• 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令

閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令

平成18年4月28日 改正
特殊清算人が閉鎖機関令第19条の5第3項第19条の7第1項第19条の21第2項及び第19条の22第1項並びに閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年第1号第1条第1項第1条の2第1項第1条の2第3項又は第1条の3第1項の規定に基づいてなす公告は、閉鎖機関の定款の定めによらないで、官報及び一以上の時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。ただし、財務大臣の承認を得た場合は、この限りでない。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十二年八月十二日から適用する。
附則
昭和28年11月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年2月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年10月13日
附則
昭和31年5月21日
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成18年4月28日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

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