青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令
平成22年4月23日 改正
第1条
【就農支援資金の種類、償還期間及び据置期間】
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青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第7条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
就農支援資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 法第4条第4項の認定就農者又は認定農業者が法第2条第2項の認定就農計画に従って就農し、又は新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させるのに必要な能率的な農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受け、又は受けさせるのに必要な資金 | 十二年以内(法第2条第1項第2号に掲げる者又は当該者をその営む農業に就業させようとする者に貸し付けられる資金(以下この表において「特定就農支援資金」という。)については、七年以内) | 四年以内(特定就農支援資金については、二年以内) |
二 法第4条第4項の認定就農者又は認定農業者が法第2条第2項の認定就農計画に従って就農し、又は新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させるのに必要な移転その他の事前の活動であって農林水産大臣が定める基準に適合するものを行い、又は行わせるのに必要な資金 | 十二年以内(特定就農支援資金については、七年以内) | 四年以内(特定就農支援資金については、二年以内) |
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法第2条第2項第2号の政令で定める資金は、法第4条第4項の認定就農者が法第2条第2項の認定就農計画に従って農業経営を開始する場合に、当該経営に必要な施設、機械若しくは資材を購入し若しくは設置し、農地若しくは採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得し、排水改良、土壌改良その他作付条件の整備を行い、苗木の新植を行い、又は家畜を購入し若しくは育成するのに必要な資金とし、当該資金に係る法第7条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、それぞれ十二年以内及び五年以内とする。
第5条
【国の貸付金の償還方法】
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都道府県が、センター又は融資機関に対し、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定により都道府県の貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。