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程(新基準法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第一項第二号の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した工程とみなす。
5
この法律の施行の際現に旧基準法第七条の三第六項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程後の工程(新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める特定工程後の工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した特定工程後の工程とみなす。
6
新基準法第十二条第七項及び第八項(これらの規定を新基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされた新基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに新基準法第十二条第一項及び第三項の規定による報告について適用し、旧基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による処分並びに旧基準法第十二条第一項及び第三項の規定による報告については、なお従前の例による。
7
この法律の施行前にされた申請に係る新基準法第七十七条の十八第一項に規定する指定又は新基準法第七十七条の二十二第一項の認可については、新基準法第七十七条の十八第三項(新基準法第七十七条の二十二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則
平成18年12月20日