• 関係原子力事業者による協力措置に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [協力措置に係る資機材]
    • 第3条 [国又は地方公共団体による関係原子力事業者に対する要請]

関係原子力事業者による協力措置に関する省令

平成23年8月30日 制定
第1条
【定義】
第2条
【協力措置に係る資機材】
法第10条第1項の環境省令で定める放射線障害防護用器具その他の資材又は機材(以下「資機材」という。)は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機能又は品名とする。
一 放射線障害防護用器具等イ 汚染防護服
ロ 呼吸用ボンベ(交換用のものを含む。)その他の機器と一体となって使用する防護マスク
ハ フィルター付き防護マスク
ニ 資機材の輸送等のために使用可能な車両
二 計測器等イ ガンマ線測定用可搬式測定器
ロ 熱ルミネセンス線量計又は蛍光ガラス線量計
 (1) 素子
 (2) リーダー
ハ 表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器
ニ 可搬式ダスト測定関連機器
 (1) サンプラ
 (2) 測定器
ホ 可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器
 (1) サンプラ
 (2) 測定器
ヘ 個人用外部被ばく線量測定器
第3条
【国又は地方公共団体による関係原子力事業者に対する要請】
法第10条第2項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の内容
当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の予定開始時期及び予定終了時期
当該要請に係る資機材の種類及び数量
当該要請に係る資機材の使用方法
当該要請に係る資機材の使用の予定開始時期及び予定終了時期
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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