閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令
平成12年8月21日 改正
第3条
【信託契約の届出等】
特殊清算人は、閉鎖機関が、令第19条の27の規定により、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。
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