電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令
平成20年12月1日 改正
第3条
【指定の申請】
第7条
【調査業務規程の認可の申請等】
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参照条文
第12条
【調査の業務の実施に要する費用の細目】
電子署名及び認証業務に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第15条
【準用】
第2条から第9条までの規定(第3条を除く。)は、承認調査機関に準用する。この場合において、第2条中「法第17条第4項」とあるのは「法第31条第3項」と、第4条中「法第20条第2号」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第20条第2号」と、第5条中「法第21条第2項」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第21条第2項」と、第6条中「法第22条第1項」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第22条第1項」と、第7条中「法第25条第1項」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第25条第1項」と、第8条中「法第25条第2項」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第25条第2項」と、第9条第1項及び第2項中「法第26条」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第26条」と読み替えるものとする。