• 防衛省組織令

防衛省組織令

平成25年5月16日 改正
第1章
秘書官
第1条
【秘書官の定数】
秘書官の定数は、一人とする。
参照条文
第2章
内部部局
第1節
大臣官房及び局
第2条
【大臣官房及び局の設置】
防衛省に、大臣官房及び次の五局を置く。防衛政策局運用企画局人事教育局経理装備局地方協力局
第3条
削除
第4条
削除
第5条
【大臣官房の所掌事務】
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
防衛省の職員(自衛官、自衛官候補生、防衛省設置法(以下「法」という。)第15条第1項の教育訓練又は法第16条第1項の教育訓練を受けている者(第12条第3号において「学生」という。)、自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者(第12条第3号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第5号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
防衛省の保有する情報の公開に関すること。
防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
防衛省の機構及び定員に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
防衛省の行政の考査に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
21号
防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
22号
防衛施設中央審議会の庶務に関すること。
23号
独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。
24号
防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
25号
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第6条
【防衛政策局の所掌事務】
防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛及び警備の基本及び調整に関すること。
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
前二号並びに次条第1号及び第4号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
防衛研究所が行う第44条第2項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
情報本部の管理及び運営一般に関すること。
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
第7条
【運用企画局の所掌事務】
運用企画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛隊の行動の基本に関すること。
自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
参照条文
第8条
【人事教育局の所掌事務】
人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
礼式、表彰及び服制に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
防衛省の職員の補充の基本に関すること。
防衛省の職員の福利厚生に関すること。
防衛省共済組合に関すること。
防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。
所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
自衛隊法第100条の2に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
自衛隊法第100条の4に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
衛生資材の調達、補給及び管理(以下「調達等」という。)の基本に関すること。
衛生資材の研究開発の基本に関すること。
防衛人事審議会の庶務に関すること。
自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
第9条
【経理装備局の所掌事務】
経理装備局は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
防衛省所管の国有財産及び物品の管理の基本に関すること。
内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
特別調達資金(特別調達資金設置令第1条に規定する特別調達資金をいう。第31条第9号において同じ。)の経理に関すること。
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この章において「装備品等」という。)の開発及び調達等並びに役務の調達(運用企画局の所掌に属するものを除く。第3節第5款において同じ。)の基本に関すること。
装備品等の研究の基本に関すること。
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
建設工事の計画の承認に関すること。
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
技術研究本部及び装備施設本部の管理及び運営一般に関すること。
防衛調達審議会の庶務に関すること。
参照条文
第9条の2
【地方協力局の所掌事務】
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
法第4条第1号から第3号まで、第6号第9号第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
自衛隊の施設の取得に関すること(経理装備局の所掌に属するものを除く。)。
条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(大臣官房及び経理装備局の所掌に属するものを除く。)。
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「位置境界明確化法」という。)第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第3条から第9条までの規定による措置に関すること。
前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。第42条の10において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「漁船操業制限法」という。)第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(以下「米軍行動関連措置法」という。)第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。
合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。
合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
第2節
特別な職の設置等
第10条
【官房長】
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第10条の2
【次長】
防衛政策局及び地方協力局に、それぞれ次長二人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第10条の3
【衛生監、技術監、報道官及び審議官】
大臣官房に、衛生監一人、技術監一人、報道官一人及び審議官七人を置く。
衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
技術監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(技術に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第10条の4
【米軍再編調整官及び参事官】
大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官五人を置く。
米軍再編調整官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の再編の実施に関する重要事項で防衛省の所掌に係るものについての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第3節
課の設置等
第1款
大臣官房
第11条
【大臣官房に置く課等】
大臣官房に、次の四課及び訟務管理官一人を置く。秘書課文書課企画評価課広報課
第12条
【秘書課の所掌事務】
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
防衛省の職員(自衛官、自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第5号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
参照条文
第13条
【文書課の所掌事務】
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
防衛省の保有する情報の公開に関すること。
防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
国会との連絡に関すること。
国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
防衛省の所掌事務の遂行に伴つて生ずる生活環境に係る被害の防止又は軽減その他の環境の保全に関しての関係部局及び機関との連絡調整に関すること。
防衛施設中央審議会の庶務に関すること(秘書課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第13条の2
【企画評価課の所掌事務】
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
前号の事務に必要な総合調整に関すること。
防衛省の機構及び定員に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
防衛省の事務能率の増進に関すること。
防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
防衛省の行政の考査に関すること。
防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。
防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
第14条
【広報課の所掌事務】
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
第14条の2
【訟務管理官の職務】
訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
第2款
防衛政策局
第15条
【防衛政策局に置く課】
防衛政策局に、次の五課を置く。防衛政策課日米防衛協力課国際政策課防衛計画課調査課
参照条文
第16条
【防衛政策課の所掌事務】
防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに日米防衛協力課及び国際政策課の所掌に属するものを除く。)。
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第9条第1項に規定する対処基本方針及び同法第25条第1項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
防衛研究所が行う第44条第2項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
防衛会議の庶務に関すること(第6条第1号から第7号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第17条
【日米防衛協力課の所掌事務】
日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
参照条文
第18条
【国際政策課の所掌事務】
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること。
軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第19条
【防衛計画課の所掌事務】
防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
防衛政策局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
参照条文
第20条
【調査課の所掌事務】
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第16条第2号及び第3号に掲げる事務、第17条に規定する事務並びに第18条各号、前条第1号第22条第3号及び第4号第23条各号、第24条第1号から第7号まで並びに第24条の2第2号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)、第4号及び第5号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
情報本部の管理及び運営一般に関すること。
第3款
運用企画局
第21条
【運用企画局に置く課】
運用企画局に、次の四課を置く。事態対処課国際協力課運用支援課情報通信・研究課
第22条
【事態対処課の所掌事務】
事態対処課は、次に掲げる事務をつかさどる。
運用企画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
運用企画局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
自衛隊の行動の基本に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
防衛出動に関する計画の基本に関すること。
前各号に掲げるもののほか、運用企画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第23条
【国際協力課の所掌事務】
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛隊法第84条の3第1項に規定する邦人又は外国人の輸送の基本に関すること。
自衛隊法第84条の4第2項第3号に規定する国際緊急援助活動及び輸送の基本に関すること。
