• 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
    • 第1条 [改正法附則第二条関係]
    • 第2条 [改正法附則第三条関係]
    • 第3条 [委任規定]

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

平成19年11月30日 制定
第1条
【改正法附則第二条関係】
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条の防衛省令で定める改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員(次項において「改正法附則第2条の異動者等」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則第2条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
改正法附則第2条の防衛省令で定める施行日前の改正法附則第2条の異動者等の号俸は、一般職給与改正法附則第2条の規定により人事院が定めることとされているところの例による号俸とする。
参照条文
第2条
【改正法附則第三条関係】
施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正法附則第3条の新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正法による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用又は異動の日に受けることとなる号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
参照条文
第3条
【委任規定】
この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第1条
【医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え】
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律次条において「法」という。)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×(その者の施行日の前日における俸給月額—施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額)÷施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額+施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額
参照条文
第2条
【特定任期付職員又は第一号任期付研究員の俸給月額の切替え】
施行日の前日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員又は同条第3項に規定する第1号任期付研究員の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、人事院規則九—一二四(平成二十一年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第1条又は第2条の規定の例による。
参照条文
第3条
【委任規定】
この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第1条
【医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え】
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律次条において「法」という。)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×(((その者の施行日の前日における俸給月額)—(施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額))÷施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額)+施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額
参照条文
第2条
【特定任期付職員又は第一号任期付研究員の俸給月額の切替え】
施行日の前日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員又は同条第3項に規定する第1号任期付研究員の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、人事院規則九—一二六(平成二十二年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第1条又は第2条の規定の例による。
参照条文
第3条
【委任規定】
この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第1条
【医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え】
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律次条において「法」という。)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×((その者の施行日の前日における俸給月額—施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額)÷(施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額))+施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額
参照条文
第2条
【特定任期付職員又は第一号任期付研究員の俸給月額の切替え】
施行日の前日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員又は同条第3項に規定する第1号任期付研究員の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、人事院規則九—一三〇(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第1条又は第2条の規定の例による。
参照条文
第3条
【委任規定】
この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

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