阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令
平成7年3月9日 制定
第1条
【徴収金の範囲】
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第80条第1項第1号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
地方税法第4条第2項及び第3項又は第5条第2項及び第3項の規定により府県又は市町村が課する普通税、同法第5条第5項の規定により指定都市等(同法第701条の31第1号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税