• 電気通信事業報告規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [電気通信役務契約等状況報告等]
    • 第3条 [伝送路設備設置状況報告等]
    • 第4条 [特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告]
    • 第5条 [外国政府等との協定等の報告]
    • 第6条 [認定電気通信事業者の会計報告]
    • 第7条 [緊急通報の取扱いに関する報告]
    • 第7条の2 [災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告]
    • 第7条の3 [事故発生状況の報告]
    • 第7条の4 [災害対策の報告]
    • 第7条の5 [通信品質の報告]
    • 第8条 [電気通信番号に関する使用状況報告]
    • 第9条 [基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告]
    • 第10条 [集計結果の公表]
    • 第11条 [書面等の提出]

電気通信事業報告規則

平成25年9月10日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
報告年度 四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
四半期 四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。
中継電話 他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。
IP電話 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。
衛星移動通信サービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則第4条第1項第20号の8に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう。
インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。
FTTHアクセスサービス そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
DSLアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(IP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
携帯電話・PHSアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
三・九世代携帯電話アクセスサービス 前号に掲げる電気通信役務であつて、三・九世代移動通信システム(無線設備規則第49条の6の9で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
BWAアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、無線設備規則第49条の28又は第49条の29で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるものをいう。
公衆無線LANアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備(携帯電話及びPHS端末を除く。)と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(前号に掲げるものを除く。)をいう。
IP—VPNサービス インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
広域イーサネットサービス イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第49条の28若しくは第49条の29で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。
国際電話等 国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう。
契約約款等 契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。
第2条
【電気通信役務契約等状況報告等】
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以内(様式第一第二表、様式第二、様式第四及び様式第五第二表によるものについては、毎報告年度経過後二月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第一第二表、様式第二、様式第四及び様式第五第二表によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務報告対象事業者様式番号
加入電話電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者様式第一及び様式第四
総合デジタル通信サービス端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者様式第一及び様式第四
公衆電話電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者様式第二
携帯電話電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者様式第三及び様式第四
PHS電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者
IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。)IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの様式第四及び様式第五
衛星移動通信サービス電気通信回線設備を設置して衛星移動通信サービスを提供する電気通信事業者様式第六
インターネット接続サービスインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるインターネット接続サービスの契約数等(インターネット接続サービスの契約を締結した者の数及び当該契約に付随してインターネット接続サービスの提供を受ける者の数の合計数をいう。)が五万以上であるもの様式第七
FTTHアクセスサービス光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者)様式第八
DSLアクセスサービスデジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業者様式第九
CATVアクセスサービス有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者
FWAアクセスサービス無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者様式第十
携帯電話・PHSアクセスサービス基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービスを提供する電気通信事業者様式第十一
三・九世代携帯電話アクセスサービス基地局を設置して三・九世代携帯電話アクセスサービスを提供する電気通信事業者様式第十二
BWAアクセスサービス基地局を設置してBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者様式第十三
公衆無線LANアクセスサービス基地局を設置して公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者様式第十四
IP—VPNサービス自ら設定したネットワークを用いて仮想閉域網を設定する電気通信事業者様式第十五
広域イーサネットサービス
仮想移動電気通信サービス仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者(携帯電話、PHS又はBWAアクセスサービスに係る基地局を設置していない電気通信事業者であつて、毎四半期末における仮想移動電気通信サービス(当該基地局を設置している電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の契約数が三万未満であるものを除く。)様式第十五の二
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務報告対象事業者様式番号
加入電話電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者様式第十六
総合デジタル通信サービス端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者
中継電話電気通信設備を設置して中継電話を提供する電気通信事業者
公衆電話電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者
携帯電話携帯電話電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者様式第十六(第五表を除く。)
PHSPHS電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者
IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。)IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの様式第十六(第一表に限る。)
専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。)電気通信回線設備を設置して専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者様式第十七
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報告年度経過後六月以内に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務報告対象事業者様式番号
国際電話等電気通信設備を設置して国際電話等を提供する電気通信事業者様式第十八及び様式第十九
専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。)電気通信回線設備を設置して専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者様式第十八及び様式第二十
参照条文
第3条
【伝送路設備設置状況報告等】
固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十一により、毎報告年度経過後二月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十二により、毎報告年度経過後一月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第4条
【特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告】
電気通信事業法第34条第1項に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第5条
【外国政府等との協定等の報告】
電気通信事業法第40条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第二十四により、毎報告年度経過後二月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第6条
【認定電気通信事業者の会計報告】
認定電気通信事業者(電気通信事業会計規則第2条に規定する事業者(次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第二十五の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
電気通信事業会計規則適用事業者である認定電気通信事業者であつて、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行つているものは、様式第二十五により、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第7条
【緊急通報の取扱いに関する報告】
電気通信事業者は、電気通信番号規則第11条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)の取扱いを開始するときは、当該緊急通報の取扱いに関する事項について、様式第二十六により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は緊急通報の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。
第7条の2
【災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告】
電気通信事業者は、災害時優先通信(緊急通報及び電気通信事業法第8条第3項に規定する重要通信のうち、電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優先的な取扱いを開始するときは、当該災害時優先通信の優先的な取扱いに関する事項について、様式第二十六の二により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は災害時優先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。
