電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令
平成23年11月28日 制定
第2条
【指定の申請】
第6条
【事業計画書及び収支予算書の認可の申請】
1
調整機関は、法第21条第1項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の日の一月前までに、様式第五による申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2
調整機関は、法第21条第1項後段の規定により事業計画書及び収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。