• 離島航路整備法施行規則
    • 第1条 [航路補助金の交付の申請]
    • 第2条 [航路補助金の交付をする航路の決定]
    • 第3条 [運航計画変更の認可申請]
    • 第3条の2 [運航計画の変更の届出]
    • 第4条 [航路損益計算書等の提出]
    • 第5条 [航路補助金の交付額の決定]
    • 第6条 [証票]
    • 第7条 [権限の委任]
    • 第8条 [航路損益計算書等の様式]

離島航路整備法施行規則

平成18年4月28日 改正
第1条
【航路補助金の交付の申請】
離島航路整備法(以下「法」という。)第4条の規定により航路補助金の交付を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した航路補助金交付申請書三通を、航路補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前年度の五月三十一日(航路の新設その他特にやむを得ない理由がある場合にあつては、国土交通大臣の指定する日)までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業の概要
航路補助金の交付を受けようとする理由
前項の申請書には、当該申請に係る離島航路の運航計画書、航路整備計画書、航路損益見込計算書及び最近一年間の航路損益計算書を添附するものとする。
前項の運航計画書の記載事項のうち、使用旅客船(予備船を含む。)の明細については、海上運送法施行規則第1号様式の例により記載するものとする。
第2項の航路整備計画書には、航路補助金の交付を受けようとする会計年度以降の三年間における当該離島航路に係る次に掲げる事項に関する計画を記載するものとする。
当該離島航路事業の合理化のため他の旅客定期航路事業者(海上運送法第2条第4項に規定する旅客定期航路事業を営む者をいう。)とする次に掲げる事項
合併又は分割
事業の譲渡及び譲受
当該離島航路の利用者の利便の増進のためにする使用旅客船の整備その他の運航計画の改善
参照条文
第2条
【航路補助金の交付をする航路の決定】
航路補助金の交付をする航路は、国土交通大臣が、前条の申請に係る離島航路の中から、別に定める基準により、これを決定する。
国土交通大臣は、前項の規定により航路補助金の交付をする航路を決定したときは、その日から十日以内に、その旨を当該申請者に通知する。
第3条
【運航計画変更の認可申請】
法第7条第1項の規定により運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した運航計画変更認可申請書二通を、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
住所及び氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更を必要とする理由
変更によりあらたに他の旅客定期航路事業と競争関係を生ずることとなる場合は、その概要
第3条の2
【運航計画の変更の届出】
法第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画(当該運航計画について変更認可を受けた場合にあつては、変更後の運航計画のうち最近のもの)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
航路補助金の交付をする航路の決定を受けた際の運航計画(当該運航計画について変更認可を受けた場合にあつては、変更後の運航計画のうち最近のもの)に記載された発着時刻の十分以下の変更
法第7条第2項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した軽微事項変更届出書二通を当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
住所及び氏名
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
変更した年月日
船舶の明細を変更した場合にあつては、当該船舶の運航開始日
変更を必要とした理由
第4条
【航路損益計算書等の提出】
補助航路事業者は、航路ごとに、航路補助金の交付を受けようとする会計年度の九月三十日を末日とする一年間の航路損益計算書三通を作成し、これを当該年度の十一月三十日までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
前項の航路損益計算書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
定款並びに最近の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益金処分に関する書類又はこれらに相当するもの
当該航路に関する帳簿組織一覧表
参照条文
第5条
【航路補助金の交付額の決定】
交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定する。
第6条
【証票】
法第17条第2項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式による。
第7条
【権限の委任】
法第7条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。
法第6条及び法第17条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。
第8条
【航路損益計算書等の様式】
第1条第2項の航路損益見込計算書及び航路損益計算書並びに第4条第1項の航路損益計算書の様式は、別に定める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
航路補助規則は、廃止する。
附則
昭和31年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月16日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十一年度分以後の航路補助金について適用する。
附則
昭和45年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条第三項及び第八条の規定は、昭和五十五年度分以降の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の運航計画書について適用し、昭和五十三年度分及び昭和五十四年度分の航路補助金の交付の申請に係る離島航路の運航計画書(以下「旧運航計画書」という。)については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧運航計画書に記載されている事項のうち使用旅客船の明細に係るもので海上運送法施行規則第一号様式において記載することとされていないものは、当該運航計画書に記載されていないものとみなす。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年3月24日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月15日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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