歳入徴収官事務規程
平成24年3月31日 改正
第3条
【調査決定】
2
歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、収入官吏(分任収入官吏を含む。以下同じ。)又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(以下「特別手続」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)から送付された領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書、支払未済繰越金歳入組入報告書その他の関係書類(第25条の2の規定による処理をした場合にあつては、当該処理をした後における書類)に基づいて、前項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調査決定」という。)をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。
②
国の債権の管理等に関する法律第3条第1項第1号に掲げる債権に係る歳入並びに刑事手続における没収により国庫に帰属した現金に係る歳入及び押収に係る現金で刑事訴訟法第499条第2項に規定する還付の請求がないこと等により国庫に帰属したものに係る歳入
3
歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店からの電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)による領収済みの通知(第25条において「領収済みの通知」という。)に基づいて、調査決定をしなければならない。
②
健康保険法第166条、船員保険法第129条及び厚生年金保険法第83条の2の承認に係る保険料(児童手当法第22条第1項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収される拠出金を含む。)のうち、これらの条の金融機関が歳入徴収官から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの
④
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「労働保険料徴収法」という。)第21条の2第1項の承認に係る労働保険料及び石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項の規定により準用する労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認に係る一般拠出金(以下この号において「労働保険料等」という。)のうち、同項の金融機関が歳入徴収官から労働保険料等の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの
第5条
【返納金の調査決定】
第6条の2
【元本充当済の場合における延滞金等の調査決定】
歳入徴収官は、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を附することとなつている歳入について収納した金額を第25条の2の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る金額について直ちに調査決定をしなければならない。ただし、当該金額についてすでに調査決定が行われている場合は、この限りでない。
第7条
【調査決定の変更等】
1
歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした金額(以下「徴収決定済額」という。)につき、法令の規定又は調査決定もれその他の誤びゆう等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。
2
歳入徴収官は、納入者の住所の変更、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動その他の事情により、調査決定をした歳入の徴収に関する事務を他の歳入徴収官から引継を受け、又は他の歳入徴収官に引き継いだときは、直ちにその引継に係る増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。
3
歳入徴収官は、納入者が、誤つて納付義務のない歳入金を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【物納等の場合の調査決定】
第9条
【文書による納入の告知】
1
歳入徴収官は、その所掌に属する歳入(予算決算及び会計令第28条の2各号に掲げる歳入を除く。)について調査決定をした場合には、直ちに、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納入告知書を作成して納入者に送付しなければならない。ただし、第5条、第7条第2項及び第3項若しくは第8条の規定により調査決定をした場合又は口頭による納入の告知若しくは公告による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。
2
歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第34条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して送付しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【口頭による納入の告知】
歳入徴収官は、予算決算及び会計令第29条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納入者をして収入官吏又は出納員に歳入を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該収入官吏又は出納員に通知しなければならない。
第11条
【公告による納入の告知】
歳入徴収官は、法令の規定により公告をもつて歳入の納入の告知をする場合には、納入者の氏名、歳入科目、納付すべき金額及び期限並びに納付すべき収入官吏の官職氏名、在勤官署名及び在勤官署の所在地その他納付に関し必要な事項を明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【相殺の場合の納入の告知】
1
歳入徴収官は、第6条第1項の規定により調査決定をしたときは、相殺に係る国の債務の金額について支出の決定(予算決算及び会計令第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。第54条の3第4項において同じ。)をする官署支出官(同令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は支払う出納官吏の官職及び氏名を納入告知書に付記し、第9条第1項の規定にかかわらず、これを当該官署支出官又は出納官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺額」の印を押さなければならない。
2
歳入徴収官は、第6条第2項の規定により調査決定をしたときは、当該超過額に係る納入告知書を当該超過額を納付すべき私人に送付しなければならない。この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺超過額」の印をおさなければならない。