自衛隊法第84条の4第2項第4号に規定する国際平和協力業務及び輸送の基本に関すること。
自衛隊法第100条の5第1項に規定する国賓等の輸送の基本に関すること。
参照条文
第24条
【運用支援課の所掌事務】
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛隊法第103条第1項から第4項までの規定による処分の基本に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
自衛隊法第103条の2第1項の規定による土地の使用及び同条第2項の規定による立木等の移転又は処分の基本に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
自衛隊法第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は同法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う同法第115条の6第1項第115条の8第1項若しくは第2項第115条の10第1項若しくは第3項第115条の11第1項第2項若しくは第4項第115条の13第1項第115条の14第1項第115条の15第1項若しくは第3項第115条の16第1項第115条の17第1項第115条の21第1項若しくは第3項第115条の23第1項若しくは第115条の24第1項又は自衛隊法施行令第161条第1項に規定する行為に関する事務の基本に関すること。
自衛隊法施行令第150条第2項第151条第2項又は第151条の2第2項の規定による通報に関すること。
自衛隊の行動に係る輸送(輸送役務の調達を含む。)の基本に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
米軍行動関連措置法第9条の規定による通知及び米軍行動関連措置法第13条第1項に規定する行動関連措置に関する指針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第6条第1項に規定する港湾施設の利用指針、同法第10条第1項に規定する飛行場施設の利用指針、同法第12条第1項に規定する道路の利用指針、同法第13条第1項に規定する海域の利用指針及び同法第15条第1項に規定する空域の利用指針並びに同法第21条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第6条第10条第12条第13条又は第15条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。
参照条文
第24条の2
【情報通信・研究課の所掌事務】
情報通信・研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第17条第1項に規定する電波の利用指針及び同法第21条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第17条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
自衛隊の部隊及び機関の運用に関する研究改善の基本に関すること。
参照条文
第4款
人事教育局
第25条
【人事教育局に置く課等】
人事教育局に、次の四課並びに服務管理官一人及び衛生官一人を置く。人事計画・補任課給与課人材育成課厚生課
第26条
【人事計画・補任課の所掌事務】
人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
人事教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
防衛省の職員の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
防衛人事審議会の庶務に関すること(給与課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第27条
【給与課の所掌事務】
給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
若年定年退職者給付金の基本に関すること。
第28条
【人材育成課の所掌事務】
人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
防衛省の職員の補充の基本に関すること。
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。
防衛大学校の管理及び運営一般に関すること。
自衛隊法第100条の2に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
自衛隊法第100条の4に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
第29条
【厚生課の所掌事務】
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の職員の福利厚生に関すること。
防衛省共済組合に関すること。
防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
第29条の2
【服務管理官の職務】
服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
礼式、表彰及び服制に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
第29条の3
【衛生官の職務】
衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
衛生資材の調達等の基本に関すること。
衛生資材の研究開発の基本に関すること。
防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
第5款
経理装備局
第30条
【経理装備局に置く課等】
経理装備局に、次の七課並びに技術計画官一人及び施設技術官一人を置く。会計課監査課装備政策課システム装備課艦船武器課航空機課施設整備課
第31条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経理装備局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
特別調達資金の経理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、経理装備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第32条
【監査課の所掌事務】
監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
装備品等の開発及び調達等、役務の調達並びに装備品等の研究に関する業務の監査に関すること。
防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
防衛調達審議会の庶務に関すること。
第33条
削除
第34条
削除
第35条
削除
第36条
【装備政策課の所掌事務】
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
装備品等の開発及び調達等、役務の調達、装備品等の研究並びに自衛隊の施設の取得に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
入札及び契約の適正化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
装備品等の開発及び調達等並びに役務の調達の基本に関する事務の総括に関すること。
装備品等の開発及び調達等並びに役務の調達の制度に関すること(監査課の所掌に属するものを除く。)。
装備施設本部の管理及び運営一般に関すること。
第37条
【システム装備課の所掌事務】
システム装備課は、次に掲げる事務(装備政策課、艦船武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
通信器材、電波器材及び電子計算機並びに誘導武器並びにこれらに付随する器材(次号において「システム装備品」という。)の開発及び調達等の基本に関すること。
システム装備品に関する役務の調達の基本に関すること。
第38条
【艦船武器課の所掌事務】
艦船武器課は、次に掲げる事務(装備政策課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
自衛艦その他の船舶、火器、弾火薬類、車両及び施設器材、化学器材その他の器材並びにこれらに付随する器材並びに食糧その他の需品(次号において「艦船武器等」という。)の開発及び調達等の基本に関すること。
艦船武器等に関する役務の調達の基本に関すること。
第39条
【航空機課の所掌事務】
航空機課は、次に掲げる事務(装備政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空機及び航空機搭載火器並びにこれらに付随する器材(次号において「航空機等」という。)の開発及び調達等の基本に関すること。
航空機等に関する役務の調達の基本に関すること。
第40条
【施設整備課の所掌事務】
施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
建設工事の計画の承認に関すること。
建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
第41条
【技術計画官の職務】
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
装備品等の研究の基本に関すること(監査課の所掌に属するものを除く。)。
技術研究本部の管理及び運営一般に関すること。
第42条
【施設技術官の職務】
施設技術官は、第9条第12号から第14号までに掲げる事務に係る建設技術に関する事務をつかさどる。
第6款
地方協力局
第42条の2
【地方協力局に置く課等】
地方協力局に、次の八課並びに沖縄調整官一人及び調達官一人を置く。地方協力企画課地方調整課周辺環境整備課防音対策課補償課施設管理課提供施設課労務管理課
第42条の3
【地方協力企画課の所掌事務】
地方協力企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
防衛施設周辺環境整備法第9条第1項の規定による指定に関すること。
地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第42条の4
【地方調整課の所掌事務】
地方調整課は、法第4条第1号から第3号まで、第6号第9号第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関する事務(沖縄調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第42条の5
【周辺環境整備課の所掌事務】
周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定による措置に関すること。
前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
第42条の6
【防音対策課の所掌事務】
防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛施設周辺環境整備法第3条第2項第4条及び第5条の規定による措置に関すること。
防衛施設周辺環境整備法第6条第1項の規定による指定に関すること。
防衛施設周辺環境整備法第8条の規定による措置のうち、音響に起因する障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。
自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置若しくは運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第1号及び前号の措置に準ずるものに関すること。
第42条の7
【補償課の所掌事務】
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
防衛施設周辺環境整備法第13条第1項及び特別損失補償法第1条第1項の規定による損失の補償に関すること。
米軍行動関連措置法第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。
合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。
合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
第42条の8
【施設管理課の所掌事務】
施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛隊の施設の取得に関すること(経理装備局、周辺環境整備課及び補償課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(大臣官房、経理装備局、周辺環境整備課、補償課及び提供施設課の所掌に属するものを除く。)。
位置境界明確化法第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
防衛施設周辺環境整備法第6条及び第7条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
第42条の9
【提供施設課の所掌事務】
提供施設課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務(経理装備局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第42条の10
【労務管理課の所掌事務】
労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
参照条文
第42条の11
【沖縄調整官の職務】
沖縄調整官は、法第4条第1号から第3号まで、第6号第9号第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関する事務で沖縄に係るものをつかさどる。
第42条の12
【調達官の職務】
調達官は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
第3章
審議会等
第43条
【設置】
法律の規定により置かれる審議会等のほか、防衛省に、次の審議会等を置く。防衛人事審議会防衛調達審議会
第43条の2
【防衛人事審議会】
防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛隊法第31条第2項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準のうち隊員の能率に関するものについて調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令の定めるところによる。
第43条の3
【防衛調達審議会】
