電気通信基盤充実臨時措置法
平成23年6月1日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「高度通信施設」とは、電気通信業の用に供する施設であって、電気通信の利便性を飛躍的に高めるための次に掲げる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものをいう。
3
この法律において「信頼性向上施設」とは、電気通信業又は有線テレビジョン放送業の用に供する次に掲げる施設であって、電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)の信頼性を著しく高めるためのものをいう。
①
電気通信役務(電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいい、電気通信事業(電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業をいう。)を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものを除く。以下同じ。)の役務の提供に支障が生じている場合又は生ずるおそれがある場合における当該支障の速やかな除去又は発生の防止を行うことを目的として設けられる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなる施設
第4条
【実施計画の認定】
1
施設整備事業を実施しようとする者(当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
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参照条文
附則
平成13年6月8日
第2条
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第3条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の認定を受けた実施計画に係る人材研修事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
2
独立行政法人情報通信研究機構は、この法律の施行前にされた旧法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、独立行政法人情報通信研究機構法第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する出資勘定において整理するものとする。