• 防衛施設中央審議会令
    • 第1条 [会長の職務の代理]
    • 第2条 [議事]
    • 第3条 [庶務]
    • 第4条 [雑則]

防衛施設中央審議会令

平成19年8月20日 改正
第1条
【会長の職務の代理】
防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第2条
【議事】
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3条
【庶務】
審議会の庶務は、防衛省大臣官房文書課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第17条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省大臣官房文書課及び防衛省地方協力局補償課において共同して処理する。
第4条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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