防衛調達審議会は、防衛調達(装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品並びに役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛大臣に対して意見を述べる。
前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令の定めるところによる。
第4章
施設等機関
第44条
【防衛研究所】
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、防衛省に、防衛研究所を置く。
防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第15条第1項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
防衛研究所は、自衛隊法第100条の2の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
防衛研究所は、法第4条第32号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
参照条文
第5章
特別の機関
第1節
幕僚監部
第1款
統合幕僚監部
第45条
【幕僚長】
統合幕僚長(以下この款において「幕僚長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
第46条
【幕僚副長】
統合幕僚副長(以下この款において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この款において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第47条
【部】
幕僚監部に、次の四部を置く。総務部運用部防衛計画部指揮通信システム部
第48条
【総務部の分課】
総務部に、総務課を置く。
第49条
【総務課】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
各部、報道官、首席法務官及び首席後方補給官の事務の連絡調整に関すること。
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。
報告統制に関すること。
幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。
幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。
前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
幕僚監部の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
幕僚監部の職員の表彰に関すること。
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。
行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第二課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
捕虜等の取扱いに関する計画に関すること。
統合幕僚学校に関すること。
幕僚監部の職員の災害補償に関すること。
21号
幕僚監部の職員の福利厚生に関すること。
22号
幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
23号
幕僚監部の会計の監査に関すること。
24号
物品及び役務の調達に関する契約に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
25号
幕僚監部の秘密の保全に関すること。
26号
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第50条
削除
第51条
【運用部の分課】
運用部に、次の二課を置く。運用第一課運用第二課
第52条
【運用第一課】
運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行動の計画の総合調整に関すること。
前二号に掲げるもののほか、自衛隊法第78条の規定による命令による治安出動、同法第79条の規定による治安出動待機命令、同法第79条の2の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第81条の規定による要請による治安出動、同法第81条の2の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第82条の規定による海上における警備行動、同法第82条の3の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第84条の規定による領空侵犯に対する措置に係る行動に関すること。
前三号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
第2号から第4号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
参照条文
第53条
【運用第二課】
運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。
行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。
第1号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
第1号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
第2号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(指揮通信システム運用課の所掌に属するものを除く。)。
第54条
【防衛計画部の分課】
防衛計画部に、次の二課を置く。防衛課計画課
第55条
【防衛課】
防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(総務課、計画課、指揮通信システム企画課及び首席後方補給官の所掌に属するものを除く。)に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第56条
【計画課】
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること(指揮通信システム企画課の所掌に属するものを除く。)。
第1号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
前二号に掲げるもののほか、第1号の計画に関すること(指揮通信システム企画課及び首席後方補給官の所掌に属するものを除く。)。
幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
幕僚監部の組織及び定員に関すること。
第57条
【指揮通信システム部の分課】
指揮通信システム部に、次の二課を置く。指揮通信システム企画課指揮通信システム運用課
第58条
【指揮通信システム企画課】
指揮通信システム企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。
前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第59条
【指揮通信システム運用課】
指揮通信システム運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
第53条第5号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
参照条文
第60条
【部長、副部長及び課長】
部に部長を、課に課長を置く。
運用部に、副部長一人を置く。
前二項の職員は、自衛官をもつて充てる。
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第61条
【報道官】
幕僚監部に、報道官一人を置く。
報道官は、自衛官をもつて充てる。
報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。
第62条
【首席法務官】
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
首席法務官は、自衛官をもつて充てる。
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
幕僚監部に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第63条
【首席後方補給官】
幕僚監部に、首席後方補給官一人を置く。
首席後方補給官は、自衛官をもつて充てる。
首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。
行動の計画に関し必要な調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
第64条
【統合幕僚学校】
幕僚監部に、法第26条第1項に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。
統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
校長は、校務を掌理する。
統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
第2款
陸上幕僚監部
第65条
【幕僚長】
陸上幕僚長(以下この款において「幕僚長」という。)は、陸将をもつて充てる。
第66条
【幕僚副長】
陸上幕僚副長(以下この款において「幕僚副長」という。)は、陸将をもつて充てる。
幕僚副長は、幕僚長を助けて、陸上幕僚監部(以下この款において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第67条
【部】
幕僚監部に、次の七部を置く。監理部人事部運用支援・情報部防衛部装備部教育訓練部衛生部
第68条
【監理部の分課】
監理部に、次の二課を置く。総務課会計課
第69条
【総務課】
総務課は、次に掲げる事務(第6号から第8号まで及び第11号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
統計に関すること。
報告統制に関すること。
陸上自衛隊史の編さんに関すること。
渉外及び広報に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第70条
【会計課】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
会計の監査に関すること。
会計事務に関する技術指導に関すること。
第71条
【人事部の分課】
人事部に、次の四課を置く。人事計画課補任課募集・援護課厚生課
第72条
【人事計画課】
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
職員の給与に関すること。
職員の退職手当に関すること。
若年定年退職者給付金に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第73条
【補任課】
補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(人事計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第74条
【募集・援護課】
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の募集に関すること。
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第75条
【厚生課】
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の恩給に関すること。
職員の宿舎に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員の共済組合に関すること。
第76条
【運用支援・情報部の分課】
運用支援・情報部に、次の二課を置く。運用支援課情報課
第77条
【運用支援課】
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第49条第22号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに同条第12号及び第17号第52条第5号第53条第2号及び第3号第59条第1号並びに第63条第3項第2号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
航空機の運航に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
航空管制に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第78条
【情報課】
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法第23条第4号に規定する情報(陸上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
地図及び航空写真に関すること。
第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
第79条
【防衛部の分課】
防衛部に、次の二課を置く。防衛課情報通信・研究課
第80条
【防衛課】
防衛課は、次に掲げる事務(第1号から第3号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
防衛及び警備の計画に関すること。
部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第81条
【情報通信・研究課】
情報通信・研究課は、次に掲げる事務(第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
陸上自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
通信の計画及び監理に関すること。
電波の使用計画及び監理に関すること。
暗号に関すること。
写真(航空写真を除く。)に関すること。
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
第82条
【装備部の分課】
装備部に、次の七課を置く。装備計画課武器・化学課通信電子課航空機課需品課施設課開発課
第83条
【装備計画課】
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
陸上自衛隊に係る第63条第3項第2号に規定する計画(保健衛生に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
第1号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び装備施設本部に対する調達要求の総合調整に関すること。
