• 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律

閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律

平成11年12月22日 改正
次の各号の一に掲げる法令の規定によつてされた信託は、当該信託行為に定める存続期間の経過後六年間は、なお存続するものとみなす。
閉鎖機関令の一部を改正する法律附則第3項
前項の規定は、受託者が当該信託行為に定める存続期間中に完了しない信託事務を引き続き処理したい旨を、当該期間の経過前に、財務大臣に申し出た場合に限り適用する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月18日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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