3
歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第20条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、第6条の2の規定により調査決定をする延滞金及び加算金を除くほか、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して納入者に送付し、これにより当該超過額を納付すべき旨を納入者に通知しなければならない。この場合においては、納付期限は、既に告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」の印を押さなければならない。
第15条の2
【相殺があつた場合の納付書の送付】
1
歳入徴収官は、出納官吏事務規程第55条第2項の場合において、資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちにその相殺額に相当する金額について第12条第3項の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納付書の表面余白に「相殺額」の印をおさなければならない。
2
歳入徴収官は、支出官事務規程第7条第2項の場合において、官署支出官から請求があつたときは、直ちにその相殺額に対する納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。
第20条
【納付場所】
1
歳入徴収官は、納入告知書を発する場合又は納付書を送付する場合においては、収入官吏又は日本銀行を、法令の規定により公告をもつて納入の告知をする場合においては、収入官吏を納付場所としなければならない。
2
歳入徴収官は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行(歳入代理店を除く。)を納付場所として指定することができる。この場合において、歳入徴収官は、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」の印を押さなければならない。
第21条
【督促】
歳入徴収官は、その所掌に属する歳入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、別紙第1号書式の督促状をもつて、完納すべき旨の督促をしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により督促をすることを妨げない。
⊟
参照条文
第21条の2
【保証人に対する納付の請求】
第21条の3
【納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続】
1
歳入徴収官は、その発する納入告知書、納付書(第21条の6第1項第1号から第8号までに掲げる納付書並びに同項第9号に掲げる納付書のうち第15条の3及び第16条の規定により作成する納付書に限る。)及び督促状(以下「納入告知書等」という。)については、電子情報処理組織(歳入徴収官及び分任歳入徴収官がその所掌に属する歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官及び分任歳入徴収官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成するものとする。ただし、歳入徴収官が電子情報処理組織を使用して作成する必要がないと認める場合は、この限りでない。
第21条の4
【納入告知書等の送付に関する事務等の処理】
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、歳入徴収官の事務のうち、電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付及び日本銀行からの領収済通知情報又は国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書(領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の受領に関する事務については、次の各号に掲げる区分に応じ、会計法第46条の3第2項及び予算決算及び会計令第139条の3の規定に基づき、次の各号に掲げる者に処理させるものとする。
①
電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付並びに日本銀行本店、代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される第21条の6第1項第9号及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び取りまとめ指定代理店(特別手続第3条第4項に規定する取りまとめ指定代理店をいう。以下同じ。)から送付される第21条の6第1項第9号及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書の受領に関する事務 財務大臣が指定する財務省所属の職員(次条(第3項を除く。)において「第1号代行機関」という。)
②
日本銀行本店から送付される第21条の6第1項第1号から第6号まで並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書、日本銀行代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される第21条の6第1項第1号から第6号まで及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる歳入金に係る領収済通知情報並びに取りまとめ指定代理店から送付される第21条の6第1項第1号から第6号まで及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる歳入金に係る国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書の受領に関する事務 当該歳入金を取り扱う各省各庁の長が指定する当該各省各庁所属の職員(次条第3項及び第4項において「第2号代行機関」という。)
第21条の5
【代行機関の事務手続】
2
第1号代行機関は、国庫金規程第14条の2第3項の規定により日本銀行本店、同条第1項ただし書、国庫金規程第14条の4若しくは国庫金規程第19条の5第1項の規定により日本銀行代理店若しくは特別手続第3条第2項ただし書、同条第3項ただし書若しくは同条第8項若しくは第3条の4第1項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知情報を受信したとき又は特別手続第3条第5項の規定により取りまとめ指定代理店から国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書の送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
3
