• 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律
    • 第1条 [電気事業法の一部改正]
    • 第2条 [ガス事業法の一部改正]
    • 第3条 [電源開発促進法の廃止]

電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律

平成17年7月26日 改正
第1条
【電気事業法の一部改正】
第2条
【ガス事業法の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第16条
(電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)
第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(以下「電源会社」という。)については、同条の規定の施行の日前に、同条の規定の施行の日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
前項の決議については、旧電促法第三十二条第一項の規定は、適用しない。
第17条
第三条の規定の施行前に電源会社が発行した債券及び利札については、旧電促法第二十五条の規定は、第三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
前項に規定する債券又は利札を失った者に交付するために第三条の規定の施行後に電源会社が発行する債券又は利札については、旧電促法第二十五条及び第二十七条第二項の規定は、第三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第18条
第三条の規定の施行の際現に旧電促法第二十三条第三項の認可を受けている料金その他の供給条件(電気事業法第二条第一項第十一号に掲げる卸供給に係るものに限る。)については、第三条の規定の施行の時において、同法第二十二条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。この場合において、同条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第19条
第三条の規定の施行の際現に旧電促法第二十三条第三項の認可を受けている料金その他の供給条件(電気事業法第二条第一項第十三号に掲げる振替供給(一般電気事業の用に供するための電気に係るものであって、経済産業省令で定めるものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)については、この法律が施行されるまでの間は、旧電促法第二十三条第一項及び第三項、第二十九条並びに第三十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電促法第二十三条第三項の認可を受けている料金その他の供給条件については、この法律の施行の時において、新電気事業法第二十四条の四第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
第20条
(電源会社の株式の取得、管理及び売却を行う者の指定)
財務大臣及び経済産業大臣は、附則第二十二条第一項に規定する事業を営むことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、電源会社の株式の取得、管理及び売却を行う者として指定することができる。
財務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
財務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第21条
(政府の出資)
政府は、産業投資特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として指定会社に出資することができる。
前項の規定により出資の目的とする電源会社の株式の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
指定会社は、第一項の規定による出資に係る新株を発行する場合のほか、新株を発行してはならない。ただし、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けて日本政策投資銀行に対し新株を発行する場合は、この限りでない。
第22条
(指定会社の事業)
指定会社は、次の事業を営むものとする。
指定会社は、次に掲げる場合に限り、電源会社の株式を取得することができる。
指定会社は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により取得した株式の全部を売却した場合において、その売却による収入金額のうち財務省令・経済産業省令で定める方法により算定された金額の範囲内で、一回に限り電源会社が発行する新株を取得することができる。
指定会社は、第二項の規定により取得した株式の全部を売却した場合において、前項の規定による新株の取得をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
指定会社は、政令で定める日までに、第二項の規定により取得した株式の全部を売却しなければならない。第三項の規定により株式を取得した場合における当該株式についても同様とする。
第一項の規定により指定会社が営む事業は、前項の政令で定める日(その日前に第四項の規定による届出があったときは、その届出の日)に完了したものとする。
第23条
(代表取締役等の選定等の決議)
指定会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第24条
(事業計画)
指定会社は、毎営業年度の開始前に(指定を受けた日の属する営業年度にあっては、指定を受けた後速やかに)、財務省令・経済産業省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を財務大臣及び経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条
(社債及び借入金)
指定会社は、会社法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。附則第三十六条第五号において「募集社債」という。)を引き受ける者を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
第26条
(担保の提供)
指定会社は、附則第二十二条第二項及び第三項の規定により取得した株式を担保に供しようとするときは、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第27条
(定款の変更等)
指定会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第28条
(財務諸表)
指定会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第29条
(監督命令)
財務大臣及び経済産業大臣は、附則第二十二条第一項に規定する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第30条
(報告及び検査)
財務大臣及び経済産業大臣は、附則第二十条から第三十六条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、指定会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第31条
(指定の取消し)
財務大臣及び経済産業大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
指定会社が附則第二十条第一項第三号の定款の定めにより解散したときは、指定は取り消されたものとみなす。
財務大臣及び経済産業大臣は、第一項の規定により指定を取り消したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたものとみなされたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第32条
(指定を取り消した場合における措置)
前条第一項の規定により指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣及び経済産業大臣が、政令で定めるところにより、附則第二十二条第一項に規定する事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
第33条
(罰則)
指定会社の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第34条
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第35条
附則第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第36条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の役員は、百万円以下の過料に処する。
第37条
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の特例)
附則第二十一条第一項の規定により政府が石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として指定会社に出資した場合における石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則第十一項、第十二項及び第十四項の規定の適用については、同法附則第十一項中「償還及び」とあるのは「償還並びに」と、「からの出資金」とあるのは「及び電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第二十一条第一項に規定するこの会計からの出資」と、同法附則第十二項及び第十四項中「出資金」とあるのは「出資」とする。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第134条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第135条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第136条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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