電子署名及び認証業務に関する法律施行令
平成18年3月31日 改正
第3条
【認定等の申請に係る手数料の額】
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定又はその更新の申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「一万三百円」とあるのは「九千九百円」と、「五千六百円」とあるのは「五千二百円」とする。
第4条
【指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可】
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法第36条第2項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。