電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令
平成14年8月13日 制定
第2条
【認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項】
法第15条第1項の認定に係る
同条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③
外国の法令に基づく認証業務に関する制度で
法第4条第1項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者であることを証する事項
⑤
規則第4条に規定する申請に係る業務の用に供する設備の基準に関する事項
⑥
規則第5条に規定する申請に係る業務における利用者の真偽の確認の方法に関する事項
⑦
規則第6条に規定する申請に係る業務の方法に関する事項
第3条
【認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項】
第4条
【変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項】