青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行規則
平成22年4月23日 改正
第1条
【青年の年齢】
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の農林水産省令で定める範囲の年齢は、十五歳以上三十歳(都道府県知事が、当該都道府県の農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、四十歳以下で都道府県知事が定める年齢)未満とする。
第1条の2
【近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能を有する者】
法第2条第1項第2号の農林水産省令で定める者は、年齢が五十五歳(都道府県知事が、当該都道府県の農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、六十五歳以下で都道府県知事が定める年齢)未満であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第2条の2
【就農計画の記載事項】
法第4条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、新たに就農しようとする青年等(法第2条第1項に規定する青年等をいう。以下同じ。)をその営む農業に就業させようとする者にあっては、当該者の農業経営の状況とする。
第4条
【就農支援資金の限度額】
1
法第2条第2項に規定する就農支援資金(以下「就農支援資金」という。)のうち青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令(以下この条において「令」という。)第1条第1項の表第1号に掲げる資金についての法第7条第4項の1認定就農者ごと及び一認定農業者ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
研修 | 就農支援資金の限度額 |
一 農業改良助長法第7条第1項第5号の農業者研修教育施設その他の研修教育施設による研修 | 月額五万円 |
二 効率的かつ安定的な農業経営を営む者その他農林水産大臣が定める者による研修 | 月額十五万円 |
三 農業改良助長法第8条第1項の普及指導員その他農林水産大臣が定める者による研修(法第2条第1項第1号に掲げる者が受講するものに限る。) | 二百万円 |
3
就農支援資金のうち令第1条第2項に規定する資金についての法第7条第4項の1認定就農者ごとの限度額は、法第2条第1項第1号に掲げる者にあっては三千七百万円、同項第2号に掲げる者にあっては二千七百万円とする。
第5条
【担保又は保証人】
第6条
【就農の基準】
第10条
【事業計画の認可等】
1
センターは、法第13条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文