国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十三年九月三十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律等の特例を定めるものとする。
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参照条文
第9条
【一般職給与法の特例】
1
この章の規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、一般職給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する俸給月額(平成十七年改正法附則第11条の規定による俸給を含み、当該職員が一般職給与法附則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同条の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 | 職務の級又は号俸 | 割合 |
行政職俸給表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級から六級まで | 百分の七・七七 | |
七級以上 | 百分の九・七七 | |
行政職俸給表 | 三級以下 | 百分の四・七七 |
四級以上 | 百分の七・七七 | |
専門行政職俸給表 | 一級 | 百分の四・七七 |
二級から四級まで | 百分の七・七七 | |
五級以上 | 百分の九・七七 | |
税務職俸給表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級から六級まで | 百分の七・七七 | |
七級以上 | 百分の九・七七 | |
公安職俸給表 | 三級以下 | 百分の四・七七 |
四級から七級まで | 百分の七・七七 | |
八級以上 | 百分の九・七七 | |
公安職俸給表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級から六級まで | 百分の七・七七 | |
七級以上 | 百分の九・七七 | |
海事職俸給表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級から五級まで | 百分の七・七七 | |
六級以上 | 百分の九・七七 | |
海事職俸給表 | 三級以下 | 百分の四・七七 |
四級以上 | 百分の七・七七 | |
教育職俸給表 | 一級 | 百分の四・七七 |
二級及び三級 | 百分の七・七七 | |
四級以上 | 百分の九・七七 | |
教育職俸給表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級 | 百分の七・七七 | |
研究職俸給表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級及び四級 | 百分の七・七七 | |
五級以上 | 百分の九・七七 | |
医療職俸給表 | 一級 | 百分の四・七七 |
二級 | 百分の七・七七 | |
三級以上 | 百分の九・七七 | |
医療職俸給表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級から七級まで | 百分の七・七七 | |
八級 | 百分の九・七七 | |
医療職俸給表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級から六級まで | 百分の七・七七 | |
七級 | 百分の九・七七 | |
福祉職俸給表 | 一級 | 百分の四・七七 |
二級以上 | 百分の七・七七 | |
専門スタッフ職俸給表 | 一級 | 百分の七・七七 |
二級以上 | 百分の九・七七 | |
指定職俸給表 | 全ての号俸 | 百分の九・七七 |
2
5
特例期間においては、一般職給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号から第5号まで及び第8号から第10号まで並びに第3項の規定の適用については、第1項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から一般職給与法附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から一般職給与法附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から一般職給与法附則第8項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「俸給月額に対する研究員調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する研究員調整手当の月額から一般職給与法附則第8項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与法附則第8項第6号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第9号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与法附則第8項第7号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第8号」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与法附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
第10条
【国家公務員災害補償法の特例】
特例期間においては、国家公務員災害補償法第4条第4項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
第11条
【国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例】
特例期間においては、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第1項及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
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参照条文
第12条
【国家公務員の育児休業等に関する法律の特例】
特例期間においては、国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第26条第2項の規定の適用については、同項中「給与法第19条」とあるのは、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第14条第3項若しくは第15条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
第13条
【一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の特例】
特例期間においては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第3項の規定の適用については、同項中「同法第19条」とあるのは、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第14条第3項若しくは第15条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
第14条
【任期付研究員法の特例】
2
特例期間においては、任期付研究員法第6条第5項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第14条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3
特例期間においては、第9条第2項第3号から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第14条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第14条第1項及び同条第3項において準用する第3号から第8号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「第14条第1項並びに同条第3項において準用する第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「第14条第1項及び同条第3項において準用する第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「第14条第3項において準用する第8号」と読み替えるものとする。
第15条
【任期付職員法の特例】
2
特例期間においては、任期付職員法第7条第4項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第15条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3
特例期間においては、第9条第2項第3号から第8号まで及び第10号並びに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第23条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第15条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第10号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第15条第1項及び同条第3項において準用する第3号から第8号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び第8号」とあるのは「第15条第1項並びに同条第3項において準用する第3号から第5号まで及び第8号」と、同号ハ中「前項及び第3号から第5号まで」とあるのは「第15条第1項及び同条第3項において準用する第3号から第5号まで」と、同号ホ中「第8号」とあるのは「第15条第3項において準用する第8号」と読み替えるものとする。
第16条
【法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の特例】
特例期間においては、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下「法科大学院派遣法」という。)第7条第2項及び第13条第2項ただし書の規定の適用については、法科大学院派遣法第7条第2項中「同法第19条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、法科大学院派遣法第13条第2項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第1項及び第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
第17条
【特別職給与法の特例】
1
2
