閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令
平成12年8月21日 改正
第1条
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閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年第1号)第1条、第1条の2、第1条の3及び第2条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権(以下「国内債権」という。)の全部を弁済した後において、なお財産が残つているときは、当該国内債権(財務大臣の指定するものを除く。)については、閉鎖機関令(以下「令」という。)第18条ただし書の規定に基き、令第3条第1項にいう指定日(ただし、旧昭和二十年省令第1号別表に掲げる機関については、令附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。)以後においても、従前の約定利息(特殊清算人が財務大臣の承認を受けて別に定める場合においては、その定める利息)を付するものとする。
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参照条文