閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令
平成12年8月21日 改正
第3条
閉鎖機関が特別の法令により設立されたものである場合において、その法令に残余財産の処分につき別段の定めがあるときは、特殊清算人は、財務大臣が別に定める場合を除き、令第19条の2第1項及び前条の規定にかかわらず、その定めに従い、残余財産を処分しなければならない。
第4条
閉鎖機関が商法第222条第1項の規定に基き、数種の株式を発行する場合において、残余財産の分配につき株式の種類に従い格別の定をしているときは、特殊清算人は、令第19条の2第1項の規定にかかわらず、その定に従い、残余財産を分配しなければならない。