第2号代行機関は、国庫金規程第14条の2第4項の規定により日本銀行本店若しくは特別手続第3条第6項の規定により取りまとめ指定代理店から国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書の送付を受けたとき又は国庫金規程第14条の2第1項ただし書、第14条の3若しくは第14条の4の規定により日本銀行代理店若しくは特別手続第3条第2項ただし書、同条第3項ただし書、同条第7項若しくは同条第8項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知情報を受信したときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
第21条の6
【納入告知書の様式等】
1
歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。
①
労働保険料(労働保険料徴収法第10条第2項に規定する労働保険料(事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限までに納付する同項に規定する労働保険料を除き、納期限までに納付されなかつた場合の労働保険料を含む。)及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条第1項に規定する特別保険料をいう。次号及び次項第2号において同じ。)及び一般拠出金(石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(事業主が石綿健康被害救済法第38条第1項の規定により準用する労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限までに納付する一般拠出金を除き、納期限までに納付されなかつた場合の一般拠出金を含む。)をいう。次号及び次項第2号において同じ。)に係る納入告知書及び納付書 納入告知書にあつては別紙第4号の2書式及び別紙第4号の2の2書式、納付書にあつては別紙第4号の13書式及び別紙第4号の16書式
②
電波利用料(電波法第103条の2第4項に規定する電波利用料(電波利用料を納付しようとする者が同法第103条の2第20項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料を除き、同条第28項の規定により納付受託者が電波利用料を納付しようとする者から委託を受けて納付する場合及び納期限までに納付されなかつた場合の電波利用料を含む。)をいう。)並びにこれに係る利息及び延滞金に係る納入告知書及び納付書 別紙第4号の3書式
③
健康保険法第155条第1項の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第166条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。次号において「健康保険料」という。)及び厚生年金保険法第81条第1項の規定により徴収する保険料(納付義務者が同法第83条の2の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)並びに児童手当法第20条第1項の規定により同法第20条第1項第1号に掲げる者から徴収する拠出金(納付義務者が同法第22条第1項の規定により厚生年金保険法第83条の2の承認を受けて納期限までに納付する拠出金を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第4号の4書式
④
健康保険法第181条第1項本文の規定により徴収する延滞金(健康保険料に係る延滞金に限る。)、厚生年金保険法第87条第1項本文の規定により徴収する延滞金及び児童手当法第22条第1項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書 別紙第4号の5書式
⑤
船員保険法第114条第1項の規定により徴収する保険料(同法第2条第2項の規定による被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第129条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第4号の6書式
⑧
自動車損害賠償保障法第76条各項の規定により国に帰属した債権を徴収する場合の歳入金及び同法第79条の規定により徴収する過怠金並びにこれらに係る延滞金及び延納利子並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により納付を命じた課徴金及び同法第70条の9第3項の規定により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書 別紙第4号書式及び別紙第4号の11書式
⑨
前各号に掲げる歳入金以外の歳入金(次に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第4号の10書式
イ
事業主が労働保険料徴収法第21条の2第1項又は石綿健康被害救済法第38条第1項の規定により準用する労働保険料徴収法第21条の2第1項の承認を受けて納期限までに納付する労働保険料徴収法第21条の2第1項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金
2
前項の規定によるもののほか、歳入徴収官が送付する納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。
①
現金により納付する場合の手数料等(特許法第107条第1項に規定する特許料、同法第112条第2項に規定する割増特許料、同法第195条第1項から第3項までに規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この号において「特例法施行規則」という。)第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下この項において「特例法」という。)第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第31条第1項に規定する登録料、同法第33条第2項に規定する割増登録料、同法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第42条第1項に規定する登録料、同法第44条第2項に規定する割増登録料、同法第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第2項若しくは第65条の7第1項若しくは第2項に規定する登録料、同法第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料、同法第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項に規定する手数料、特例法第40条第1項に規定する手数料(特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法等の一部を改正する法律附則第15条第2項に規定する登録料及び割増登録料、同法附則第19条に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であつて特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第82条第1項に規定する手数料をいう。)に係る納付書 別紙第4号の12書式