特例期間においては、特別職給与法第4条第2項、第7条の2及び第9条の規定の適用については、同項中「第9条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第17条第2項の規定により読み替えて適用される第9条」と、「三万四千九百円」とあるのは「三万千五百円」と、「六万七千三百円」とあるのは「六万六百円」と、特別職給与法第7条の2中「の適用」とあるのは「及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条の規定の適用」と、特別職給与法第9条中「一般職給与法」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第4項の規定により読み替えて適用される一般職給与法」とする。
第18条
【裁判所職員臨時措置法の特例】
特例期間においては、裁判所職員臨時措置法の規定の適用については、同法本則中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の規定(同法第11条、第14条及び第16条から第20条までの規定を除く。)」とする。
第19条
【防衛省職員給与法の特例】
1
第9条第1項、第14条第1項及び第15条第1項の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員(以下「防衛省の職員」という。)のうち、防衛省職員給与法第4条第1項から第3項までの規定の適用を受ける者(防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)の俸給月額の支給について準用する。この場合において、第9条第1項中「平成十七年改正法附則第11条」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条」と、第14条第1項中「任期付研究員法の適用を受ける」とあるのは「自衛隊法第36条の6第1項の規定により任期を定めて採用された」と、第15条第1項中「任期付職員法の適用を受ける職員であって、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたもの」とあるのは「自衛隊法第36条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と読み替えるものとする。
2
特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表又は別表第二自衛官俸給表の適用を受ける者に対する俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による俸給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該防衛省の職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は階級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 | 職務の級又は階級 | 割合 |
自衛隊教官俸給表 | 一級 | 百分の四・七七 |
二級 | 百分の七・七七 | |
自衛官俸給表 | 二等陸尉以下、二等海尉以下又は二等空尉以下 | 百分の四・七七 |
二等陸佐以下一等陸尉以上、二等海佐以下一等海尉以上又は二等空佐以下一等空尉以上 | 百分の七・七七 | |
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上 | 百分の九・七七 |
6
特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法第4条第1項に規定する自衛官候補生、学生又は生徒に対する自衛官候補生手当、学生手当又は生徒手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、これらの額にそれぞれ百分の四・七七を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
8
特例期間においては、防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項の規定の適用を受ける防衛省の職員に対する第2項及び第5項第2号から第7号まで並びに第1項において準用する第9条第1項、第4項において準用する同条第2項第2号から第4号まで及び前項において準用する同条第3項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第5項第2号及び第3号中「第1項において」とあるのは「第8項の規定により読み替えられた、第1項において」と、「又は第2項」とあるのは「又は第8項の規定により読み替えられた第2項」と、「前項」とあるのは「第8項の規定により読み替えられた、前項」と、同項第2号中「、第6号」とあるのは「に定める額、前項において準用する同条第2項第6号」と、第1項において準用する同条第1項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第4項において準用する同条第2項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、第4項において準用する同条第2項第3号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、第4項において準用する同条第2項第4号中「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から防衛省職員給与法附則第5項において準用する一般職給与法附則第8項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、前項において準用する同条第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から防衛省職員給与法附則第8項において準用する一般職給与法附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
第20条
【国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の特例】
特例期間においては、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第5条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第19条第2項、同条第1項において準用する同法第9条第1項及び同法第19条第4項において準用する同法第9条第2項(同法第19条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
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参照条文
附則
第2条
(俸給月額の切替え)
第5条
(平成二十四年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第6条
(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
1
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
第7条
防衛省職員給与法第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「医療職俸給表」とあるのは「防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表若しくは防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表」と、「及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。俸給表職務の級又は階級号俸自衛隊教官俸給表一級一号俸から八十四号俸まで二級一号俸から三十六号俸まで自衛官俸給表一等陸佐一等海佐一等空佐一号俸から四号俸まで一等陸佐一等海佐一等空佐一号俸から十六号俸まで二等陸佐二等海佐二等空佐一号俸から四十号俸まで三等陸佐三等海佐三等空佐一号俸から四十八号俸まで一等陸尉一等海尉一等空尉一号俸から六十八号俸まで二等陸尉二等海尉二等空尉一号俸から八十号俸まで三等陸尉三等海尉三等空尉一号俸から八十八号俸まで准陸尉准海尉准空尉一号俸から八十号俸まで陸曹長海曹長空曹長一号俸から八十号俸まで一等陸曹一等海曹一等空曹一号俸から八十号俸まで二等陸曹二等海曹二等空曹一号俸から八十四号俸まで三等陸曹三等海曹三等空曹一号俸から七十三号俸まで陸士長海士長空士長一号俸から三十三号俸まで一等陸士一等海士一等空士一号俸から十三号俸まで二等陸士二等海士二等空士一号俸から九号俸まで
第8条
(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)
1
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
2
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
第9条
1
前条第一項の規定は、平成二十四年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省職員給与法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2
前項に定めるもののほか、平成二十四年四月一日において同項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3
前条第二項の規定は、平成二十五年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、平成二十五年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第三項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十五年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
5
前条第三項の規定は、平成二十六年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
6
第二項の規定は、平成二十六年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第五項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十六年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
7
育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
9
育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
第10条
(防衛省の職員に関する経過措置)
1
自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに事務官等(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、附則第一条第一号に定める日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第十九条並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号及び第九号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
第11条
(人事院規則等への委任)