預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令
平成23年10月28日 改正
第1条
1
預金保険法(以下「法」という。)第58条の3第1項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
①
支払対象預金等(法第54条の3第1項第1号に規定する支払対象預金等をいう。第4号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が預金保険機構(以下「機構」という。)から預金等(法第2条第2項に規定する預金等をいう。以下この号、第3号及び第3項において同じ。)に係る債権に関するデータを受け取った後、速やかに当該データを預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(金融機関の電子計算機と当該金融機関若しくは他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)において処理することができるようにするための措置
③
機構が示す様式に従って保険事故(法第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した後の預金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置
2
前項第1号のデータは、機構が法第55条の2第2項の規定により金融機関から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、預金者等の預金口座につき、保険金計算規定(法第2条第11項に規定する保険金計算規定をいい、法第54条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第2項において同じ。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。
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参照条文
第2条
1
法第58条の3第1項の金融機関が郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)である場合における同項に規定する内閣府令で定める措置は、前条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる措置とすることができる。
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参照条文