④
国民年金法第87条第1項の規定により徴収する保険料(被保険者が同法第92条の2の承認を受けて納期限までに納付する保険料、被保険者が同法第92条の2の2第2項の承認を受けて同条第1項に規定する指定代理納付者に立て替えて納付させる保険料、同法第92条の3第1項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が納付する保険料及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第8条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料を除く。)及び同法第97条第1項の規定により徴収する延滞金に係る納付書 別紙第4号の15書式
第23条
【収入官吏からの報告に基く収納済歳入額等の登記】
1
歳入徴収官は、収入官吏において収納した歳入金について、当該収入官吏から領収済の報告書又は領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済の報告書又は領収済通知書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【日本銀行からの報告に基づく収納済歳入額等の登記】
歳入徴収官は、日本銀行において収納した歳入金、振替払込の手続をした歳入金又は支払未済繰越金から歳入に組み入れた歳入金について、日本銀行から領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第25条
【口座振替による納付の場合における領収済みの通知等に基づく収納済歳入額等の登記】
歳入徴収官は、日本銀行代理店又は歳入代理店において収納した第3条第3項各号又は第21条の6第1項第7号に掲げる歳入について、日本銀行代理店又は歳入代理店から領収済みの通知又は領収済通知情報(国庫金規程第14条の5及び特別手続第3条第9項に規定する領収済通知情報に限る。)を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、当該領収済みの通知又は領収済通知情報により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の2
【収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の登記等】
歳入徴収官は、前三条の場合において、その収納した歳入金の金額が国の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次にその収納金額をこれらの金額に充当して徴収簿に登記しなければならない。この場合において、その充当した金額の内訳が領収済の報告書、領収済通知書若しくは振替済通知書に記載された金額の内訳と異なるときは、その充当した金額の内訳をこれらの書面に附記するものとする。
⊟
参照条文
第26条
【証券につき支払がなかつた場合の登記等】
歳入徴収官は、前四条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則第5条第1項の規定により収納済歳入額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る歳入の収納済歳入額の取消しの登記をしなければならない。
第27条
【不納欠損の整理及び登記】
1
歳入徴収官は、調査決定をした歳入に係る債権が次の各号の一に該当するときは、直ちに当該歳入について収納ができない事由を明らかにした書面を作成し、不納欠損として整理する旨を明らかにしなければならない。
④
債権について、債権管理事務取扱規則第30条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと(国の債権(国の債権の管理等に関する法律第2条第1項に規定する国の債権で、同法第3条第1項各号に掲げる債権を除いたものをいう。第54条の2において同じ。)以外のものについては、債権管理事務取扱規則第30条各号に掲げる事由に該当すること。)。
⊟
参照条文
第28条
【誤びゆうの訂正の登記等】
1
歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びゆうがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官からその調査決定をした歳入の歳入科目の誤びゆうの訂正の請求があつたときは、当該歳入の属する年度の最終月分の徴収済額報告書を提出するときまでに徴収簿に訂正の登記をし、当該訂正が分任歳入徴収官の請求に係るものにあつては、訂正済の旨を分任歳入徴収官に通知しなければならない。
2
歳入徴収官は、第50条又は第51条の規定により誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、収入官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済みの報告を受けたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記(第46条の2に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。次項において同じ。)をし、訂正の事由を当該領収済みの報告書、領収済通知書(国庫金規程第14条の2第3項に規定する領収済通知情報並びに同条第4項及び特別手続第3条第5項及び第6項に規定する国庫金規程第1号の5書式の領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に付記するとともに、当該訂正済みの報告が分任歳入徴収官からの訂正の請求に係るものにあつては、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。
3
歳入徴収官は、収入官吏から領収済みの報告書又は領収済通知書の記載事項の誤びゆうの訂正の請求があつたときは、当該領収済みの報告書又は領収済通知書の訂正をし、訂正済みの旨を当該収入官吏に通知するとともに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。この場合において、当該訂正が分任歳入徴収官の取り扱つた歳入に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第28条の3
【徴収簿の登記等に必要な事項の電子情報処理組織への記録】
2
歳入徴収官は、債権管理事務取扱規則第39条の3の規定により特定分任歳入徴収官等から歳入の徴収に必要とされる事項について通知を受けたときは、当該通知に係る事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。
4
歳入徴収官は、財務大臣が指定する歳入金については、債権管理事務取扱規則別表第四第6号から第8号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に日別、目別に徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。
第29条
【徴収済額報告書の作成及び送信又は送付】
1
歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の十五日(予算決算及び会計令第36条第1項各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日)までに、各省各庁の長等(各省各庁の長及び法令の規定により各省各庁の長以外の職員に送付することとなつている場合におけるその職員をいう。以下同じ。)に送信又は送付しなければならない。
2
予算決算及び会計令第36条第1項及び特別会計に関する法律施行令第17条第2項に規定する財務大臣の定める日は、予算決算及び会計令第36条第1項第1号に掲げるものにあつては、翌年度の七月八日、同項第2号に掲げるものにあつては、翌年度の七月二十日とする。
3
予算決算及び会計令第36条第1項第2号の歳入徴収官は、次の各号に掲げる区分に応じ翌年度の七月一日から当該各号に掲げる日までの間における当該年度所属の歳入金に係る徴収済額報告書を作成するものとする。
①
決算調整資金に関する法律第7条第1項の規定により決算調整資金(同法第2条に規定する決算調整資金をいう。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられたとき 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日
②
決算調整資金事務取扱規則第2条第2項の通知を受けたとき国税収納金整理資金に関する法律施行令(次号において「資金令」という。)第22条第1項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(次号において「資金法」という。)第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号及び第34条第5項において同じ。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日
③
資金令第22条第1項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が特別会計(資金法第6条第2項に規定する特別会計をいう。)の歳入に組み入れられたとき 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日
第31条
【徴収済額報告書の訂正】
2
歳入徴収官は、前項の場合において、当該訂正をすべき徴収済額報告書が当該年度の最終の月分に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該徴収済額報告書の訂正を各省各庁の長等に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の六月末日(予算決算及び会計令第36条第1項第2号に規定するものにあつては、七月二十二日)までに終わるように請求しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【徴収決定済額等の異動がない場合の報告】
歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がない場合においては、その旨を第29条の手続に準じて報告しなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【現金払込済仕訳書】
歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が前月までの当該累計額に比し異動がある場合においては、現金払込済仕訳書を作製し、第29条の手続に準じて送付しなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【歳入金月計突合表等の調査等】
1
歳入徴収官は、日本銀行本店から統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、その旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。この場合において、収納済歳入額と歳入金月計突合表の収入額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。
4
第2項の規定は、歳入徴収官が、日本銀行本店から毎会計年度の翌年度の六月における歳入金の収入に係る歳入金月計突合表(以下この項において「六月分月計突合表」という。)及び翌年度の七月における歳入金の収入(第29条第3項の規定により徴収済額報告書を作成する歳入金に限る。)に係る歳入金月計突合表(以下この項において「七月分月計突合表」という。)の送信を受けた場合について準用する。この場合において、第2項中「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までに」とあるのは、六月分月計突合表の送信を受けた場合については「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第七営業日までに」と、七月分月計突合表の送信を受けた場合については「第29条第3項各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げる日(第2号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日)の翌々営業日までに」と読み替えるものとする。
第36条
【翌年度への繰越】
第37条
【翌翌年度以降への繰越】
歳入徴収官は、前条の規定により繰越をした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。
第38条
【徴収決定済額の減額整理】
歳入徴収官(次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官を除く。)は、前条の規定により繰り越す場合においては、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする。
第40条
【歳入金月計突合表の添付】
歳入徴収官は、予算決算及び会計令第21条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。
第43条
【歳入科目等の訂正】
1
分任歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、歳入徴収官が徴収簿の訂正をすることができるときまでに歳入徴収官に当該誤びゆうの訂正の請求をしなければならない。
2
分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が歳入金を収納した後において、当該歳入の所属年度、主管名(特別会計又は資金にあつては所管名。以下同じ。)、会計名又は取扱庁名に誤びゆうがあることを発見したときは、当該誤びゆうの訂正を歳入徴収官に請求しなければならない。
⊟
参照条文
第44条
【収納済歳入額の登記】
1
分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行から領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書により徴収整理簿に収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を登記し、その都度当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を歳入徴収官に送付しなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、徴収整理簿の登記は必要としない。