電気通信事業者は、不測の要因により、災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場合であつて、当該制限又は停止を受けた利用者の数が三万以上で、かつ、その時間が二時間以上のときは、当該制限又は停止を行つた時間における災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう、当該制限又は停止の時間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設備の通信容量について見直しを行い、その結果について、様式第二十六の三により、当該制限又は停止を行つた日から三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第7条の3
【事故発生状況の報告】
電気通信事業者は、次の各号に該当する事故が発生した場合は、様式第二十七により、毎四半期経過後二月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することができる。
電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの
当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が二時間以上のもの
電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を来した事故であつて、次のいずれかに該当するもの
当該電気通信役務の提供に支障を来した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む。)の数が三万以上のもの
当該電気通信役務の提供に支障を来した事故により影響を受けた時間が二時間以上のもの
電気通信設備に関する情報であつて、電気通信役務の提供に支障を及ぼすおそれのある情報が漏えいした事故
前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。
第7条の4
【災害対策の報告】
事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第二十七の二により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第7条の5
【通信品質の報告】
音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第27条の2第2号イからホまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第8条
【電気通信番号に関する使用状況報告】
電気通信番号規則第9条第1項各号又は第10条第1項各号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者は、様式第二十八により、毎報告年度経過後三月以内に、当該指定を受けた電気通信番号等の当該報告年度末の使用状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告】
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(以下この条において「算定規則」という。)別表第十一に掲げる電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより当該電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この条において「一部承継事業者等」という。)は、様式第二十九により、当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用状況等(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から算定規則第27条第1項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)について、翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第10条
【集計結果の公表】
総務大臣は、第2条及び第8条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。
第11条
【書面等の提出】
第2条から第8条までの規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が昭和六十三年九月一日以後である報告書から適用する。
当分の間、電気通信事業者で特別の事情があるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。
附則
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成元年十月一日以後である報告書から適用する。
附則
平成2年5月30日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成三年四月一日以後である報告書から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第四については、報告期限が平成二年十月一日以後である報告書から適用する。
附則
平成7年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則
平成7年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成七年四月一日以後である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第1の1の第1表から第5表までの規定中公衆電話及び簡易型携帯電話に係る部分並びに様式第2の規定中簡易型携帯電話に係る部分については、報告期限が平成八年四月一日以後である報告から適用する。
附則
平成7年12月4日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成八年四月一日以降である報告書から適用する。
附則
平成10年4月30日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成十年四月一日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第六及び様式第七については、報告期限が平成十一年一月一日以後である報告から適用する。
第二種電気通信事業者で特別の事情のあるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の定める様式によらないで報告書を提出することができる。
附則
平成10年12月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成13年8月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新省令」という。)第三条第一項に規定する電気通信事業者は、平成十二年度に係る同項の規定による書面等をこの省令の施行の日から十日以内に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の規定により書面等を提出しなければならない電気通信事業者が平成十二年四月一日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は当該合併により設立された法人である場合は、当該合併により消滅した法人(当該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は当該他の合併により設立された法人である場合は、当該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項の規定による書面等をあわせて提出しなければならない。
附則
平成14年10月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第7条
(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下この条において「新報告規則」という。)の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。ただし、新報告規則第三条第一項については、報告期限が施行日以後である報告から適用する。
新報告規則第六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する新報告規則第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行の日から三月以内」とする。
電気通信事業者で特別な事情があるものは、平成十六年九月末までにその旨を総務大臣に届け出て、平成十六年六月末の状況に係る新報告規則第二条第一項の規定による報告をしないことができる。
附則
平成17年2月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月24日
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成十九年四月一日以降である報告から適用する。
附則
平成19年11月21日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十年四月一日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第二十四については、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する。
附則
平成20年4月28日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する。
附則
平成21年11月12日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十二年一月一日以降である報告から適用する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十二年七月一日以降である報告から適用する。
附則
平成22年6月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に開始した災害時優先通信の優先的な取扱いに関するこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第七条の二の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令の施行の日から起算して三月を経過する日まで」とし、様式第二十六の二中「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始する年月日」を「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始した年月日」とする。
附則
平成23年4月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月12日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。
この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年四月一日以後である報告から適用する。ただし、新報告規則第七条の五の規定は、報告期限が平成二十六年四月一日以後である報告から適用する。
新報告規則第七条の二第二項の規定は、附則第三項の規定により、新設備規則第三十五条の二の二の基準に適合しているものとみなされている事業用電気通信設備に係る報告については適用しない。
附則
平成24年7月27日
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十四年十月一日以降である報告から適用する。
附則
平成24年12月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月27日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年四月一日以降である報告から適用する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則(以下「旧報告規則」という。)第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス又は同項第十三号に規定する三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第六号に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十二号に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十二号に規定する三・九世代携帯電話アクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第五号に規定する衛星移動通信サービス及び衛星アクセスサービスを提供している者は、新施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスを提供している者(附則第三項に規定する者を除く。)又は同条第二項第十二号に規定する三・九世代携帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第四項に規定する者を除く。)は、新施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則
平成25年9月10日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年十月一日以降である報告から適用する。
この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十七号に規定する仮想移動電気通信サービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

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