• 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令
    • 第1条 [この政令の趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [閉鎖機関管理人]
    • 第4条 [財産の引継]
    • 第5条 [財産の管理]
    • 第6条 [管理の方法]
    • 第7条 [管理費用の負担]
    • 第8条 [令第四条の禁止の解除]
    • 第9条 [法人格の存続]
    • 第10条 [時効の特例]

閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令

平成11年12月22日 改正
第1条
【この政令の趣旨】
閉鎖機関令(以下「令」という。)第1条に規定する閉鎖機関の特殊清算結了後又は令第20条第1項の規定による指定の解除後における引当財産の管理に関しては、この政令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この政令において「引当財産」とは、令第19条第1項に規定する閉鎖機関が、同項又は令第19条の3第1項若しくは第20条第2項の規定により留保した財産をいう。
第3条
【閉鎖機関管理人】
引当財産の管理は、閉鎖機関管理人(以下「管理人」という。)が行う。
管理人は、財務大臣又は財務大臣が選任した者をもつて充てる。
財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、その選任した管理人を解任することができる。この場合において、財務大臣が他の管理人を選任しないときは、財務大臣が管理人となる。
財務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。
第4条
【財産の引継】
引当財産を有する閉鎖機関の特殊清算人は、特殊清算が結了し、令第19条の22の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした場合及び令第20条第3項の規定による閉鎖機関の指定の解除の告示があつた場合においては、遅滞なく、当該閉鎖機関の引当財産を当該閉鎖機関の管理人に引き継がなければならない。この場合においては、特殊清算人は、令第19条の21第1項の規定により財務大臣に提出した決算報告書及びその附属書の写を、管理人に対し、引き渡さなければならない。
前項の閉鎖機関の特殊清算が結了した場合(閉鎖機関の新会社が成立した場合を除く。)においては、閉鎖機関の帳簿並びに当該機関の営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類は、令第19条の24の規定にかかわらず、管理人が当該閉鎖機関の引当財産を管理する間は、管理人が保存する。
参照条文
第5条
【財産の管理】
管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する閉鎖機関を代理する一切の権限を有する。
管理人は、引当財産を善良なる管理者の注意をもつて管理しなければならない。
財務大臣は、その選任した管理人(以下本条において「管理人」と略称する。)が行う引当財産の管理の事務を監督する。
財務大臣は、管理人に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。
管理人は、何時でも、財務大臣に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示を求めることができる。
管理人は、財務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。但し、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。
第6条
【管理の方法】
管理人は、第4条第1項の規定による引当財産の引継を受けた後遅滞なく、引当財産の管理の方法について、財務大臣の承認を受けなければならない。
第7条
【管理費用の負担】
引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。
管理人は、財務省令で定めるところにより、その管理する引当財産から前項の費用を支弁するものとする。
第8条
【令第四条の禁止の解除】
令第4条第1項本文の規定(閉鎖機関の財産の権利義務に変更を生ずる行為の禁止)は、引当財産の管理に係る管理人の行為については適用しない。
第9条
【法人格の存続】
外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、引当財産の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。
第10条
【時効の特例】
引当財産に関しては、時効は、他の法令の規定にかかわらず、当該引当財産を所有する閉鎖機関について令第19条の22の規定による公告をした日又は第20条第3項の規定による告示をした日の翌日から政令で指定する日までは、進行しないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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