雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令
平成24年7月30日 改正
第1条
【委託契約書の作成】
1
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による雇用保険印紙及び健康保険印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式会社の代表者(その委任を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
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参照条文
第5条
【印紙代金の納付等】
第8条
【購入】
第9条
【買戻し】
1
事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える雇用保険印紙買戻し請求書にその保有する雇用保険印紙を添えて提出し、当該雇用保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。
2
事業主は、次の各号の場合においては、健康保険印紙を売りさばく会社の営業所又は郵便局に、健康保険印紙購入通帳及び会社の営業所又は郵便局に備える健康保険印紙買戻し請求書にその保有する健康保険印紙を添えて提出し、当該健康保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、健康保険印紙が変更された日から六月間とする。
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参照条文