電気使用制限等規則
平成23年6月1日 制定
第2条
【使用最大電力の制限】
1
経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用する者は、経済産業大臣が指定する期間及び時間の範囲内における一の需要設備についての経済産業大臣が指定する契約電力の値(次条において「指定契約電力」という。)が五百キロワット以上となる期間及び時間の各一時間においては、当該需要設備については、経済産業大臣が指定する電力の値に経済産業大臣が指定する率を乗じて得た電力の値の限度を超えて当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
第3条
【使用最大電力の制限の特例】
1
前条第1項に規定する使用最大電力の制限の対象となる者(同条第2項において準用する第1条第2項の経済産業大臣が指定する需要設備以外の需要設備を有しないものを除く。以下「関係電気使用者」という。)は、前条第1項の規定により使用最大電力の制限が行われる期間の範囲内の期間及び当該制限が行われる時間において、単独で又は他の関係電気使用者と共同して、複数の需要設備についての電気の使用を連携させて抑制するため、当該抑制をしようとする期間の開始の日から起算して十四日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書(以下この条及び第11条において「電力共同抑制申請書」という。)を経済産業大臣に提出し、その内容が適当である旨の確認を受けることができる。
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当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制することにより、満たすことが求められる使用電力の合計値に係る基準として、当該需要設備ごとの前条第1項に規定する経済産業大臣が指定する電力の値及び率を勘案して、経済産業大臣が指定する電力の値(以下この条において「指定合計電力」という。)
3
指定関係電気使用者は、特定指定期間等の各一時間においては、当該需要設備については、前条第1項の規定にかかわらず、当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制することにより、その使用電力の合計値が指定合計電力以下となる場合を除き、それぞれの使用電力の値がそれぞれの使用予定電力以下となるように、一般電気事業者等が供給する電気を使用しなければならない。
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第4条
【用途を定めてする使用制限】
経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用する者は、経済産業大臣が指定する期間及び時間においては、広告灯、電飾、ネオンサイン、ショウウィンドウ用照明設備又は屋外投光器のうち装飾用、広告用その他これらに類する用途に使用されるもので経済産業大臣が指定するものの用に当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
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参照条文
第5条
【日時を定めてする使用制限】
1
経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備についての契約電力の値が五十キロワット以上であるものは、経済産業大臣が指定する期間においては、経済産業大臣が一週につき二日を限度として指定する日数又は経済産業大臣が指定する日及び時間には、当該需要設備については、保安用その他の経済産業大臣が指定する用途以外の用途に当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
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参照条文
第9条
【受電の届出及び勧告】
2
経済産業大臣は、前項の届出があった場合において、当該受電が電気の供給の不足をもたらし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、当該受電の開始前に限り受電をしようとする容量を削減すべきことを勧告することができる。
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参照条文
第11条
【提出】
電力共同抑制申請書、第3条第4項及び第5項の申請書、第8条の報告書並びに第9条第3項の届出書及び説明書の提出については、当該申請書等が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、電磁的方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
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参照条文