電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令
平成20年12月1日 改正
電気事業法第45条第2項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
財団法人電気技術者試験センター(昭和五十九年八月一日に財団法人電気技術者試験センターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区八丁堀二丁目九番一号 |