非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の原油等から製造される燃料を定める省令
平成23年7月7日 改正
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第2条第1号の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)とする。
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