障害児通所給付費等の請求に関する省令
平成24年3月28日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第21条の5の7第14項及び法第24条の26第6項の規定により支払に関する事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)又は都道府県(法第24条の3第11項(法第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により支払に関する事務を連合会に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
3
この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、障害児通所給付費等の請求をしようとする指定障害児通所支援事業者等(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第2条
【障害児通所給付費の請求】
指定障害児通所支援事業者等は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
第4条
【障害児相談支援給付費の請求】
指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援(法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
附則
第2条
(経過措置)
1
指定障害児通所支援事業者等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第五項において同じ。)に提出することにより、障害児通所給付費を請求することができる。
2
指定障害児入所施設等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを都道府県に提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
3
前二項の場合において、障害児通所給付費・入所給付費等明細書には、提供した指定通所支援又は指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
4
指定障害児相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第四条の規定にかかわらず、障害児相談支援給付費請求書を市町村に提出することにより、障害児相談支援給付費を請求することができる。
5
第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等又は前項に規定する指定障害児相談支援事業者は、第一項又は前項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書、障害児通所給付費・入所給付費等明細書又は障害児相談支援給付費請求書に代えて、これらに記載すべき事項を、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したもの(以下「磁気ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、障害児通所給付費又は障害児相談支援給付費を請求することができる。