電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律
平成17年7月26日 改正
附則
第16条
(電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)
第17条
第18条
第19条
第20条
(電源会社の株式の取得、管理及び売却を行う者の指定)
第21条
(政府の出資)
第22条
(指定会社の事業)
第23条
(代表取締役等の選定等の決議)
第24条
(事業計画)
第25条
(社債及び借入金)
第30条
(報告及び検査)
第31条
(指定の取消し)
第32条
(指定を取り消した場合における措置)
第33条
(罰則)
第35条
第37条
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の特例)
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)