• 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第四項第十号及び第十一号の申請等又は処分通知等を定める省令

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第四項第十号及び第十一号の申請等又は処分通知等を定める省令

平成20年6月27日 制定
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第4項第10号及び第11号に規定する財務省令・農林水産省令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
犬等の輸出入検疫規則第4条第2項第4項又は第5項の規定による指示の通知(同条第2項の規定による指示については、輸入しようとする者に係るものに限る。)
犬等の輸出入検疫規則第9条第1項の規定による証明書の交付
附則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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