犬等の輸出入検疫規則
平成24年1月20日 改正
第1条
【犬等の輸入】
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電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第2項、第3条第2項及び第9条第2項において同じ。)を使用して第1項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
第4条
【検疫の場所及び係留期間】
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家畜防疫官は、前二条の規定による検疫のため、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間(以下「係留期間」という。)動物検疫所に係留しなければならない。ただし、第8条第1項の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係る犬等の係留期間が十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間であり、かつ、その犬等につき家畜防疫官が狂犬病にかかっているおそれがなく、かつ、かかるおそれもないと認めたときは、この限りでない。
犬等の区分 | 係留期間 | |
輸入 | 一 農林水産大臣の指定する地域(以下「指定地域」という。)から直接輸入される犬等のうち、当該犬等が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、当該地域に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨及び当該地域において過去百八十日間又はその生産(本邦から輸出された犬等にあってはその輸出)以来飼養されていた旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書が添付されているもの(農林水産大臣の定める方法により、当該証明書がいずれの個体に係るものであるかを識別するための措置(以下「個体識別措置」という。)が講じられているものに限る。) | 十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 |
二 指定地域から直接輸入される犬等のうち、前号に掲げるもの以外のものであって、当該犬等が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、当該地域に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨及び当該地域において飼養が開始された日から本邦へ輸出された日までの継続する期間の日数(以下「輸出前飼養日数」という。)を記載した輸出国政府機関の発行する証明書が添付されているもの(個体識別措置が講じられているものに限る。) | 輸出前飼養日数を百八十日から差し引いて得た日数 | |
三 次に掲げる書類が添付されている犬又は猫(個体識別措置が講じられているものに限る。) イ 狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書 ロ 狂犬病の予防注射(農林水産大臣の定める方法によるものに限る。以下同じ。)を受けている旨、本邦に到着する日(以下「到着日」という。)前二年以内に採取された血液中の抗体価(農林水産大臣の定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の検査能力を有するものとして農林水産大臣の指定する検査施設において、農林水産大臣の定める方法により測定したものに限る。以下同じ。)が血清一ミリリットル当たり〇・五国際単位以上である旨及び当該血液が採取された日(以下「採血日」という。)を記載した輸出国政府機関の発行する証明書又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその写し | 採血日から到着日までの日数(以下「採血後日数」という。)を百八十日から差し引いて得た日数(採血後日数が百八十日を超える場合、採血後日数が百八十日を超えない場合において最後の採血日が前回の採血日から百八十日以上経過した日であるとき又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその写しに採血日が記載されている場合には、十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間) | |
四 狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設(試験研究用の動物のみを生産するものに限る。以下「指定施設」という。)から直接輸入される試験研究用の犬又は猫のうち、当該犬又は猫が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、指定施設において生産され、過去百八十日間又はその生産以来他の施設(当該指定施設内で集団ごとに区分して飼養されている場合には、当該犬又は猫の属する集団以外の集団)の動物と隔離されていた旨及び過去百八十日間当該指定施設(当該指定施設内で集団ごとに区分して飼養されている場合には、当該犬又は猫の属する集団)への犬又は猫の導入が行われておらず、かつ、当該指定施設に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書が添付されているもの(個体識別措置が講じられているものに限る。) | 十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 | |
五 その他の犬等 | 百八十日 | |
輸出 | 犬等 | 十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 |
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第1項の係留期間は、狂犬病にかかっている疑いのある犬等及び狂犬病にかかっている犬等若しくは狂犬病にかかっている疑いのある犬等と同居していたため、又はその他の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等については、その疑い又はおそれがなくなるまでの期間、これを延長しなければならない。
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家畜防疫官は、動物検疫所長が、博物館、動物園その他これに類する施設において展示される犬等であって、特別な管理を必要とするものにつき動物検疫所以外の場所で検疫を実施しても差し支えないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、防疫上安全と認めて指定した場所に当該犬等を係留させることができる。
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家畜防疫官は、動物検疫所長が、係留中の犬等につき災害救助のため必要であることその他の特別な事情があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、一時的に動物検疫所の敷地外に当該犬等を出させることができる。
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電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第9条第3項において同じ。)を使用して第2項、第4項又は第5項の指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。ただし、第2項の輸出しようとする者に対する指示については、この限りでない。
第8条
【船舶又は飛行場内の検疫等】
第9条
【検疫証明書等】
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家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の1、輸入される法第2条第1項第2号に掲げる動物(以下「猫等」という。)にあっては別記様式第5号の2、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の3、輸出される猫等にあっては別記様式第5号の4の証明書を交付しなければならない。
附則
第2条
(経過措置)
第4条
平成十二年六月三十日までの間に入港し、又は着陸した船舶又は航空機に搭載された猫等についての新規則第四条第一項の規定の適用については、同項の表の輸入の項の犬等の区分の欄の四中「指定地域以外の地域から直接輸入される犬等で、輸出国政府機関が、当該犬等が狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止することができる施設として輸出国政府機関が指定し農林水産大臣に通知したものにおいて、過去六箇月間又はその生産以来隔離されていた旨及び過去六箇月間当該施設への犬等の導入が行われておらず、かつ、当該施設に過去六箇月間狂犬病の発生がなかった旨」とあるのは「指定地域以外の地域から直接輸入される猫等で、輸出国政府機関が、当該猫等が狂犬病にかかっていず、又はかかっている疑いがない旨」とする。