額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令
平成21年6月26日 改正
1
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)第48条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
③
商法等の一部を改正する等の法律(以下「商法等改正法」という。)附則第20条第1項に規定する額面株式の株券の無効及び新株券の発行に係る取締役会の決議(会社法第2条第12号に規定する委員会設置会社における執行役の決定を含む。)の年月日