• 電気通信事業会計規則

電気通信事業会計規則

平成24年4月18日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この省令は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「基礎的電気通信役務提供事業者」という。)及び指定電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「指定電気通信役務提供事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにし、もつて基礎的電気通信役務及び指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資すること並びに電気通信事業法(以下「法」という。)第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者及び法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「禁止行為等規定適用事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにすることを目的とする。
第2条
【遵守義務】
基礎的電気通信役務提供事業者、指定電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
第3条
【事業年度】
事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及び十月一日とする。
第4条
【会計原則】
事業者は、次の各号に掲げる基準に従つてその会計を整理しなければならない。
財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。
すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。
会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
第5条
【勘定科目及び財務諸表】
事業者は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)を作成しなければならない。この場合において、財務諸表のうち、附属明細書として記載すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
固定資産等明細表
関係会社投資明細表
有価証券明細表
社債明細表
借入金等明細表
引当金明細表
資産除去債務明細表
電気通信事業営業費用明細表
基礎的電気通信役務損益明細表
指定電気通信役務損益明細表
移動電気通信役務損益明細表
その他重要事項明細表
第6条
【電気通信事業以外の事業】
電気通信事業以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一及び別表第二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。
第6条の2
【金額の表示の単位】
財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもつて表示することができる。
第2章
資産及び負債・純資産
第7条
【有形固定資産の評価】
有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。
前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。
参照条文
第8条
【工事負担金】
ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第2項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。
第9条
【建設仮勘定】
建設により有形固定資産を取得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を建設仮勘定に計上し、左に掲げる時期に、遅滞なく精算して、当該有形固定資産勘定に振り替えなければならない。
建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。
その他の資産については、建設工事が完了したとき。
建設が短期間であり、かつ、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規定にかかわらず、建設仮勘定に計上すべき額を直接、当該有形固定資産勘定に整理することができる。
第10条
【減価償却】
電気通信事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。
電気通信事業固定資産に対する減価償却費の額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配賦しなければならない。ただし、個々の資産に配賦することが困難な場合は、耐用年数の異なる資産の区分ごとに配賦することができる。
第11条
【共用固定資産の整理】
電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。
第12条
【固定資産の除却】
有形固定資産を除却したときは、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。
前項の場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り替えなければならない。
第1項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
第13条
【たな卸資産の受払い】
たな卸資産の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。
たな卸資産の払出価額は先入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。
第14条
【予定受払単価法】
受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。
第3章
収益及び費用
第15条
【関連収益及び関連費用】
電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。
二以上の種類(別表第二様式第14の表から様式第16の表までの役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に関連する収益及び費用は、別表第二に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
前二項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。
第4章
雑則
第16条
【財務諸表の提出】
事業者は、この省令の定めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
第17条
【電磁的方法による提出】
この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により提出することができる。
前項の規定により電磁的方法に係る記録媒体により提出する場合には、事業者の氏名及び住所並びに申請又は提出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
第18条
【禁止行為等規定適用事業者の電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表】
法第30条第5項の総務省令で定める事項は、別表第二の様式による次の各号に掲げる財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)に記載する事項とする。
貸借対照表
損益計算書
個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)
固定資産等明細表
関係会社投資明細表
基礎的電気通信役務損益明細表
指定電気通信役務損益明細表
移動電気通信役務損益明細表
附帯事業損益明細表
その他重要事項明細表(取締役、監査役及び執行役の重要な兼職の状況に限る。)
法第30条第5項の規定による電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表は、毎事業年度ごとに、当該事業年度経過後三月以内に営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを利用することにより、行わなければならない。
前項の公表は、同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間、行わなければならない。
別表第一
【第5条、第6条及び第15条関係】
勘定科目表
資産
固定資産
科目備考
1 電気通信事業固定資産
 (1) 有形固定資産
  機械設備
電気通信事業の用に供する機械設備で交換設備、搬送設備及び無線設備並びにこれらに附帯する設備(電力設備及び公衆電話設備を含む。)
  空中線設備無線の伝送路を構成する設備でアンテナ及びその支持物並びにこれらに附帯する設備
  通信衛星設備通信衛星本体(空中線設備に含まれるものを除く。)
  端末設備電気通信事業法第52条第1項の端末設備
  市内線路設備ケーブル及びその支持物並びにこれらに附帯する設備(加入者線路及び市内中継線路を構成するものに限る。)
  工事負担金(貸方)第8条の工事負担金
  市外線路設備市内線路設備以外の線路設備(市内線路設備を有しない場合は「線路設備」として記載することができる。)
  土木設備ケーブル等を収容又は保護するために設けられた管路、とう道、マンホール及びハンドホール並びにこれらに附帯する設備(金額がきん少なものについては「市内線路設備」又は「市外線路設備」に含めることができる。)
  海底線設備海底ケーブル及び中継器並びにこれらに附帯する設備
  建物附属設備を含む。
  構築物 
  機械及び装置機械設備に含まれるものを除く。
  車両及び船舶船舶を有しない場合は「車両」として記載することができる。
  工具、器具及び備品 
  休止設備電気通信事業の用に供していない遊休固定資産
  減価償却累計額(貸方)有形固定資産に対する減価償却の累計額
  土地 
  リース資産事業者がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産(有形固定資産に属するものに限る。)
  建設仮勘定設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む。
 (2) 無形固定資産
  海底線使用権
海底ケーブル系の回線使用権
  衛星利用権衛星系の回線使用権(インテルサット及びインマルサットに対する資本拠出額並びに衛星の製作費用、打ち上げ費用等の分担金を含む。)
  施設利用権他所有者に属する施設の利用権
  ソフトウェア電子計算機又は交換機用のプログラム等
  のれん会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第11条の規定により資産に計上するもの
  特許権有償取得したものに限る。
  借地権同上(地上権を含む。)
  リース資産事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(無形固定資産に属するものに限る。)
  その他の無形固定資産 
2 (何)業固定資産
 (1) 有形固定資産
(何)業の用に供する有形固定資産
  (何) 
  減価償却累計額(貸方)有形固定資産に対する減価償却の累計額
 (2) 無形固定資産(何)業の用に供する無形固定資産
  (何) 
3 投資その他の資産
 投資有価証券
親会社株式、関係会社株式及びその他の関係会社投資以外のもの。流動資産に属するものを除く。
 親会社株式親会社株式(会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものに限る。以下同じ。)のうち流動資産に属さないもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。)
 関係会社株式売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)に該当する株式及び親会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。
 その他の関係会社投資関係会社有価証券のうち、親会社株式及び関係会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。
 出資金関係会社出資金を除く。
 関係会社出資金流動資産に属するものを除く。
 長期貸付金期限が決算期後1年を超える貸付金(関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定するものをいう。以下同じ。)、株主、役員又は従業員に対するものを除く。)
 社内長期貸付金株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
 関係会社長期貸付金関係会社に対する長期貸付金
 長期前払費用決算期後1年を超えた後に費用となるものの前払額
 繰延税金資産流動資産に属するものを除く。
 その他の投資及びその他の資産期限が決算期後1年を超える債権で、他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で、決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの
 (何)貸倒引当金(貸方)長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。)


