関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令
平成11年3月31日 改正
第1条
【証明書の交付申請】
関税暫定措置法施行令第2条第1項又は第2項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【証明書の発給】
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農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る申請書二通のうち一通に、証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。