防衛施設中央審議会令
平成19年8月20日 改正
第3条
【庶務】
審議会の庶務は、防衛省大臣官房文書課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第17条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省大臣官房文書課及び防衛省地方協力局補償課において共同して処理する。
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