流動資産
科目備考
現金及び預金期限が決算期後1年を超えるものを除く。
受取手形通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債権
売掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未収額
未収入金売掛金に整理されるものを除く。
リース債権所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの
リース投資資産所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの
有価証券売買目的有価証券及び1年以内に満期の到来する有価証券
親会社株式親会社株式のうち貸借対照表日後1年以内に処分されると認められるもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。)
貯蔵品事業の用に供するためあらかじめ貯蔵する物品
前渡金通常の取引に基づく物品の購入、外注加工等のための手付金又は前渡金
前払費用決算期後1年以内に費用となるものの前払額
繰延税金資産(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
その他の流動資産1年以内に現金化される資産及び期限が決算期後1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの
(何)貸倒引当金(貸方)短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。)


繰延資産
科目備考
創立費 
開業費 
株式交付費 
社債発行費等 
開発費 


負債
固定負債
科目備考
社債期限が決算期後1年を超えるもの
長期借入金金融手形その他の期限が決算期後1年を超える借入金(関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。)
関係会社長期借入金関係会社からの長期借入金
リース債務ファイナンス・リース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの
繰延税金負債繰延税金負債のうち流動負債に属さないもの
退職給付引当金 
(何)引当金その性質により固定負債に整理することが相当なもの
資産除去債務資産除去債務のうち、流動負債に属するもの以外のもの
その他の固定負債株主、役員又は従業員からの期限が決算期後1年を超える借入金及び期限が決算期後1年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの


流動負債
科目備考
1年以内に期限到来の固定負債期限が決算期後1年以内となつた固定負債(関係会社に対するものを除く。)
1年以内に期限到来の関係会社長期借入金期限が決算期後1年以内となつた関係会社長期借入金
支払手形通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債務
買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払額
短期借入金金融手形その他の期限が決算期後1年以内の借入金(株主、役員又は従業員からのものを除く。)
リース債務ファイナンス・リース取引におけるもののうち、決算期後1年以内に期限が到来するもの
未払金未払配当金その他買掛金又は未払費用に属さないもの
未払費用利息、賃借料、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額
未払法人税等法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額
繰延税金負債(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
前受金受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの
預り金他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券(株主、役員又は従業員からのものを除く。)
従業員預り金社内預金等従業員からの預り金
前受収益利息、賃貸料等の収益で、翌事業年度以後に属するものの前受額
(何)引当金その性質により流動負債に計上することが相当なもの
資産除去債務資産除去債務のうち、決算期後1年以内に履行されると認められるもの
その他の流動負債期限が決算期後1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの


純資産
株主資本
科目内訳科目備考
資本金  
新株式申込証拠金  
資本剰余金  
 資本準備金  
 その他資本剰余金  
利益剰余金  
 利益準備金  
 その他利益剰余金  
 (何)積立金(又は(何)準備金)任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。
 繰越利益剰余金 
自己株式(借方)  
自己株式申込証拠金  


