電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
平成23年6月29日 改正
第1条
【目的】
電波法(以下「法」という。)第86条(法第104条の3第2項若しくは第104条の4第2項又は放送法第180条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により電波監理審議会が行う審理及び法第99条の12第1項若しくは第2項又は放送法第178条第1項若しくは第2項の規定により電波監理審議会が行う意見の聴取に関しては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条
【審理の開始】
1
主任審理官(第2条第3項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、審理を開始するには、審理を行うべき期日の二週間前までに、異議申立人に対し、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付しなければならない。
2
主任審理官は、前項の審理開始通知書を発送したときは、審理を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨、審理の期日及び場所、審理官の氏名並びに審理への参加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない。
第24条
【審理の続行】
第25条
【審理の終結に際し主任審理官のとるべき措置】
2
主任審理官は、異議申立人の全部若しくは一部が正当な理由なく審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が審理の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び準備書面を提出する機会を与えることなく、審理を終結することができる。
3
主任審理官は、前項に規定する場合のほか、異議申立人の全部又は一部が審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合において、これらの者の審理の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて準備書面の提出を求め、当該期限が到来したときに審理を終結することとすることができる。
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参照条文
第31条
【参考人の宣誓】
第32条
【口述書及び鑑定報告書】
第40条
【意見の聴取の開始】
1
電波監理審議会は、法第99条の11第1項第3号又は放送法第177条第1項第4号の規定により諮問を受けた事案について法第99条の12第1項又は放送法第178条第1項の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない。
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参照条文
第41条
【最初の意見の聴取の期日における手続】
主任審理官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、指定職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
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参照条文
第42条
【準用】
第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第2項から第5項まで並びに第5条から第39条までの規定は、不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2項 | 前項 | 第40条第1項 |
第3条(見出しを含む。)、第4条見出し及び第2項から第4項まで、第7条、第10条、第12条第2項及び第4項、第13条第1項、第15条第1項及び第2項第3号、第17条見出し及び第1項、第18条第1項、第19条から第21条まで、第23条、第24条(見出しを含む。)、第25条(見出しを含む。)、第27条、第35条、第37条 | 審理 | 意見の聴取 |
第3条 | の議に付された | に諮問された |
第4条第2項 | 前項 | 第40条第2項 |
審理開始通知書 | 意見聴取開始通知書 | |
第5条第1項、第24条 | 当該審理 | 当該意見の聴取 |
第5条第2項、第6条、第9条第1号、第10条、第15条第1項、第25条第2項及び第3項 | 異議申立人 | 不利益処分対象者 |
第10条 | 第2条第1項又は第2項 | 第40条第1項又は第44条において準用する第2条第2項 |
第15条第1項、第16条、第18条第1項、第21条第2項第1号、第22条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第28条、第29条、第33条第1項、第3項及び第4項、第34条、第36条、第37条第4号及び第5号 | 異議申立人等 | 不利益処分対象者等 |
第18条見出し及び第1項 | 審理準備会議 | 意見聴取準備会議 |
第37条 | 第93条第1項 | 第99条の12第6項において準用する法第93条第1項 |
第39条第1項 | 第93条第2項 | 第99条の12第6項において準用する法第93条第2項 |
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参照条文
第43条
【意見の聴取の開始】
1
電波監理審議会は、法第99条の11第1項第1号又は放送法第177条第1項第5号の規定により諮問を受けた事案について法第99条の12第2項又は放送法第178条第2項の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない。
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参照条文
第44条
【準用】
第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第3項から第5項まで、第5条第1項、第6条から第8条まで、第9条(同条第8号を除く。)、第10条から第22条まで、第24条、第37条(同条第6号を除く。)、第38条、第39条並びに第41条の規定は、総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2項 | 前項 | 第43条第1項 |
第3条(見出しを含む。)、第4条見出し及び第3項、第7条、第10条、第12条第2項及び第4項、第13条第1項、第15条第1項及び第2項第3号、第17条見出し及び第1項、第18条第1項、第19条から第21条まで、第24条(見出しを含む。)、第37条 | 審理 | 意見の聴取 |
第3条 | の議に付された | に諮問された |
第4条第4項 | 審理に出席する者に通知し、かつ、公告 | 公告 |
第4条第5項 | 第2項 | 第43条第2項 |
第5条第1項 | 参加人として当該審理 | 意見の聴取 |
第6条、第10条 | 、異議申立人及び参加人 | 及び利害関係者 |
第9条第1号 | 異議申立人又は参加人 | 利害関係者 |
第9条第6号 | 処分 | 立案 |
第10条 | 第2条第1項又は第2項 | 第43条第1項又は第44条において準用する第2条第2項 |
第15条第1項 | 異議申立人、参加人 | 利害関係者 |
第15条第1項、第16条、第18条第1項、第21条第2項第1号、第22条、第24条、第37条第4号及び第5号 | 異議申立人等 | 利害関係者等 |
第18条見出し及び第1項 | 審理準備会議 | 意見聴取準備会議 |
第18条第1項 | 争点の整理及び立証 | 陳述 |
第24条 | 当該審理 | 当該意見の聴取 |
第37条 | 第93条第1項 | 第99条の12第6項において準用する法第93条第1項 |
第39条第1項 | 第93条第2項 | 第99条の12第6項において準用する法第93条第2項 |
第41条 | 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実 | 事案の内容(省令の制定等をしようとする旨の諮問を受けた場合の意見の聴取にあっては、予定される総務省令の制定又は改廃の趣旨及び内容) |
第46条
法第104条の4第1項に規定する審査請求があり、同条第2項において準用する法第86条の規定により電波監理審議会が審理を行う場合においては、第7条中「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員」とあるのは「指定試験機関は、審理に関する手続に参加させるため指定した役員又は職員」と読み替えるものとする。
第47条
電波監理審議会が法第99条の11第1項第2号、第4号若しくは第5号又は放送法第177条第1項第1号から第3号までの規定により諮問を受けた事案について法第99条の12第2項又は放送法第178条第2項の規定により意見の聴取を行う場合の手続については、その事案の性格に応じて、第3章又は第4章の規定を準用する。