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
輸送に関する技術指導に関すること。
陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第84条
【武器・化学課】
武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
化学技術に関すること。
不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第85条
【通信電子課】
通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
通信器材等及び通信器材等に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第86条
【航空機課】
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第87条
【需品課】
需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
職員の給養に関すること。
需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
第88条
【施設課】
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
施設の管理に関すること。
装備施設本部に対する施設の取得及び建設の要求に関すること。
施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
施設器材及び施設器材に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
施設技術に関すること。
第89条
【開発課】
開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
第90条
【教育訓練部の分課】
教育訓練部に、次の二課を置く。教育訓練計画課教育訓練課
第91条
【教育訓練計画課】
教育訓練計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び教育訓練課の所掌に属するものを除く。)。
教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。
教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第92条
【教育訓練課】
教育訓練課は、次に掲げる事務(第1号及び第2号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
教育訓練の実施に関すること。
部隊の訓練の検閲に関すること。
学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
第93条
【衛生部】
衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
衛生資材の制式及び規格に関すること。
衛生資材に関する研究改善に関すること。
保健衛生に関する技術指導に関すること。
第94条
【部長、副部長及び課長】
部に部長を、課に課長を置く。
装備部に副部長一人を置く。
前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第95条
【監察官】
幕僚監部に、監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、幕僚長の命を受け、監察に関する事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第96条
【法務官】
幕僚監部に、法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
職員の災害補償に関すること。
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第97条
【警務管理官】
幕僚監部に、警務管理官一人を置く。
警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。
警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
前二号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。
第3款
海上幕僚監部
第98条
【幕僚長】
海上幕僚長(以下この款において「幕僚長」という。)は、海将をもつて充てる。
第99条
【幕僚副長】
海上幕僚副長(以下この款において「幕僚副長」という。)は、海将をもつて充てる。
幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監部(以下この款において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第100条
【部】
幕僚監部に、次の六部を置く。総務部人事教育部防衛部指揮通信情報部装備部技術部
第101条
【総務部の分課】
総務部に、次の二課を置く。総務課経理課
第102条
【総務課】
総務課は、次に掲げる事務(第6号から第8号まで及び第13号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
各部、監察官、首席法務官、首席会計監査官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
統計に関すること。
印刷に関すること。
報告統制に関すること。
海上自衛隊史の編さんに関すること。
礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
渉外及び広報に関すること。
海上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第103条
【経理課】
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。
第104条
【人事教育部の分課】
人事教育部に、次の五課を置く。人事計画課補任課厚生課援護業務課教育課
第105条
【人事計画課】
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
予備自衛官の制度及び招集手続に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第106条
【補任課】
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
表彰に関すること。
第107条
【厚生課】
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の給与に関すること。
職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
職員の宿舎に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員の共済組合に関すること。
若年定年退職者給付金に関すること。
第108条
【援護業務課】
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
第109条
【教育課】
教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
教育訓練用器材(武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第119条第6号において同じ。)の整備に関すること。
教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
学校における調査及び研究の計画に関すること。
第110条
【防衛部の分課】
防衛部に、次の四課を置く。防衛課装備体系課運用支援課施設課
第111条
【防衛課】
防衛課は、次に掲げる事務(第1号から第3号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
防衛及び警備の計画に関すること。
部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第112条
【装備体系課】
装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
第113条
【運用支援課】
運用支援課は、次に掲げる事務(第2号第3号及び第6号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第49条第22号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに同条第12号及び第17号第52条第5号第53条第2号及び第3号第59条第1号並びに第63条第3項第2号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
航空機の運航に関すること。
航空管制に関すること。
気象及び海洋業務に関すること。
自衛隊法第100条の4に規定する南極地域における科学的調査についての協力に関すること。
第114条
【施設課】
施設課は、次に掲げる事務(第1号及び第6号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
施設の取得及び建設の計画に関すること。
施設の管理に関すること。
装備施設本部に対する施設の取得及び建設の要求に関すること。
施設の研究改善に関すること。
港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。
施設器材及び港用品の整備に関すること。
施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。
第115条
【指揮通信情報部の分課】
指揮通信情報部に、次の二課を置く。指揮通信課情報課
第116条
【指揮通信課】
指揮通信課は、次に掲げる事務(第1号から第5号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
防衛及び警備の計画に基づく装備体系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。
通信に係る装備の基準に関すること。
通信の計画及び監理に関すること。
電波の使用計画及び監理に関すること。
暗号に関すること。
信号に関すること。
通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第117条
【情報課】
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法第23条第4号に規定する情報(海上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
警備地誌に関すること。
第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
第118条
【装備部の分課】
装備部に、次の四課を置く。装備需品課艦船課航空機課武器課
第119条
【装備需品課】
装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上自衛隊に係る第63条第3項第2号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この款において「海上装備品等」という。)の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船課、航空機課及び武器課の所掌に属するものを除く。)。
食糧その他の需品及び車両(以下この条において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
職員の給養に関すること。
海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
部内の事務の総括に関すること。
参照条文
第120条
【艦船課】
艦船課は、次に掲げる事務をつかさどる。
艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この条において「艦船等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
艦船等及び艦船等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
艦船等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
艦船等の取扱いに関する技術指導に関すること。
艦船に関する証書に関すること。
第121条
【航空機課】
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第122条
【武器課】
武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他防衛大臣の定めるものに限る。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
武器等及び武器等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
武器等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第123条
【技術部の分課】
技術部に、技術課を置く。
第124条
【技術課】
技術課は、次に掲げる事務(第3号及び第4号に掲げる事務にあつては、教育課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
海上装備品等の研究改善の総合調整に関すること。
海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
海上装備品等の研究改善に関すること。
海上装備品等の制式及び規格に関すること。
第125条
【部長、副部長及び課長】
部に部長を、課に課長を置く。
総務部に、副部長一人を置く。
前二項の職員は、海上自衛官をもつて充てる。
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第126条
【監察官】
幕僚監部に、監察官一人を置く。
監察官は、海上自衛官をもつて充てる。
監察官は、幕僚長の命を受け、監察(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。
第127条
【首席法務官】
幕僚監部に首席法務官一人を置く。
首席法務官は、海上自衛官をもつて充てる。
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第128条
【首席会計監査官】
幕僚監部に、首席会計監査官一人を置く。
首席会計監査官は、海上自衛官をもつて充てる。