評価・換算差額等
科目内訳科目備考
その他有価証券評価差額金  
繰延ヘッジ損益  
土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金


新株予約権
科目内訳科目備考
新株予約権  


費用
営業費用
科目備考
1 電気通信事業営業費用
 営業費
電気通信役務の提供に関する申込みの受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動並びにこれらに関連する業務に直接必要な費用
 運用費電話等の通話の受付及び交換、電報の受付、通信及び配達並びにこれらに関連する業務に直接必要な費用
 施設保全費電気通信設備の保全のために直接必要な費用
 共通費営業所等における共通的作業(庶務、経理等)に必要な費用
 管理費本社等管理部門において必要な費用
 試験研究費研究部門において必要な費用
 研究費償却繰延資産に計上した研究費の償却額
 減価償却費有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
 固定資産除却費固定資産の除却損及び撤去費用(毎事業年度経常的に発生するもの)
 通信設備使用料他の事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用
 租税公課固定資産税、事業所税等の租税(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)を除く。)及び道路占用料等の公課
2 (何)業営業費用(何)業に係る営業費用
 (何) 


営業外費用
科目備考
支払利息借入金に係る利息
社債利息社債の支払利息
社債発行費等償却繰延資産に計上した社債発行費等の償却額
株式交付費償却繰延資産に計上した株式交付費の償却額
創立費償却繰延資産に計上した創立費の償却額
開業費償却繰延資産に計上した開業費の償却額
開発費償却繰延資産に計上した開発費の償却額
有価証券売却損有価証券の売却差損
有価証券評価損有価証券の評価差損
雑支出他の営業外費用科目に属さないもの


特別損失
科目備考
固定資産売却損固定資産の売却差損
減損損失固定資産の評価差損
臨時損失災害その他特別な事由による臨時損失
固定資産除却損固定資産の除却損及び撤去費用(毎事業年度経常的に発生するものを除く。)
(何) 


法人税、住民税及び事業税
科目備考
法人税、住民税及び事業税法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額


収益
営業収益
科目備考
1 電気通信事業営業収益電気通信事業に係る営業収益
 (何)収入(何)役務の提供に係る収益
 その他の収入他の収益科目に属さないもの
2 (何)業営業収益(何)業に係る営業収益
 (何) 


営業外収益
科目備考
受取利息預貯金及び貸付金に係る利息
有価証券利息国債、地方債、社債等に係る利息
受取配当金株式の配当金、出資金の分配金等
有価証券売却益有価証券の売却差益
雑収入他の営業外収益科目に属さないもの


特別利益
科目備考
固定資産売却益固定資産の売却差益
負ののれん発生益負ののれんの発生益
(何) 

(注)  第15条第1項に規定する基準は次のとおりとする。
 電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準によつてそれぞれの事業に配賦する。
共通費 関連する固定資産価額(取得原価をいう。管理費、試験研究費及び研究費償却について同じ。)比又は管理・共通部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
管理費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
試験研究費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比
研究費償却 同上
減価償却費 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう。以下この別表において同じ。)比
固定資産除却費 関連する固定資産価額比
租税公課
 固定資産税等 関連する固定資産価額比
 事業所税 管理部門等の人件費比
別表第二
【第5条、第6条及び第15条関係】
 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日以降に開始する事業年度から適用する。
事業者の作成する附属明細書については、当分の間、第五条第九号、第十号及び第十一号の規定は、適用しない。
前項の規定により第五条第九号、第十号及び第十一号の規定が適用されないこととなる間、事業者は、第十七条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。
附則
昭和60年11月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月30日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、施行の日以後に終了する事業年度に係る役務別損益明細表から適用する。
附則
平成2年3月9日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条、第十六条及び附則第二項の規定は施行の日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から、改正後の附則第三項の規定は平成三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則
平成3年3月29日
この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則
平成6年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月28日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項中専用役務損益明細表に係る部分の規定は平成八年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第一、別表第二の規定はその施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年11月20日
この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
この省令による改正後の別表第二様式第二十三及び様式第二十四の表の規定は平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例によることができる。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の改正後も、なお従前の例(前項第一号に規定する部分を除く。)によることができる。
この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定を適用することができる。
附則
平成11年11月11日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則
平成12年9月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成12年10月4日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年三月三十一日以降終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
この省令の施行の日以降平成十三年三月三十一日までに終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の別表第一、別表第二様式第一、様式第九、様式第十三及び様式第十六の規定を適用することができる。
附則
平成14年3月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年三月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則
平成15年5月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
前項の規定は、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定に基づき財務諸表を作成する旨を決定した事業者については、適用しない。この場合においては、貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第3条
(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附則
平成18年10月30日
この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附則
平成19年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二様式第7の記載上の注意3の改正規定は、証券取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年3月21日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る財務諸表及び接続会計報告書等については、この省令による改正後の電気通信事業会計規則及び第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成二十一年三月三十一日以前に終了する事業年度に係るこの省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。
前項の規定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、この省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。
附則
平成21年1月5日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。
前項の規定に基づき、この省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。
附則
平成21年11月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
附則
平成23年4月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び接続会計財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。

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