関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則
平成24年7月6日 改正
第1条
【経済産業大臣に意見を求める事項】
関税法(以下「法」という。)第69条の4第1項(法第75条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第69条の13第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
法第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により自己の営業上の利益を侵害すると認める貨物について法第69条の3第1項(法第75条において準用する場合を含む。)又は第69条の12第1項の認定手続を執るべきことを税関長に対し申し立てようとする不正競争差止請求権者(法第69条の2第1項第4号(法第75条において準用する場合を含む。)又は第69条の11第1項第10号に掲げる貨物に係る当該各号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第3条第1項の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下同じ。)(以下「申立不正競争差止請求権者」という。)に係る商品等表示(不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する商品等表示をいう。以下同じ。)が輸出先の国若しくは地域の需要者又は全国の需要者の間に広く認識されているものであること。
③
申立不正競争差止請求権者に係る商品の形態(不正競争防止法第2条第4項に規定する商品の形態をいう。以下同じ。)が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でなく、かつ、当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過していないものであること。
④
申立不正競争差止請求権者に係る技術的制限手段(不正競争防止法第2条第7項に規定する技術的制限手段をいう。以下同じ。)が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラム(同条第8項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものでなく、かつ、営業上用いられているものであること。
⑥
法第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により申立不正競争差止請求権者が税関長に提出しようとする証拠が当該申立不正競争差止請求権者の申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるものであること。
第2条
【経済産業大臣の意見を求める旨の申請】
1
法第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により経済産業大臣の意見を求めようとする申立不正競争差止請求権者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した別記様式第一による申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
法第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定による経済産業大臣の意見を求める旨の申請は、当該各項の規定により申立不正競争差止請求権者が税関長に提出しようとする証拠及び第1項第4号の意見を求める理由を明らかにする資料並びに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
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参照条文
第3条
【意見書の交付】
1
経済産業大臣は、法第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により申請者から意見を求められたときは、申請書に記載された前条第1項第2号に掲げる事項について必要な審査を行い、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第二による意見書(以下この条において「意見書」という。)を作成し、申請者に交付するものとする。
第4条
【学識経験者等からの意見聴取】
1
経済産業大臣は、法第69条の8第1項(法第75条において準用する場合を含む。)又は第69条の18第1項の規定により税関長から意見を求められた場合において、意見書の作成に必要があると認めるときは、学識経験者の意見を求めることができる。また、税関長から意見を求められた事項に係る事実関係を明確にするため必要があると認めるときは、法第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により申立てをした者(次項において「申立者」という。)及び当該申立てに係る貨物を輸出又は輸入しようとする者(同項において「輸出者等」という。)の意見を聴くことができる。