電波監理審議会議事規則
平成23年6月29日 改正
第7条
【決定案等の記載事項】
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電波監理審議会が総務大臣に提出する法第93条の4の規定による決定案、法第104条の3第2項若しくは第104条の4第2項において準用する法第93条の4の規定による裁決案、法第99条の12第7項(放送法(昭和二十五年法律第132号)第178条第3項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第99条の13第1項若しくは放送法第179条第1項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。