• 電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項第四号に規定する施設を定める省令

電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項第四号に規定する施設を定める省令

平成23年8月30日 制定
電気通信基盤充実臨時措置法第2条第1項第4号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
社会教育法第20条に規定する公民館
図書館法第2条第1項に規定する図書館
博物館法第2条第1項に規定する博物館
医療法第1条の5第2項に規定する診療所
附則
この省令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。

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