防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令
平成19年1月4日 改正
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。
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