• 防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令

防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令

平成19年1月4日 改正
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。
附則
この府令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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