非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
平成24年9月5日 改正
第1条
【目的】
この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「非化石エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。
①
化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の物であつて、燃焼の用に供されるもの
②
化石燃料を熱源とする熱以外の熱(
前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)
③
化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「化石燃料に係る動力」という。)以外の動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)
④
化石燃料に係る動力を変換して得られる電気以外の電気(動力を変換して得られるものを除く。)
第3条
【非化石エネルギーの供給目標】
1
経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、非化石エネルギーの供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2
供給目標は、開発及び導入を行うべき非化石エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他非化石エネルギーの供給に関する事項について、エネルギーの需要及び化石燃料の供給の長期見通し、非化石エネルギーの開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
3
経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、
原子力基本法第2条に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。
4
経済産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。
5
経済産業大臣は、供給目標を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
6
経済産業大臣は、
第2項の事情の変動のため必要があるときは、供給目標を改定するものとする。
第4条
【エネルギー使用者の努力】
エネルギーを使用する者は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた非化石エネルギーの導入に努めなければならない。
第5条
【事業者の導入の指針】
1
経済産業大臣は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における非化石エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき非化石エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2
経済産業大臣は、
前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。
第6条
【指導及び助言】
経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、非化石エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
第7条
【財政上の措置等】
1
政府は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
2
政府は、
前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する非化石エネルギー源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
第8条
【国有施設の使用】
政府は、政令で定めるところにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
第9条
【科学技術の振興】
政府は、
前条に規定するもののほか、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第10条
【国民の理解を深める等のための措置】
政府は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第11条
【独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。
①
次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。以下「非化石エネルギー技術」という。)であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
イ
第2条第1号から
第3号までに掲げる非化石エネルギーを発電に利用し、若しくは
同条第4号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
②
非化石エネルギーに関する情報の収集及び提供並びに非化石エネルギー技術に関する指導を行うこと(地熱の探査及び地熱資源の開発に係るものを除く。)。
③
地熱を発電に利用するために必要な調査を行うこと。
第12条
【環境大臣との関係】
経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(機構の設立)
1
通商産業大臣は、機構の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2
前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第4条
1
通商産業大臣は設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2
設立委員は、政府以外の者に対し、機構に対する出資を募集しなければならない。
3
設立委員は、前項の募集が終わつたときは、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
4
設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5
設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第5条
附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第7条
(石炭鉱業合理化事業団の解散等)
1
石炭鉱業合理化事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2
石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、石炭鉱業合理化事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3
石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4
第一項の規定により機構が石炭鉱業合理化事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における石炭鉱業合理化事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に出資されたものとする。
5
第一項の規定により石炭鉱業合理化事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6
第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7
第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
8
機構が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で石炭鉱業合理化事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第8条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
前条第一項の規定により機構が権利及び義務を承継した場合において、当該権利及び義務に資金運用部資金の貸付けに係るものが含まれているときは、機構が当該貸付けに係る契約に従いその償還を終えるまでの間は、当該貸付けに関する資金運用部資金法第七条第一項の規定の適用については、機構は、同項第八号の法人とみなす。
第9条
(職員に関する経過措置)
1
石炭鉱業合理化事業団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き機構の職員となつたもの(以下「機構関係復帰希望職員」という。)に係る同条第二項の規定の適用については、機構及び機構関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。
2
機構関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。
第10条
(名称の使用制限等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に新エネルギー総合開発機構という名称を使用している者については、第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第11条
機構の最初の事業年度は、第四十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十六年三月三十一日に終わるものとする。
第12条
機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第四十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
第13条
(日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎ)
1
昭和五十一年四月一日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進センター(以下「センター」という。)は寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にセンターが有する権利及び義務のうち、昭和五十五年二月一日現在におけるセンターの寄附行為第四条第七号に掲げる事業(以下「引継事業」という。)の遂行に伴いセンターに属するに至つたものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2
設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3
前項の認可があつたときは、引継事業の遂行に伴いセンターに属するに至つた権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。
第14条
(石炭鉱業の構造調整の業務)
機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業構造調整臨時措置法附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、同法第二十五条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱業構造調整業務」という。)を行うことができる。
第15条
(石炭鉱業構造調整業務の実施に伴う委員会等に関する特例)
1
前条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、第二十一条第一項中「決算」とあるのは、「決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「構造調整法」という。)第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画」とする。
2
機構が石炭鉱業構造調整業務を行う間、委員会に、石炭鉱業管理部会(以下「部会」という。)を置く。
3
機構の石炭鉱業構造調整業務に係る予算及び事業計画並びに決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画は、部会の議決を経なければならない。
4
部会は、石炭鉱業管理委員(以下「管理委員」という。)四人及び機構の役員のうちから理事長が指名する者一人をもつて組織する。
5
管理委員は、石炭鉱業に関し優れた識見を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する。この場合において、管理委員のうち少なくとも一人は、委員会の委員のうちから任命するものとする。
6
委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて委員会の決議とすることができる。
7
第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条並びに第二十七条の規定は、管理委員について準用する。
8
委員会の委員若しくは管理委員又はこれらの職にあつた者は、石炭鉱業構造調整業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
9
第二項から第七項までに定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第16条
1
附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2
附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務に関する文書で、機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
3
印紙税法第四条第五項の規定は、機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
4
附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、当該業務のための登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
5
