阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令
平成7年3月1日 制定
第1条
【地共済法の一部負担金の支払の免除の対象者】
1
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第81条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)が認めたものとする。
②
平成七年一月十七日において法第2条第2項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
第3条
【地共済法の一部負担金の支払の免除の申請等】
1
前二条の規定による地共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添えて、地共済組合に提出しなければならない。
①
組合員証(地方公務員等共済組合法施行規程(以下「地共済規程」という。)第93条第2項に規定する組合員証をいう。以下同じ。)の記号番号又は継続療養証明書(地共済規程第105条第2項に規定する継続療養証明書をいう。以下同じ。)の旧組合員証記号番号
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参照条文
第4条
【特例認定証の提出等】
1
前条第2項の規定による地共済組合の認定を受けた者は、保健医療機関等(地共済法第57条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局又は地共済法第57条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)において療養を受けようとするときは、組合員証、地共済規程第100条第2項に規定する遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は処方せんに、特例認定証を添えなければならない。
2
前条第2項の規定による地共済組合の認定を受けた者(その者が被扶養者である場合は、当該被扶養者に係る法第86条第1項に規定する組合員)は、地共済規程第107条(地共済規程第110条第2項において準用する場合を含む。)の規定により療養費請求書又は家族療養費請求書を組合に提出するときは、これらの請求書に当該認定を受けた者である旨を付記し、特例認定証を提示しなければならない。