首席会計監査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
会計の監査に関すること。
会計事務に関する研究改善に関すること。
会計の監査に関する技術指導に関すること。
第129条
【首席衛生官】
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
首席衛生官は、海上自衛官をもつて充てる。
首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第1号及び第3号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
保健衛生に関すること。
適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
衛生資材の整備に関すること。
衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
保健衛生に関する技術指導に関すること。
病院その他保健衛生施設に関すること。
第4款
航空幕僚監部
第130条
【幕僚長】
航空幕僚長(以下この款において「幕僚長」という。)は、空将をもつて充てる。
第131条
【幕僚副長】
航空幕僚副長(以下この款において「幕僚副長」という。)は、空将をもつて充てる。
幕僚副長は、幕僚長を助けて航空幕僚監部(以下この款において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
第132条
【部】
幕僚監部に、次の六部を置く。総務部人事教育部防衛部運用支援・情報部装備部技術部
第133条
【総務部の分課】
総務部に、次の二課を置く。総務課会計課
第134条
【総務課】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
各部、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
航空自衛隊史の編さんに関すること。
礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第135条
【会計課】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
物品及び役務の調達に関する契約に関すること(装備施設本部の所掌に属するものを除く。)。
会計事務に関する技術指導に関すること。
第136条
【人事教育部の分課】
人事教育部に、次の五課を置く。人事計画課補任課厚生課援護業務課教育課
第137条
【人事計画課】
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
予備自衛官の制度及び招集手続に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第138条
【補任課】
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
表彰に関すること。
第139条
【厚生課】
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の給与に関すること。
職員の給養に関すること。
職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
職員の宿舎に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員の共済組合に関すること。
若年定年退職者給付金に関すること。
第140条
【援護業務課】
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。
第141条
【教育課】
教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
学校及び教育訓練部隊に関すること。
学校における調査及び研究の計画に関すること。
教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
第142条
【防衛部の分課】
防衛部に、次の四課を置く。防衛課装備体系課情報通信課施設課
第143条
【防衛課】
防衛課は、次に掲げる事務(第1号第2号及び第4号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
防衛及び警備の計画に関すること。
部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
装備表の作成に関すること。
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第144条
【装備体系課】
装備体系課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること。
装備の基準に関すること。
防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
第145条
【情報通信課】
情報通信課は、次に掲げる事務(第2号から第4号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
通信の計画及び監理に関すること。
電波の使用計画及び監理に関すること。
暗号に関すること。
信号に関すること。
航空自衛隊の情報システムの整備及び管理、通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
第146条
【施設課】
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
施設の管理に関すること。
装備施設本部に対する施設の取得及び建設の要求に関すること。
施設の研究改善に関すること。
施設に関する技術指導に関すること。
第147条
【運用支援・情報部の分課】
運用支援・情報部に、次の二課を置く。運用支援課情報課
第148条
【運用支援課】
運用支援課は、次に掲げる事務(第2号から第4号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第49条第22号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに同条第12号及び第17号第52条第5号第53条第2号及び第3号第59条第1号並びに第63条第3項第2号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
輸送に関すること。
航空機の運航に関すること。
航空管制に関すること。
航空気象に関すること。
輸送、航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第149条
【情報課】
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法第23条第4号に規定する情報(航空自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
第150条
【装備部の分課】
装備部に、次の三課を置く。装備課補給課整備課
第151条
【装備課】
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空自衛隊に係る第63条第3項第2号に規定する計画(調達、補給及び整備の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下この款において「航空装備品等」という。)の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務の研究改善に関すること。
航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び装備施設本部に対する調達要求に関すること。
航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達(統合幕僚監部及び装備施設本部の所掌に属するものを除く。)に関する技術指導に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第152条
【補給課】
補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空装備品等(航空機を除く。)の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
前号に規定する補給及び保管に関する技術指導に関すること。
第153条
【整備課】
整備課は、次に掲げる事務(第1号及び第2号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空機の補給及び保管に関すること。
航空装備品等の整備に関すること。
航空装備品等の改善要求の処理に関すること。
航空機の補給及び保管並びに航空装備品等の整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。
第154条
【技術部の分課】
技術部に、技術課を置く。
第155条
【技術課】
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
航空装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
航空装備品等の技術資料の収集及び整理に関すること。
航空装備品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
第155条の2
【部長及び課長】
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、航空自衛官をもつて充てる。
部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第155条の3
【監理監察官】
幕僚監部に、監理監察官一人を置く。
監理監察官は、航空自衛官をもつて充てる。
監理監察官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第1号第2号第4号及び第6号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
会計の監査に関すること。
統計に関すること。
報告統制に関すること。
監察に関すること。
安全及び事故調査に関すること。
第155条の4
【首席法務官】
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
首席法務官は、航空自衛官をもつて充てる。
首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
第155条の5
【首席衛生官】
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
首席衛生官は、航空自衛官をもつて充てる。
首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
保健衛生に関する技術指導に関すること。
病院その他保健衛生施設に関すること。
航空医学の調査及び研究を任務とする部隊に関すること。
第2節
技術研究本部
第156条
【本部長】
技術研究本部の長は、技術研究本部長(以下この節において「本部長」という。)とする。
本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、技術研究本部の事務を掌理する。
第157条
【副本部長】
技術研究本部に、副本部長一人を置く。
副本部長は、本部長を助け、技術研究本部の事務を整理する。
副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。
第158条
【内部部局】
技術研究本部に、次の三部並びに研究開発評価官一人、技術開発官四人及び副技術開発官五人を置く。総務部技術企画部事業監理部
第159条
【総務部の分課】
総務部に、次の二課を置く。総務課会計課
第160条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
本部長の官印及び技術研究本部印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
職員の人事及び給与に関すること。
職員の福利厚生及び共済組合に関すること。
所管行政の考査に関すること。
秘密の保全に関すること。
技術研究本部内の事務の連絡調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、技術研究本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第161条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
技術研究本部所属の行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち技術研究本部の所掌に係るものに関すること。
会計の監査に関すること。
第162条
【技術企画部の分課】
技術企画部に、次の二課を置く。企画課技術情報課
第163条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究(以下この節において「技術研究開発」という。)に関する基本的方針の企画に関すること。
相互防衛援助協定第1条第1項の規定に基づくアメリカ合衆国との相互の間の技術研究本部の所掌事務に係る技術研究資料の供与に関すること。
装備品等についての科学技術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第164条
【技術情報課の所掌事務】
技術情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
装備品等の制式、規格及び仕様に関する資料の調整に関すること。
技術研究本部の所掌事務に係る技術研究資料の収集、保管、編集、刊行及び利用に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
特許、実用新案及び意匠に関すること。
統計に関すること。
技術研究本部の情報システムの整備及び管理に関すること。
第165条
【事業監理部の分課】
事業監理部に、管理課及び計画官一人を置く。
第166条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
業務計画に関すること(計画官の所掌に属するものを除く。)。
研究所、先進技術推進センター及び試験場に関すること。
技術研究本部の所掌事務に関する技術的調査研究、設計、試作及び試験の受託に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第167条
【計画官の職務】
計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術研究開発に係る体制の整備に関する企画に関すること。
業務計画(中長期的なものに限る。)に関すること。
第167条の2
【研究開発評価官の職務】