附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、第五十一条中「委員」とあるのは「委員及び石炭鉱業管理委員」と、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「構造調整法並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた銀行の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は構造調整法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び構造調整法第二十五条第一項」とする。
6
前条第八項の規定は、附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合における機構の役員及び職員について準用する。
第17条
(罰則)
附則第十五条第八項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、石炭鉱業構造調整業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第18条
(石炭鉱害の賠償等の業務)
機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「賠償法」という。)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、賠償法第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱害賠償等業務」という。)を行うことができる。
第19条
(石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)
1
前条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。
2
復旧基本計画(臨時石炭鉱害復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。)の作成及び変更は、評議員会の議を経なければならない。
3
評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害(賠償法第二条第二項に規定する鉱害をいう。以下同じ。)の復旧に関する重要事項を調査審議する。
5
評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第20条
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)
1
附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2
附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構は、当該業務に係る業務上の余裕金については、第五十条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。
3
附則第十六条第二項から第四項までの規定は、附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合について準用する。
4
附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に関し、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
5
附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた金融機関の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び賠償法第十二条第一項」と、同条第四号中「第五十条」とあるのは「第五十条又は附則第二十条第二項」とする。
6
附則第十五条第八項の規定は、附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合における委員会の委員並びに機構の役員及び職員について準用する。
第21条
(罰則)
前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第22条
(資本の減少等)
1
機構は、平成十四年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(石炭鉱業構造調整業務に係る附則第十六条第一項の特別の勘定及び石炭鉱害賠償等業務に係る附則第二十条第一項の特別の勘定において経理を行つている金額に限る。)のうち、それぞれの業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
第23条
(役員に関する特例)
機構に、役員として、第二十八条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、一年とすることができる。
第24条
(石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置)
機構は、当分の間、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項、第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の賠償法第十二条第一項に規定する業務(次条において「経過業務」という。)を行うことができる。
第25条
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
機構は、経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2
整備法第二条の規定の施行の際現に附則第十六条第一項の特別の勘定及び附則第二十条第一項の特別の勘定に所属する権利及び義務は、前項に規定する特別の勘定に帰属するものとする。
3
前条の規定により機構が経過業務を行う場合には、第五十二条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧構造調整法」という。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくはなお効力を有する旧構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行若しくはなお効力を有する旧賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託銀行等」という。)に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは受託銀行等の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は受託銀行等」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは受託銀行等」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、同条第三号中「第三十九条第一項に規定する業務」とあるのは「第三十九条第一項に規定する業務及び附則第二十四条に規定する経過業務」とする。
第26条
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を次のように改正する。第二条第二項中「前項各号又は次の各号」を「前項第二号に該当し、かつ、次の各号のいずれか」に、「同項各号」を「同項第二号に該当せず、」に改め、同項第一号中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改め、同項第二号を次のように改める。二 新エネルギー総合開発機構から借り入れた資金の借入残高があり、かつ、その借入残高又はその借入残高と日本開発銀行から借り入れた石炭鉱業に関する資金の借入残高との合計額が五億円以上において政令で定める額を超えていること。
第27条
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十六年一月一日を基準日とする前条の規定による改正後の石炭鉱業経理規制臨時措置法第二条第二項の規定による指定又は指定の取消しについては、同項第一号中「新エネルギー総合開発機構」とあるのは、「新エネルギー総合開発機構又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団」とする。
第28条
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部を次のように改正する。第三条第二項第一号中「石炭鉱業合理化事業団の」を「新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項に規定する」に改める。
第29条
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項第一号及び第五号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。
第30条
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
地方財政再建促進特別措置法の一部を次のように改正する。第二十四条第二項中「若しくは国際協力事業団」を「、国際協力事業団若しくは新エネルギー総合開発機構」に改める。
第31条
(所得税法の一部改正)
所得税法の一部を次のように改正する。別表第一第一号の表中私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加え、石炭鉱業合理化事業団の項を削る。新エネルギー総合開発機構石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
第32条
(法人税法の一部改正)
法人税法の一部を次のように改正する。別表第一第一号の表石炭鉱業合理化事業団の項を削る。別表第二第一号の表私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加える。新エネルギー総合開発機構石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
第33条
(印紙税法の一部改正)
印紙税法の一部を次のように改正する。別表第二石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
第34条
(登録免許税法の一部改正)
登録免許税法の一部を次のように改正する。別表第二石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
第35条
(地方税法の一部改正)
地方税法の一部を次のように改正する。第七十二条の四第一項第二号中「、石炭鉱業合理化事業団」を削る。第七十二条の五第一項第七号中「及び宇宙開発事業団」を「、宇宙開発事業団及び新エネルギー総合開発機構」に改める。第七十三条の四第一項第十三号の次に次の一号を加える。十三の二 新エネルギー総合開発機構が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第三十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの第百七十九条中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。第三百四十八条第二項第二号の二中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)」に改め、「買収して」の下に「新エネルギー総合開発機構が」を加える。第三百四十九条の三に次の一項を加える。27 新エネルギー総合開発機構が所有し、かつ、直接石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第三十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
第36条
(通商産業省設置法の一部改正)
通商産業省設置法の一部を次のように改正する。第三十六条の六第十号の二の次に次の一号を加える。十の三 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の施行に関すること。
附則
昭和63年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条
(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
新エネルギー総合開発機構は、この法律の施行の時において、新エネルギー・産業技術総合開発機構となるものとする。
第5条
この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構という名称を用いている者については、附則第三条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第9条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成5年3月31日
第2条
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月14日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第四十四条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
附則
平成9年6月24日
第2条
(経過措置)
1
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法及び旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第21条
(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定の施行前に旧石油代替エネルギー法(第三十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による改正後の石油代替エネルギー法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2
旧石油代替エネルギー法第四十七条の規定により旧機構がした長期借入金で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものについては、旧石油代替エネルギー法第四十九条、第五十六条(第一号に係る部分に限る。)及び第五十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧石油代替エネルギー法第四十九条及び第五十九条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
第34条
(罰則の経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年7月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。