電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号の申請等又は処分通知等を定める省令
平成20年6月27日 制定
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第5項第1号に規定する財務省令・経済産業省令で定める申請等又は処分通知等は、貿易関係貿易外取引等に関する省令第2条第2項の規定による有効期間の延長(外国為替及び外国貿易法第25条第1項第1号の規定による許可に係るものに限る。)の申請又は当該有効期間の延長の通知とする。
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