研究開発評価官は、本部長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
技術研究開発の目標及び成果に関する評価に関すること。
技術研究開発に係る制度に関する評価に関すること。
第168条
【技術開発官の職務】
技術開発官は、本部長の命を受け、装備品等の考案、設計、試作その他の技術開発に関する事務を分掌する。
第169条
【副技術開発官の職務】
副技術開発官は、技術開発官の命を受け、技術開発官を助け、その事務を整理する。
第170条
【部長及び課長】
技術研究本部の部に部長を、課に課長を置く。
部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第171条
【研究所及び先進技術推進センター】
技術研究本部に、次の研究所及び先進技術推進センターを附置する。航空装備研究所陸上装備研究所艦艇装備研究所電子装備研究所
第172条
【航空装備研究所の所掌業務】
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第173条
【陸上装備研究所の所掌業務】
陸上装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)。
装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
第174条
【艦艇装備研究所の所掌業務】
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第175条
【電子装備研究所の所掌業務】
電子装備研究所は、通信器材、電波器材、電子計算機、電気器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所及び先進技術推進センターの所掌に属するものを除く。)並びに技術研究本部の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。
第176条
【先進技術推進センターの所掌業務】
先進技術推進センターは、次に掲げる業務をつかさどる。
シミュレーション技術(装備品等に共通して必要とされるものに限る。)、ロボット技術並びに放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
前二号に掲げるもののほか、装備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調査研究に関すること。
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
法第29条第1項に規定する自衛隊において必要とされる事項(自衛隊法第27条第1項に規定する病院の所掌に属するものを除く。)についての科学的調査研究に関すること。
第177条
【研究所及び先進技術推進センターの所掌業務の特例】
本部長は、特に必要があると認めるときは、前五条の規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、研究所に他の研究所又は先進技術推進センターの所掌業務の一部を、先進技術推進センターに研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
第178条
【研究所長及び所長】
研究所の長は研究所長とし、先進技術推進センターの長は所長とする。
研究所長は、本部長の指揮監督を受け、所務を掌理する。
所長は、本部長の指揮監督を受け、先進技術推進センターの業務を掌理する。
第179条
【支所】
研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、研究所に支所を置くことができる。
第180条
【試験場】
技術研究本部に、試験を実施する機関として、次の試験場を附置する。札幌試験場下北試験場土浦試験場岐阜試験場
第181条
【試験場長】
試験場の長は、試験場長とする。
試験場長は、本部長の指揮監督を受け、場務を掌理する。
第182条
【委任規定】
研究所及び先進技術推進センターの位置及び内部組織並びに研究所の支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織並びに試験場の位置及び所掌業務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第3節
装備施設本部
第183条
【本部長】
装備施設本部の長は、装備施設本部長(以下この節において「本部長」という。)とする。
本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、部務を掌理する。
第184条
【副本部長】
装備施設本部に、副本部長七人を置く。
副本部長は、防衛大臣の定めるところにより、本部長を助け、部務を整理する。
防衛大臣の指定する副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。
第185条
【課等の設置】
装備施設本部に、次の十七課及び一室並びに技術調査官一人を置く。総務課会計課監査課調達企画課原価管理課企業調査課電子音響課通信電気課誘導武器課需品課武器課機械車両課艦船課航空機第一課航空機第二課輸入調達課施設計画課調査研究室
第186条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
本部長の官印及び装備施設本部印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
装備施設本部の所掌に係る規則の作成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
装備施設本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
装備施設本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
装備施設本部の職員の教育訓練に関すること。
装備施設本部の職員の補充に関すること。
礼式及び服制に関すること。
装備施設本部の職員の福利厚生に関すること。
装備施設本部の職員の保健衛生に関すること。
装備施設本部の所掌事務に関する統計に関すること。
装備施設本部の所掌事務に関する訴訟に関すること。
前各号に掲げるもののほか、装備施設本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第187条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
装備施設本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(監査課の所掌に属するものを除く。)。
装備施設本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
装備施設本部所属の建築物の営繕に関すること。
第188条
【監査課の所掌事務】
監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
業務及び会計の監査に関すること。
装備品等及び役務の調達(法第30条第1項第2号に規定する調達に限る。以下この節及び第211条第2項において同じ。)に関する審査に関すること。
第189条
【調達企画課の所掌事務】
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法第30条第1項第1号に規定する指針の作成に関すること(原価管理課の所掌に属するものを除く。)。
調達に関する業務に関する企画及び立案(調査研究室の所掌に属するものを除く。)並びに調整に関すること。
調達に関する契約(以下この節において「契約」という。)に関する業務(検査(監督を含む。以下この節において同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下この節において「検査等」という。)に関するものを除く。)の総括に関すること。
調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関する業務の総括に関すること。
調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関する業務の総括に関すること。
調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
調達に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
装備品等の標準化の促進に関すること。
第190条
【原価管理課の所掌事務】
原価管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法第30条第1項第1号に規定する指針(経費に関する指針に限る。)の作成に関すること。
調達に関する原価計算及び原価監査に関する業務の総括に関すること。
調達に関する原価計算に関し必要な共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
第191条
【企業調査課の所掌事務】
企業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調達に関する検査等の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
調達に関する原価計算に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
調達に関する原価計算に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
第192条
【電子音響課の所掌事務】
電子音響課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
電波器材、磁気器材、電子計算機及び音響器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること。
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る電波器材等の試作品の検査の実施に関すること。
電波器材等の調達品の品質試験に関すること。
電波器材等、通信器材等(通信器材及び電気器材並びにこれらに付随する器材をいう。次条において同じ。)及び誘導武器等(誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材をいう。第194条において同じ。)並びにこれらに関する役務の調達に関する業務の総括に関すること。
第193条
【通信電気課の所掌事務】
通信電気課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する業態調査に関すること。
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
通信器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
通信器材等及び通信器材等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
通信器材等及び通信器材等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
通信器材等及び通信器材等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る通信器材等の試作品の検査の実施に関すること。
通信器材等の調達品の品質試験に関すること。
参照条文
第194条
【誘導武器課の所掌事務】
誘導武器課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
誘導武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
誘導武器等及び誘導武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る誘導武器等の試作品の検査の実施に関すること。
誘導武器等の調達品の品質試験に関すること。
参照条文
第195条
【需品課の所掌事務】
需品課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
食糧その他の需品及びこれらに付随する器材(以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
需品等及び需品等に関する役務並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る需品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
需品等の調達品の品質試験に関すること。
需品等及び武器等(火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材をいう。次条において同じ。)並びにこれらに関する役務並びに輸送の役務の調達に関する業務の総括に関すること。
第196条
【武器課の所掌事務】
武器課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
武器等及び武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
武器等及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
武器等及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
武器等及び武器等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
武器等及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
武器等及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る武器等の試作品の検査の実施に関すること。
武器等の調達品の品質試験に関すること。
参照条文
第197条
【機械車両課の所掌事務】
機械車両課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「機械車両等」という。)並びに機械車両等に関する役務に関する業態調査に関すること。
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
機械車両等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
機械車両等及び機械車両等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
機械車両等及び機械車両等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
機械車両等及び機械車両等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る機械車両等の試作品の検査の実施に関すること。
機械車両等の調達品の品質試験に関すること。
