• 防衛会議の組織及び運営に関する省令
    • 第1条 [議長]
    • 第2条 [庶務]
    • 第3条 [雑則]

防衛会議の組織及び運営に関する省令

平成21年7月29日 制定
第1条
【議長】
防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
第2条
【庶務】
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令第6条第1号から第7号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
第3条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

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