電気通信事業報告規則
平成25年9月10日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑤
衛星移動通信サービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則第4条第1項第20号の8に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう。
⑦
FTTHアクセスサービス そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
⑧
DSLアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
⑨
FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(IP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
⑩
CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
⑪
携帯電話・PHSアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
⑫
三・九世代携帯電話アクセスサービス 前号に掲げる電気通信役務であつて、三・九世代移動通信システム(無線設備規則第49条の6の9で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
⑬
BWAアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、無線設備規則第49条の28又は第49条の29で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるものをいう。
⑭
公衆無線LANアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備(携帯電話及びPHS端末を除く。)と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(前号に掲げるものを除く。)をいう。
⑰
仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第49条の28若しくは第49条の29で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。
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参照条文
第2条
【電気通信役務契約等状況報告等】
1
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以内(様式第一第二表、様式第二、様式第四及び様式第五第二表によるものについては、毎報告年度経過後二月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第一第二表、様式第二、様式第四及び様式第五第二表によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
加入電話 | 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 | 様式第一及び様式第四 |
総合デジタル通信サービス | 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 | 様式第一及び様式第四 |
公衆電話 | 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 | 様式第二 |
携帯電話 | 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 | 様式第三及び様式第四 |
PHS | 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 | |
IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。) | IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの | 様式第四及び様式第五 |
衛星移動通信サービス | 電気通信回線設備を設置して衛星移動通信サービスを提供する電気通信事業者 | 様式第六 |
インターネット接続サービス | インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるインターネット接続サービスの契約数等(インターネット接続サービスの契約を締結した者の数及び当該契約に付随してインターネット接続サービスの提供を受ける者の数の合計数をいう。)が五万以上であるもの | 様式第七 |
FTTHアクセスサービス | 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者) | 様式第八 |
DSLアクセスサービス | デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第九 |
CATVアクセスサービス | 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | |
FWAアクセスサービス | 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十 |
携帯電話・PHSアクセスサービス | 基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十一 |
三・九世代携帯電話アクセスサービス | 基地局を設置して三・九世代携帯電話アクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十二 |
BWAアクセスサービス | 基地局を設置してBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十三 |
公衆無線LANアクセスサービス | 基地局を設置して公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第十四 |
IP—VPNサービス | 自ら設定したネットワークを用いて仮想閉域網を設定する電気通信事業者 | 様式第十五 |
広域イーサネットサービス | ||
仮想移動電気通信サービス | 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者(携帯電話、PHS又はBWAアクセスサービスに係る基地局を設置していない電気通信事業者であつて、毎四半期末における仮想移動電気通信サービス(当該基地局を設置している電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の契約数が三万未満であるものを除く。) | 様式第十五の二 |
2
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
加入電話 | 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 | 様式第十六 |
総合デジタル通信サービス | 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 | |
中継電話 | 電気通信設備を設置して中継電話を提供する電気通信事業者 | |
公衆電話 | 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 | |
携帯電話 | 携帯電話電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 | 様式第十六(第五表を除く。) |
PHS | PHS電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 | |
IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。) | IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの | 様式第十六(第一表に限る。) |
専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。) | 電気通信回線設備を設置して専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第十七 |
3
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報告年度経過後六月以内に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
国際電話等 | 電気通信設備を設置して国際電話等を提供する電気通信事業者 | 様式第十八及び様式第十九 |
専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。) | 電気通信回線設備を設置して専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第十八及び様式第二十 |
第4条
【特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告】
電気通信事業法第34条第1項に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第5条
【外国政府等との協定等の報告】
電気通信事業法第40条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第二十四により、毎報告年度経過後二月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第6条
【認定電気通信事業者の会計報告】
1
認定電気通信事業者(電気通信事業会計規則第2条に規定する事業者(次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第二十五の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
2
電気通信事業会計規則適用事業者である認定電気通信事業者であつて、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行つているものは、様式第二十五により、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第7条
【緊急通報の取扱いに関する報告】
電気通信事業者は、電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)の取扱いを開始するときは、当該緊急通報の取扱いに関する事項について、様式第二十六により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は緊急通報の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。
第7条の2
【災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告】
1
電気通信事業者は、災害時優先通信(緊急通報及び電気通信事業法第8条第3項に規定する重要通信のうち、電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優先的な取扱いを開始するときは、当該災害時優先通信の優先的な取扱いに関する事項について、様式第二十六の二により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は災害時優先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。
第7条の3
【事故発生状況の報告】
第7条の5
【通信品質の報告】
音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第27条の2第2号イからホまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第8条
【電気通信番号に関する使用状況報告】
電気通信番号規則第9条第1項各号又は第10条第1項各号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者は、様式第二十八により、毎報告年度経過後三月以内に、当該指定を受けた電気通信番号等の当該報告年度末の使用状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第9条
【基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告】
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(以下この条において「算定規則」という。)別表第十一に掲げる電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより当該電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この条において「一部承継事業者等」という。)は、様式第二十九により、当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用状況等(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から算定規則第27条第1項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)について、翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
附則
平成13年11月29日
附則
平成16年3月22日
第7条
(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成25年2月27日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則(以下「旧報告規則」という。)第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス又は同項第十三号に規定する三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第六号に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
3
この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十二号に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。