機械車両等及び船舶等(船舶及び船舶用機関(船舶用補機を含む。)並びにこれらに付随する器材をいう。次条において同じ。)並びにこれらに関する役務の調達に関する業務の総括に関すること。
第198条
【艦船課の所掌事務】
艦船課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
船舶等及び船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
船舶等及び船舶等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る船舶等の試作品の検査の実施に関すること。
船舶等の調達品の品質試験に関すること。
参照条文
第199条
【航空機第一課の所掌事務】
航空機第一課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空機用機器等(航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)のうち、次条第1号に規定する航空機機体等以外のものをいう。以下この条において同じ。)及び航空機用機器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
航空機用機器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
航空機用機器等及び航空機用機器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る航空機用機器等の試作品の検査の実施に関すること。
航空機用機器等の調達品の品質試験に関すること。
航空機等及び航空機等に関する役務の調達並びに第201条に規定する調達に関する業務の総括に関すること。
第200条
【航空機第二課の所掌事務】
航空機第二課は、次に掲げる事務(輸入調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
航空機機体等(航空機及び航空機用原動機(構成品を除く。)並びにこれらに付随する器材(整備用器材及び訓練用器材を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び航空機機体等に関する役務に関する業態調査に関すること。
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
航空機機体等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関する原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
航空機機体等及び航空機機体等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
技術研究本部の要求に係る航空機機体等の試作品の検査の実施に関すること。
航空機機体等の調達品の品質試験に関すること。
参照条文
第201条
【輸入調達課の所掌事務】
輸入調達課は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第1条第1項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるもの及び装備品等の輸送の役務を除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあつては、第1号から第4号まで、第7号及び第10号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
業態調査に関すること。
契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
契約の履行の促進に関すること。
契約に伴う証明に関すること。
仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
原価計算及び原価監査並びに予定価格調書の作成に関すること(原価管理課及び企業調査課の所掌に属するものを除く。)。
連絡調整に関すること。
地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
検査の実施に関すること。
品質試験に関すること。
参照条文
第202条
【施設計画課の所掌事務】
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
建設工事の実施に関すること(技術調査官の所掌に属するものを除く。)。
建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
第203条
【調査研究室の所掌事務】
調査研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
調達に関する業務に関する調査及び研究に関すること。
調達に関する業務の改善の方針の企画及び立案に関すること。
第204条
【技術調査官の職務】
技術調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設工事の実施に関する技術基準及び積算基準に関すること。
防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
第205条
【課の所掌事務の特例】
本部長は、特に必要があると認めるときは、防衛大臣の承認を得て、臨時に、輸入調達課の事務の一部を装備施設本部の他の課につかさどらせることができる。
第206条
【課長及び室長】
課に課長を、室に室長を置く。
課長又は室長は、本部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
第4節
防衛監察本部
第207条
【副監察監】
防衛監察本部に、副監察監一人を置く。
副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。
副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。
第208条
【総務課及び統括監察官の設置】
防衛監察本部に、総務課及び統括監察官一人を置く。
第209条
【総務課の所掌事務等】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
監察に関する企画及び立案に関すること。
前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務課に課長を置く。
課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。
第210条
【統括監察官の職務】
統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
監察の実施に関すること。
防衛監察本部の所掌に係る会計の監査に関すること。
第6章
地方支分部局
第211条
【名称、位置及び管轄区域】
地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道防衛局札幌市北海道
東北防衛局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
北関東防衛局さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 新潟県 長野県
南関東防衛局横浜市神奈川県 山梨県 静岡県
近畿中部防衛局大阪市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国防衛局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州防衛局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄防衛局沖縄県中頭郡嘉手納町沖縄県
装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
第212条
【地方防衛局の内部組織】
北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
地方防衛局に、次の四部を置く。総務部企画部調達部管理部
前項の規定にかかわらず、東北防衛局及び中国四国防衛局にあつては管理部を置かない。
第213条
【防衛施設地方審議会】
地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。
防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。
自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
自衛隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
自衛隊法第105条第2項又は漁船操業制限法第2条第1項の規定による損失の補償額に関する事項
防衛施設周辺環境整備法第13条第1項又は特別損失補償法第1条第1項の規定による損失の補償額に関する事項
沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第13条第3項の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。
前二項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。
第214条
【防衛省令への委任】
前二条に定めるもののほか、地方防衛局の内部組織は、防衛省令で定める。
第7章
補則
第215条
【所掌事務の特例】
法第22条第8号及び第23条第8号に掲げる事務並びに法第24条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席後方補給官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
第216条
【身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等】
法第39条に規定する政令で定める合議制の機関は、独立行政法人評価委員会、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
法第39条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
第217条
【防衛大臣の定めへの委任】
この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、技術研究本部、技術研究本部の試験場、装備施設本部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
防衛政策局の所掌事務については、平成二十七年三月三十一日までの間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
地方協力局は、第九条の二各号に掲げる事務のほか、平成二十七年三月三十一日までの間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第九項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、平成二十七年三月三十一日までの間、第十六条第二号中「日米防衛協力課」とあるのは、「地方協力局、日米防衛協力課」とする。
防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、平成二十七年三月三十一日までの間、第十七条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
経理装備局会計課は、第三十一条各号に掲げる事務のほか、駐留軍再編特別措置法第四章の規定が効力を有する間、駐留軍再編特別措置法第十六条の規定による駐留軍再編促進金融業務に係る資金の貸付け及び出資並びに駐留軍再編特別措置法第二十一条第二項の規定による交付金の交付に関する事務をつかさどる。
地方協力局地方協力企画課は、第四十二条の三各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務平成二十七年三月三十一日までの間駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関すること。平成二十九年三月三十一日までの間一 駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
10
地方協力局周辺環境整備課は、第四十二条の五各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務平成三十四年三月三十一日までの間沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関すること。駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
11
地方協力局施設管理課は、第四十二条の八各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務平成三十四年三月三十一日までの間駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置に関すること(周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条及び第二十九条の規定が効力を有する間駐留軍用地跡地利用特別措置法第十条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。駐留軍用地返還特別措置法第八条の規定が効力を有する間同条の規定による給付金の支給に関すること。沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正前の沖縄振興特別措置法第百四条の規定が効力を有する間同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
12
地方協力局労務管理課は、第四十二条の十に規定する事務のほか、平成三十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
13
地方協力局沖縄調整官は、第四十二条の十一に規定する事務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
附則
昭和30年4月30日
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
附則
昭和30年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年10月14日
この政令は、昭和三十年十月十五日から施行する。
附則
昭和31年3月31日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年5月28日
この政令は、昭和三十一年六月一日から施行する。
附則
昭和31年8月28日
この政令は、昭和三十一年九月一日から施行する。
