電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
平成24年7月5日 改正
第4条
【業務の用に供する設備の基準】
法第6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書(利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項(以下「利用者署名検証符号」という。)が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下「認証業務用設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
④
認証業務用設備のうち電子証明書の発行者(認証業務の名称により識別されるものである場合においては、その業務を含む。以下同じ。)を確認するための措置であって第2条の基準に適合するものを行うために発行者が用いる符号(以下「発行者署名符号」という。)を作成し又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
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参照条文
第8条 第10条 第12条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第1条 厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第10条 商業登記規則第102条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第5条 政党助成法施行規則第44条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令第2条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第25条 第26条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 不動産登記規則第43条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第3条 労働委員会規則第85条の5
第5条
1
法第6条第1項第2号の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
①
認証業務の利用の申込みをする者(以下「利用申込者」という。)に対し、住民票の写し、戸籍の謄本若しくは抄本(現住所の記載がある証明書の提示又は提出を求める場合に限る。)又はこれらに準ずるものの提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該利用申込者の真偽の確認を行う方法。ただし、認証業務の利用の申込み又はハに規定する申込みの事実の有無を照会する文書の受取りを代理人が行うことを認めた認証業務を実施する場合においては、当該代理人に対し、その権限を証する利用申込者本人の署名及び押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)がある委任状(利用申込者本人が国外に居住する場合においては、これに準ずるもの)の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該代理人の真偽の確認を行うものとする。
イ
出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券、同法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書、別表に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
第6条
【その他の業務の方法】
法第6条第1項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
利用申込者の申込みに係る意思を確認するため、利用申込者に対し、その署名又は押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)のある利用の申込書その他の書面の提出又は利用の申込みに係る情報(認定を受けた認証業務(以下「認定認証業務」という。)又はこれに準ずるものに係る電子証明書により確認される電子署名が行われたものに限る。)の送信を求めること。
③
利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「利用者署名符号」という。)を認証事業者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。
③の2
利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号を認証事業者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、あらかじめ、利用者識別符号(認証事業者において、一回に限り利用者の識別に用いる符号であって、容易に推測されないように作成されたものをいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。
⑧
電子証明書に利用者の役職名その他の利用者の属性(利用者の氏名、住所及び生年月日を除く。)を記録する場合においては、利用者その他の者が当該属性についての証明を認定認証業務に係るものであると誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。
⑨
署名検証者(利用者から電子署名が行われた情報の送信を受け、当該利用者が当該電子署名を行ったものであることを確認する者をいう。以下同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号(以下「発行者署名検証符号」という。)その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
⑩
電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録すること。
⑬
認証事業者の連絡先、業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧することができるようにすること。
⑭
電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する第12条第1項第1号ロ及びハに掲げる書類を当該申出を行った者に開示すること。
第12条
【帳簿書類】
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参照条文
附則
平成24年7月5日
第1条
(施行期日)