国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
平成21年5月29日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、軍備管理若しくは軍縮又は人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。
第2条
【職員の派遣】
2
前項の業務は、次に掲げるものとする。ただし、第8号から第11号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る。
⑧
国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために国際連合の統括の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されることを旨として、国際連合事務総長の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるものの方針の策定又は当該活動の基準の設定若しくは計画の作成
第6条
【派遣職員の業務上の災害に対する補償等】
2
派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同項において準用する同法第4条の規定及び給与法第27条第2項の規定にかかわらず、政令で定める。
3
派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同項において準用する同法の規定による補償を行わない。
第7条
2
派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第3項の規定により、当該災害に対する給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。
第10条
【派遣職員に関する国家公務員退職手当法等の特例】
2
派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項(給与法第28条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、派遣の期間は、国家公務員退職手当法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。