防衛会議の組織及び運営に関する省令
平成21年7月29日 制定
第2条
【庶務】
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令第6条第1号から第7号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
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