附則
昭和31年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年5月28日
この政令は、公布の日から施行し、臨時受託調達特別会計法の施行の日(昭和三十二年四月三十日)から適用する。
附則
昭和32年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月31日
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和32年10月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
附則
昭和33年5月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年3月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年5月12日
この政令中、第八十三条、第八十四条及び第八十五条第二項の改正規定は昭和三十四年五月十五日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年8月30日
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
附則
昭和36年6月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第九十八条、第百一条及び第百十一条第二項の改正規定は昭和三十六年七月十五日から、第百十四条の二の改正規定(同条に第十二号を加える部分に限る。)は同年八月一日から施行する。
附則
昭和36年9月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年2月27日
この政令は、昭和三十七年三月一日から施行する。
附則
昭和37年6月30日
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和37年9月21日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和37年10月16日
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
調達庁組織令は、廃止する。
附則
昭和38年7月15日
この政令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。ただし、防衛庁組織令第百十五条の二十五の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年7月15日
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則
昭和41年3月28日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年10月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年3月23日
この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
昭和42年5月30日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、調達実施本部に係る改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
昭和42年9月30日
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和43年3月16日
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
附則
昭和44年4月28日
この政令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附則
昭和45年5月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月25日
附則
昭和45年6月16日
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年1月27日
この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則
昭和47年5月12日
この政令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。ただし、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定及び第二十六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和47年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月31日
この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則
昭和48年10月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月26日
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年6月16日
附則
昭和52年9月8日
附則
昭和52年12月23日
この政令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条第五号の改正規定、第三条の二を削る改正規定、第五条及び第七条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定並びに第八条第一号及び第十四条の二第一号の改正規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則
昭和55年6月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年6月29日
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和57年9月28日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
昭和五十九年七月一日から同年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の防衛庁組織令第二百四十二条の規定の適用については、同条中「一人」とあるのは、「二人」とする。
附則
昭和60年4月6日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年10月12日
この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則
昭和61年6月27日
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和61年10月28日
この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附則
昭和61年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年6月30日
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附則
昭和62年9月29日
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和63年12月13日
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年十二月十五日から施行する。
附則
この政令は、平成元年三月十六日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年9月14日
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
この政令の施行前に大阪防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「処分等」という。)又は大阪防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の区域に係るものは、それぞれ、広島防衛施設局長がした処分等又は広島防衛施設局長に対してした申請等とみなす。
附則
平成2年9月28日
(施行期日)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
附則
平成3年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年6月26日
(施行期日)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成5年6月30日
(施行期日)
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
附則
平成7年6月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
附則
平成7年6月26日
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成9年1月8日
この政令は、平成九年一月二十日から施行する。
附則
平成9年6月27日
(施行期日)
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
附則
平成9年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附則
平成10年11月11日
この政令は、平成十年十二月八日から施行する。
附則
平成11年2月26日
この政令は、平成十一年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令の施行日前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の第百二十六条の五第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年11月12日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月2日
この政令は、平成十二年三月十三日から施行する。ただし、第二条の規定並びに第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第四項及び第九条の二の二第四項の改正規定は同月一日から施行し、第三条中同令第九条の二の二第五項の改正規定は公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月26日
この政令中第一条の規定は平成十二年四月二十八日から、第二条の規定は同年五月八日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月6日
この政令は、平成十二年十二月八日から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百十九条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成13年12月28日
(施行期日)
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附則
平成14年3月13日
この政令は、平成十四年三月二十二日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
附則
平成15年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成15年6月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則
平成16年7月28日
この政令は、平成十六年七月二十九日から施行する。ただし、第二条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十条の五の規定は、平成十七年四月分以後の学資金について適用し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定並びに第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附則
平成18年3月17日
(施行期日)
この政令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附則
平成18年7月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第2条
(施行日における昇格等の特例)
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
附則
平成18年9月15日
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
この政令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附則
平成19年8月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成20年1月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年4月18日
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年6月27日
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月23日
この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中防衛省組織令附則の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成21年7月17日
(施行期日)
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年7月24日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附則
平成21年11月20日
(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成22年2月3日
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月23日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。
附則
平成23年1月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月27日
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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