電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
平成15年9月25日 制定
第13条
【電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置】
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(次条において「電源会社」という。)が法附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第27条第2項の代わり債券又は代わり利札を発行する場合については、第1条(第5号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(以下「旧令」という。)第1条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第1条中「電源開発株式会社」とあるのは「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社」と、「電源開発促進法(以下「法」という。)第27条第2項」とあるのは「改正法附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第27条第2項」とする。
第14条
【石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の特例】
法附則第21条第1項の規定により政府が石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として法附則第20条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)に出資した場合における石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令附則第4項の規定の適用については、同項中「出資金」とあるのは、「出資」とする。
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参照条文
第18条
【法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行】
指定会社は、債券を失った者に交付するために法附則第25条第2項の代わり債券を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた債券の番号を確認させ、かつ、当該債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた債券に附属する利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。