2
国庫金規程第14条の2第2項ただし書の規定に基づき日本銀行統轄店又は特別手続第3条第4項ただし書の規定に基づき指定代理店から領収済通知書の送付を受けた場合及び第21条の5第2項及び第3項の規定に基づき代行機関から通知を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済書の枚数及び金額をこれらに添付される集計表により確認することを要しない。
第46条
【不納欠損の整理の登記及び通知】
分任歳入徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収整理簿に登記するとともに、証拠書類を添えて歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第46条の2
【指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等】
財務大臣の指定する分任歳入徴収官(当該分任歳入徴収官の代理を含む。以下「指定分任歳入徴収官」という。)は、調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。この場合において、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、第22条の規定に準じて過誤納額整理簿に登記しなければならない。
第46条の4
指定分任歳入徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、第27条第2項の規定に準じて不納欠損整理簿に登記しなければならない。
第46条の5
1
指定分任歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、第46条の6の規定により当該歳入の属する年度の最終月分の徴収額集計表を送付するときまでに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
第46条の6
【徴収額集計表の作成及び送付】
指定分任歳入徴収官は、毎月、徴収簿により別紙第11号書式の徴収額集計表を作成し、これに調査決定又は不納欠損整理に係る証拠書類、収入官吏又は日本銀行から送付を受けた領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書その他関係書類を添え、翌月五日までに歳入徴収官に送付しなければならない。
第50条
【年度等の誤びゆうの訂正】
1
歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が歳入金として現金を収納した後において、当該収納金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名に誤びゆうがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたときは、別紙第12号書式の訂正請求書を作成して出納期間内に収入官吏又は日本銀行に送付し、誤びゆうの訂正を請求しなければならない。
2
前項の場合において、申告納付その他特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官で財務大臣の指定するものは、その所掌に属する歳入の所属年度の誤びゆうについて訂正を請求するときは、その歳入が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつて日本銀行に対し誤びゆうの訂正を請求することができる。
第54条の3
4
前条第1項の歳入徴収官は、特定の債権に係る歳入について納入者から法令の規定により国の債務との間において相殺をする旨の申出があつたときは、直ちに、納入者の住所及び氏名、納付すべき金額、相殺額、申出があつた日付並びに当該債務に係る支出の決定の事務を担当する官署支出官又は資金前渡官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特定分任歳入徴収官等に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第56条
【歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理の代理する場合】
1
各省各庁の長は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理を置く場合においては、あらかじめ、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が歳入徴収官又は分任歳入徴収官にいかなる事故がある場合(歳入徴収官又は分任歳入徴収官が会計法第4条の2第4項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)に代理を行うべきかを定めて置くものとする。ただし、時宜により、代理をさせる都度定めることを妨げない。
⊟
参照条文
第57条
【歳入徴収官の交替又は廃止に伴う手続】
1
歳入徴収官(第28条の3第4項の規定により財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が交替するときは、前任の歳入徴収官(歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この項において同じ。)は、交替の日の前日現在における徴収簿総括表(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第3号書式(その一)の徴収簿総括表をいう。第3項において同じ。)に引継ぎの年月日を記入し、後任の歳入徴収官とともに記名して印を押し、関係書類を後任の歳入徴収官に引き継ぐものとする。
3
歳入徴収官が廃止されるときは、廃止される歳入徴収官(歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この条において同じ。)は、廃止される日の前日現在における徴収簿総括表に引継ぎの年月日を記入し、引継を受ける歳入徴収官とともに記名して印を押し、関係書類の引継ぎを受ける歳入徴収官に引き継ぐものとする。
⊟
参照条文
第58条
【領収済み等の証明請求】
歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が収納した歳入金に係る領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を亡失し、又は著しく汚損した場合には、別紙第16号書式の歳入金領収済証明請求書を作成して、収入官吏又は日本銀行に送付し、領収済みの証明の請求をしなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【在外公館の歳入徴収官の事務取扱の特例】
3
在外公館の歳入徴収官に係る第34条第1項から第3項までに基づく歳入金月計突合表の事務の取扱い及び第35条第1項に基づく差額仕訳書の事務の取扱いについては、外務省の本省の歳入徴収官が行うものとする。この場合において、第34条第1項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類を添えて在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表の送付」と、「これを調査し」とあるのは「在外公館の歳入徴収官から送付された徴収済額報告書により調査し」と、「その旨を電子情報処理組織に記録しなければ」とあるのは「歳入金月計突合表に記名押印しなければ」と、同条第2項及び第3項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信」とあるのは「送付」と、第35条第1項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」とする。
5
在外公館の歳入徴収官に係る歳入徴収額計算書に添付する歳入金月計突合表については、第40条の規定にかかわらず、外務省の本省の歳入徴収官が当該歳入金月計突合表の写しを作成して外務大臣に提出しなければならない。
附則
3
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、第三条第三項第二号中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十二条第一項を含む。以下同じ。)」と、第二十一条の六第一項第三号中「児童手当法第二十条第一項」とあるのは「児童手当法第二十条第一項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項を含む。)」と、「同法第二十条第一項第一号」とあるのは「児童手当法第二十条第一項第一号(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号を含む。)」と、「同法第二十二条第一項」とあるのは「児童手当法第二十二条第一項」と、同項第九号ハ中「第八条」とあるのは「第八条(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(以下「平成二十二年度子ども手当支給法施行令」という。)第五条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の児童手当法施行令(以下「旧児童手当法施行令」という。)第八条を含む。)」と、「同令第九条第二項」とあるのは「児童手当法施行令第九条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法施行令第五条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行令第九条第二項を含む。)」と、「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条第九項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第九項を含む。)」と、「同法」とあるのは「児童手当法(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法を含む。)」と、別紙第四号の四書式中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。
4
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、第三条第三項第二号中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十二条第一項を含む。以下同じ。)」と、第二十一条の六第一項第三号中「児童手当法第二十条第一項」とあるのは「児童手当法第二十条第一項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項を含む。)」と、「同法第二十条第一項第一号」とあるのは「児童手当法第二十条第一項第一号(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号を含む。)」と、「同法第二十二条第一項」とあるのは「児童手当法第二十二条第一項」と、同項第九号ハ中「第八条」とあるのは「第八条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第六条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の児童手当法施行令(以下「旧児童手当法施行令」という。)第八条を含む。)」と、「同令第九条第二項」とあるのは「児童手当法施行令第九条第二項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行令第九条第二項を含む。)」と、「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条第九項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第九項を含む。)」と、「同法」とあるのは「児童手当法(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法を含む。)」と、別紙第四号の四書式中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。
附則
平成19年9月28日
第5条
(歳入徴収官事務規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に、第十三条の規定による改正前の歳入徴収官事務規程第二十条第二項(同令第四十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。)及び分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。)が特定の郵便局を納付場所として指定して送付した納入告知書及び納付書については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該納付場所として指定された郵便局は、郵政民営化法第百六十六条に規定する承継計画に定めるところにより日本郵政公社の業務等を承継した郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局をいう。)とみなす。
附則
平成21年12月28日
3
第五条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程第二十一条の六第一項第三号から第六号の二まで並びに第二項第三号及び第四号に規定する納入告知書又は納付書(以下この項において「納入告知書等」という。)を発する場合において、歳入徴収官は、別紙第四号書式の備考4(別紙第四号の四書式の備考4(別紙第四号の五書式の備考、別紙第四号の六書式の備考、別紙第四号の七書式の備考及び別紙第四号の十四書式の備考において準用する場合を含む。)、別紙第四号の十一書式の備考1及び別紙第四号の十五書式の備考2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところにより納入告知書等の取扱庁番号欄に番号を付するものとする。